○佐呂間町子育て支援保育料補助交付要綱

平成28年3月15日

規程第5号

佐呂間町子育て支援保育料補助交付要綱

(目的)

第1条 この要綱は、佐呂間町内の保育所及びへき地保育所に在籍する児童の保護者に対し保育料の一部を助成することにより、保護者の負担軽減とともに子育ての支援を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。

(1) 保育所 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条に規定する施設をいう。

(2) へき地保育所 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条に規定する保育所以外のへき地保育所をいう。

(3) 保育料 保育所にあっては佐呂間町立佐呂間保育所条例施行規則に、へき地保育所にあっては、佐呂間町立へき地保育所条例に規定された月額をいう。

(4) 児童 町内に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による届出をしているもので、保育所及びへき地保育所に在籍する者をいう。

(5) 保護者 児童と同一の世帯に属し、児童に係る保育料の納入義務者をいう。

(対象者)

第3条 補助金を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 保育所及びへき地保育所に在籍し、その保護者が本町に住所を有すること。

(2) 児童を監護及び生計維持している保護者であること。

(3) 4月分から9月分までの保育料等を前期分とし(以下「前期分」という。)、これを9月末日までに完納した保護者、10月分から翌年3月分までの保育料等を後期分とし(以下「後期分」という。)、これを3月25日までに完納した保護者とする。ただし、町税及び公共料金を滞納している者は対象外とする。

(補助金の額及び支払)

第4条 補助金の額は、対象者が納付した月額の保育料(階層区分第2階層から第13階層に定めた額)の内、減免を受けずに支払った額の2分の1とし、支払いは前期分、後期分の6か月ごととする。ただし、100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする保護者は、前期分を10月15日までに、後期分を3月25日までに佐呂間町子育て支援保育料補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(調査等)

第6条 町長は、前条の申請を受理するに当って、保護者に対し、補助金交付のための審査に必要な書類の提出を求めることができる。

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、補助金の申請があったときは、申請書及び関係書類を審査し、補助金を交付すべきものと認めるときは、補助金の交付を決定し、佐呂間町子育て支援保育料補助金交付決定通知書(様式第2号)により保護者に通知する。

2 前項の審査の結果、補助金を交付すべきものと認められないときは、佐呂間町子育て支援保育料補助金交付非該当通知書(様式第3号)により保護者に通知する。

(補助金の交付の請求)

第8条 補助金の交付決定を受けた者は、請求書(様式第4号)により町長に対して補助金を請求するものとする。

(補助金の交付)

第9条 町長は、前条の請求を受けたときは、速やかに補助金を交付する。

(交付決定の取り消し及び補助金の返還)

第10条 申請者が、偽りその他不正の手段により補助金の交付申請を行ったときは、町長は、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 町長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取り消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年11月1日規程第17号の1)

この規程は、平成28年11月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

佐呂間町子育て支援保育料補助交付要綱

平成28年3月15日 規程第5号

(平成28年11月1日施行)