○佐呂間町立へき地保育所条例

昭和40年10月22日

条例第28号

佐呂間町立へき地保育所条例

(設置)

第1条 保育を要する幼児又はその他の児童(以下「保育児童」という。)の福祉の増進を図るため、佐呂間町立へき地保育所(以下「へき地保育所」という。)を設置する。

(名称、位置及び定員)

第2条 へき地保育所の名称、位置及び定員は次のとおりとする。

名称

位置

入所定員

浜佐呂間へき地保育所

佐呂間町字浜佐呂間310番地の4

40人

若佐へき地保育所

佐呂間町字若佐19番地の1

30人

(開設の期間)

第3条 へき地保育所の開設期間は、毎年4月1日から翌年3月25日までとする。

(入所児童の範囲)

第4条 町長は第2条に定める入所定員の範囲内で保育児童を入所させることができる。

2 へき地保育所に入所できる児童は、佐呂間町子ども・子育て支援法施行細則(平成27年規則第1号。以下「施行細則」という。)第6条に規定する保育の必要性の認定において、施行細則第3条第1項及び第2項に認定された小学校就学前の子どもとする。ただし、子ども子育て支援法第19条第1項第3号に該当する児童は入所させることができない。なお、年度途中において満3歳となる児童は、誕生月の1日から入所させることができる。

(入所の承諾)

第5条 へき地保育所に保育児童を入所させようとする保護者は、町長の承諾を受けなければならない。

(保育料の徴収)

第6条 へき地保育所に入所した児童の保護者は、入所期間に応じ規則に定める保育料を毎月25日までに納入しなければならない。

(保育料の減免)

第7条 町長は、特別の理由があると認められるときは、へき地保育所の保育料を減免することができる。

(保育料の不還付)

第8条 既納の保育料は還付しない。ただし、町長は特別の理由があるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(入所の承認の取消し等)

第9条 次の各号の一に該当するときは、町長は、へき地保育所の入所の承認を取り消すことができる。

(1) 保育児童の入所を認めた事由がなくなったとき。

(2) 正当な事由がなく保育児童を1月以上出席させないとき。

(3) 保育児童が感染症の疾病にかかり他の入所保育児童に感染するおそれのあるとき。

(4) 保護者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(5) その他保育児童の在所を不適当と認めたとき。

(施設の休止)

第10条 災害又は感染症の発生により児童の保育上危険があると認められるときは、町長は一定の期間を定め、へき地保育所を休止することができる。

(職員)

第11条 へき地保育所に必要な職員を置く。

(管理の委託)

第12条 町長は、適当と認める公共団体又は公共的団体に対して、へき地保育所の管理を委託することができる。

(規則への委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年9月30日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和41年11月7日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年3月29日条例第14号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年3月28日条例第3号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和50年5月21日条例第17号)

この条例は、昭和50年6月1日から施行する。

(昭和51年6月24日条例第12号)

この条例は、昭和51年7月1日から施行する。

(昭和57年9月17日条例第20号)

この条例は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和61年6月13日条例第13号)

この条例は、昭和61年7月1日から施行する。

(平成2年3月26日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年3月29日条例第13号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成6年1月31日条例第1号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月17日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年12月20日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年6月22日条例第26号)

この条例は、平成10年10月1日から施行する。

(平成11年2月15日条例第2号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月22日条例第10号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年2月15日条例第12号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月13日条例第5号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月13日条例第8号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年12月18日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成23年3月10日条例第4号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年2月15日条例第12号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月13日条例第13号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年6月16日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

佐呂間町立へき地保育所条例

昭和40年10月22日 条例第28号

(平成28年6月16日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和40年10月22日 条例第28号
昭和41年9月30日 条例第23号
昭和41年11月7日 条例第27号
昭和43年3月29日 条例第14号
昭和44年3月28日 条例第3号
昭和50年5月21日 条例第17号
昭和51年6月24日 条例第12号
昭和57年9月17日 条例第20号
昭和61年6月13日 条例第13号
平成2年3月26日 条例第9号
平成3年3月29日 条例第13号
平成6年1月31日 条例第1号
平成7年3月17日 条例第6号
平成8年12月20日 条例第13号
平成10年6月22日 条例第26号
平成11年2月15日 条例第2号
平成12年3月22日 条例第10号
平成18年2月15日 条例第12号
平成19年3月13日 条例第5号
平成20年3月13日 条例第8号
平成21年12月18日 条例第29号
平成23年3月10日 条例第4号
平成24年2月15日 条例第12号
平成27年3月13日 条例第13号
平成28年6月16日 条例第15号