○佐呂間町立佐呂間保育所条例施行規則

昭和51年12月25日

規則第13号

佐呂間町立佐呂間保育所条例施行規則

(目的)

第1条 この規則は佐呂間町立佐呂間保育所条例(昭和51年条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(職員の職務)

第2条 保育所に勤務する職員は次の区分により業務を分担する。

(1) 所長は、町長の命を受け施設全般の業務を掌理し、職員を指揮監督する。

(2) 主任保育土は、所長の命を受け保育業務を掌理し所員を指導する。

(3) 前各号以外の職員は上司の命を受け業務に従事する。

(入所の申込み)

第3条 児童を入所させようとする者は、保育所入所申込書(別記第1号様式)を町長に提出し承諾を受けなければならない。

(入所の決定)

第4条 町長は前条の申請を受けたときは、これを審査し適当と認めたときは、入所すべき保育所を指定し、保育所入所承諾書(別記第2号様式)を保護者に、又その写を所長にそれぞれ送付するものとする。

(保育児童台帳)

第5条 所長は入所を決定した児童ごとに保育児童台帳(別記第3号様式)を整備しておかなければならない。

(退所)

第6条 保育所を退所させようとする者は、保育所退所届(別記第4号様式)を当該保育所長を経由して町長に提出しなければならない。

2 町長は前項の退所届を受理し退所を決定したときは、当該保育児童の保護者及び所長に対しその旨を保育実施解除通知書(別記第5号様式)により通知するものとする。

(保育料)

第7条 条例第8条に規定する保育料は、別表のとおりとする。

2 保育料は、町長の発行する納付書、又は指定する金融機関口座からの振替により納入しなければならない。

3 月の途中で入退所した場合の保育料は、日割計算とする。

(保育料の減免)

第8条 条例第8条ただし書に規定する減免の事由は概ね次のとおりとする。

(1) 生活困窮世帯であるとき

(2) 災害を受け減免を必要とする世帯であるとき

(3) その他町長が減免を必要と認めるとき

2 前各号の一に該当することにより保育料を納入することができないときは、保育料減免申請書(別記第6号様式)を町長に提出しその承認を受けなければならない。

(保育所の休日及び保育時間)

第9条 保育所の休日は日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日とし、保育時間は午前8時から午後4時まで、土曜日は正午までとする。ただし、町長が必要と認めた場合は休日を設け、又は保育時間を短縮することができる。

(所長専決事項)

第10条 所長は次の事項を専決処理することができる。

(1) 所長名をもってする文書の収受発送に関すること。

(2) 定例に属しかつ軽易な事項の通知、届出、照会、回答、報告文書の処理

(3) 職員の外勤命令、道内出張命令及び復命書に関すること。

(4) 職員の時間外勤務及び休日勤務命令に関すること。

(5) 職員の欠勤、休暇、私事旅行等諸願届承認又は許可を与えること。(7日以上にわたる場合を除く。)

(6) 物品の受払いに関すること。

(7) 1件50万円未満の支出負担行為に関すること。

(8) 給食賄費にかかる支出負担行為

(9) 給食献立表の作成に関すること。

(10) 保育カリキユラムの設定に関すること。

(11) 1件50万円未満の歳入調定及び納入通知書の発布

(12) その他、定例に属し、かつ軽易な事項の処理

第11条 所長不在のときは、所長の指定する職員がその事務を代決する。

この規則は、昭和52年1月1日から施行する。

(昭和56年11月27日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年6月16日規則第8号)

この規則は、昭和61年7月1日から施行する。

(昭和62年3月17日規則第4号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年3月5日規則第1号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月7日規則第2号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月30日規則第7号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月29日規則第10号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月24日規則第7号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年1月18日規則第1号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年12月29日規則第15号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年3月15日規則第3号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年2月8日規則第1号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年2月13日規則第2号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月3日規則第3号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年6月22日規則第18号)

この規則は、平成10年10月1日から施行する。

(平成11年12月22日規則第2号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月29日規則第9号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月22日規則第8号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年10月31日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月28日規則第7号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第13号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月16日規則第11号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年2月22日規則第7号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月13日規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年11月7日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年11月21日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年8月21日規則第21号)

この規則は、平成25年10月1日から施行する。

(平成27年3月19日規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月30日規則第18号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。(後略)

(佐呂間町立佐呂間保育所条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第4条 この規則の施行の際、第3条の規定による改正前の佐呂間町立佐呂間保育所条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年1月17日規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 処分その他の行為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた処分その他の行為については、なお従前の例による。

(平成28年6月22日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年3月29日規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年11月30日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(令和元年9月11日規則第11号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第7条関係)

保育料

各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分

保育料月額

階層区分

定義

3歳未満児(3号認定)

3歳以上児(1・2号認定)

保育標準時間

保育短時間

保育標準時間

保育短時間

教育標準時間



第1

生活保護法(昭和25年法律第144号)被保護世帯

0

0

0

0

0

第2

市町村民税非課税世帯

0

0

0

0

0

第3

第1及び第2階層を除き市町村民税の所得割課税額の区分が次の区分

48,600円未満

12,000

11,800

0

0

0

第4

48,600円以上60,700円未満

14,000

13,800

0

0

0

第5

60,700円以上72,800円未満

16,000

15,700

0

0

0

第6

72,800円以上84,900円未満

18,000

17,700

0

0

0

第7

84,900円以上97,000円未満

20,000

19,700

0

0

0

第8

97,000円以上133,000円未満

25,000

24,600

0

0

0

第9

133,000円以上169,000円未満

29,000

28,500

0

0

0

第10

169,000円以上235,000円未満

35,000

34,400

0

0

0

第11

235,000円以上301,000円未満

41,000

40,300

0

0

0

第12

301,000円以上397,000円未満

50,000

49,200

0

0

0

第13

397,000円以上

65,000

64,000

0

0

0

備考

1 第3階層以降の市町村民税の所得割課税額を計算する場合には、地方税法(昭和25年7月31日法律第226号)第314条の6に規定する調整控除のみ適用する。

2 児童の属する世帯が次に掲げる世帯の場合で、次表に掲げる階層に認定された場合は、この表の規定にかかわらず、それぞれ次表に掲げる保育料額とし、第2子目以降の児童は無償とする。

(1) 「ひとり親世帯等」…母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条に規定する配偶者のいない者で現に児童を扶養している者の世帯

(2) 「在宅障害児(者)のいる世帯」…次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。

①身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者

②療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者

③精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

④特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者

(3) 「その他の世帯」…保護者の申告に基づき、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護者等特に困窮していると町長が認めた世帯

階層区分

3歳未満児(3号認定)

3歳以上児(1・2号認定)

保育標準時間

保育短時間

保育標準時間

保育短時間

教育標準時間

第2

0円

0円

0円

0円

0円

第3

5,500円

5,400円

0円

0円

0円

第4

6,500円

6,400円

0円

0円

0円

第5

7,500円

7,350円

0円

0円

第6

8,500円

8,350円

第7

9,000円

9,000円

0円

3 同一世帯から2人以上の児童が入所している場合において、次表の第1欄に掲げる児童については、第2欄より計算して得た額をその児童の保育料とする。

ただし、児童の属する世帯が2に掲げる世帯の場合の第2階層から第3階層の第2欄については、2に掲げる保育料により計算して得た額とする。

第1欄

第2欄

ア 保育所等に入所している児童のうち、年長者(該当する児童が2人以上の場合は、そのうち1人とする。)

保育料月額に定める額

イ 保育所等に入所しているア以外の児童のうち、年長者(該当する児童が2人以上の場合は、そのうち1人とする。)

保育料月額×0.5

ウ 上記以外の児童

0円

(注) 10円未満の端数は切り捨てる。

(1) 児童の属する世帯が、この表に掲げる第6階層以下に認定された場合において、前項の規定にかかわらず、第2子目を次表に掲げる保育料額とし、第3子以降の児童を無償とする。

階層区分

3歳未満児(3号認定)

3歳以上児(1・2号認定)

保育標準時間

保育短時間

保育標準時間

保育短時間

教育標準時間

第1

0円

0円

0円

0円

0円

第2

0円

0円

0円

0円

0円

第3

6,000円

5,900円

0円

0円

0円

第4

7,000円

6,900円

0円

0円

第5

8,000円

7,850円

0円

第6

9,000円

8,850円

4 児童の属する世帯が第9階層以下に認定され、第2子以降で3歳未満児は、無償とする。

5 保育短時間又は教育標準時間の認定で保育所を利用する子どもが、通常の保育時間を超えて保育を利用するときは、子ども毎に延長保育料を徴収する。

(1) 通常の保育時間は、午前8時00分から午後4時00分(教育標準時間にあっては、正午)までとする。

(2) 延長保育料は、30分当たり100円とし、当該月の延長保育料は、翌月25日までに納入通知書により納入しなければならない。

(3) 延長保育を利用するときは、事前に申し込まなければならない。ただし、突発的な事由による場合には、事後でも差支えない。

6 保育料の切り替え時期は、9月とする。(4月~8月までは前年度分市町村民税額、9月以降は当年度市町村民税額により決定する)

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佐呂間町立佐呂間保育所条例施行規則

昭和51年12月25日 規則第13号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和51年12月25日 規則第13号
昭和56年11月27日 規則第11号
昭和61年6月16日 規則第8号
昭和62年3月17日 規則第4号
昭和63年3月5日 規則第1号
平成元年3月7日 規則第2号
平成2年3月30日 規則第7号
平成3年3月29日 規則第10号
平成4年3月24日 規則第7号
平成5年1月18日 規則第1号
平成5年12月29日 規則第15号
平成6年3月15日 規則第3号
平成7年2月8日 規則第1号
平成8年2月13日 規則第2号
平成9年3月3日 規則第3号
平成10年6月22日 規則第18号
平成11年12月22日 規則第2号
平成13年3月29日 規則第9号
平成14年3月22日 規則第8号
平成14年10月31日 規則第25号
平成15年3月28日 規則第7号
平成16年3月31日 規則第13号
平成17年3月16日 規則第11号
平成18年2月22日 規則第7号
平成19年3月13日 規則第4号
平成24年11月7日 規則第20号
平成24年11月21日 規則第21号
平成25年8月21日 規則第21号
平成27年3月19日 規則第4号
平成27年12月30日 規則第18号
平成28年1月17日 規則第1号
平成28年3月24日 規則第6号
平成28年6月22日 規則第16号
平成29年3月29日 規則第2号
平成29年11月30日 規則第13号
令和元年9月11日 規則第11号