○佐呂間町職員の再任用に関する事務取扱要綱

令和元年6月12日

訓令第6号

佐呂間町職員の再任用に関する事務取扱要綱

(目的)

第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)及び佐呂間町職員の再任用に関する条例(平成14年条例第1号)に定めるもののほか、佐呂間町が再任用する職員(以下「再任用職員」という。)の任用事務等に関し必要な事項を定め、人事管理の適正化を図ることを目的とする。

(再任用職員の任用形態及び職名)

第2条 再任用職員の任用形態は、法第28条の4第1項に規定する常時勤務を要する職又は法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職とする。

2 常時勤務を要する職にある再任用職員(以下「常時勤務職員」という。)の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

3 短時間勤務の職にある再任用職員(以下「短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲で、任命権者が定める。

4 職名は、その職務内容により、事務員又は技術員と称する。

(再任用期間及び任期の更新)

第3条 再任用職員の任期は、原則として4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。

2 任期の更新は、再任用期間中における勤務実績が良好で当該再任用職員の同意を得た場合に限り、当該再任用職員の任期を1年を超えない期間で更新することができる。

3 任期の更新期限は、原則として、公的年金の報酬比例部分の支給開始年齢に達した以後の最初の3月31日とする。

(給与)

第4条 再任用職員の給料は、その者をもって充てる職の責任の度合い、業務の難易の程度等を勘案し決定するものとする。ただし、再任用職員は、職員の給与に関する条例(昭和31年条例第20号。以下「給与条例」という。)第4条の規定にかかわらず、昇給しないものとする。

2 再任用職員の職務の級は、給与条例別表第1給料表の再任用職員の項に規定する2級に格付けするものとする。ただし、特に町長が、職務の困難度等に応じてこれによりがたいと認める場合は、この限りでない。

3 短時間勤務職員の特例として、短時間勤務職員の給料月額は、常時勤務職員の給料月額にその者の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除した数を乗じて得た額とする。

4 再任用職員の手当については、給与条例の定めるところによるものとする。

5 再任用職員が公務のため出張する旅費は、佐呂間町旅費支給条例(昭和31年条例第21号)の定めるところによる。

(週休日)

第5条 再任用職員の週休日は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 常時勤務職員 日曜日及び土曜日とする。

(2) 短時間勤務職員 日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日の5日間の中で設ける日とする。

(休暇)

第6条 再任用職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇及び介護休暇とする。

(服務、勤務条件等)

第7条 再任用職員の所属、勤務形態及び勤務時間等は、担当させる職務の内容及び当該職務を遂行する上での必要性等を総合的に勘案して決定するものとする。

2 再任用職員の服務、分限等の人事管理諸制度等の取扱いについては、再任用以外の職員の例によるものとする。

(任用の申出等)

第8条 再任用を希望する者は、再任用申出書(様式第1号)を、任用を希望する前年の9月末日までに町長に提出するものとする。

(再任用職員の選考及び決定)

第9条 町長は、再任用希望職員の中から、次の各号に掲げる事項及び定数等を総合的に勘案のうえ選考し決定するものとする。

(1) 退職前の勤務成績が良好である者

(2) 再任用に係る職務遂行に必要な高度な知識及び技能を有している者

(3) 健康で、かつ、勤労をもって職務を遂行すると認められる者

(4) 常勤職員の配置状況等

(5) その他参考となる事項

2 前項の規定による選考を行うに当たっては、再任用希望職員が次のいずれかに該当する場合には、選考から除外する。

(1) 退職日以前1年間において分限処分を受けた者

(2) 退職日以前2年間において懲戒処分を受けた者

3 町長は、再任用希望職員に対し、選考結果を毎年10月末日までに、再任用決定通知書(様式第2号)又は不採用決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(任期の更新等)

第10条 再任用の任期の更新を希望する者は、再任用更新意向申出書(様式第4号)を毎年9月末日までに町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の申出があったときは、任期の更新の可否について決定し、毎年10月末日までに、再任用更新決定通知書(様式第5号)又は再任用更新不承認決定通知書(様式第6号)により当該届出者に通知するものとする。

(退職)

第11条 再任用職員の任期が満了したときは、別に通知することなく退職するものとする。

(公務災害等の補償)

第12条 再任用職員の公務災害補償については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の定めるところによる。

(健康保険等)

第13条 常時勤務職員は、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく地方公務員共済組合の組合員となるものとする。

2 短時間勤務職員は、次に掲げる社会保険のうち、該当するものの被保険者になるものとする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)に基づく健康保険

(2) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に基づく厚生年金保険

(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく介護保険

(その他)

第14条 この訓令に定めるもののほか、再任用制度の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日等)

1 この訓令は、令和元年7月1日から施行し、平成30年3月31日以後に定年退職した職員から適用する。

(佐呂間町職員の再雇用に関する事務取扱要綱の廃止)

2 佐呂間町職員の再雇用に関する事務取扱要綱は、廃止する。

(令和元年11月5日訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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佐呂間町職員の再任用に関する事務取扱要綱

令和元年6月12日 訓令第6号

(令和元年11月5日施行)