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子育てに関する制度

児童の福祉

児童手当

1.支給対象
 ・中学校卒業(15歳到達後最初の年度末)までの児童を育てている方が対象です。 

2.手当月額(児童1人につき月額)

区 分

所得制限以下の
受給者

所得制限を超えた受給者

0歳から3歳未満

15,000円

5,000円

3歳から小学校終了前

第1子・第2子
10,000円
第3子以降
15,000円

中学生

10,000円

3.所得制限 ※所得制限は所得の高い方が対象で、世帯の合算した所得ではありません。

扶養親族等の数 ①所得制限限度額 収入額の目安 ②所得上限限度額 収入額の目安
0人 6,220,000 8,333,000 8,580,000 10,710,000
1人 6,600,000 8,756,000 8,960,000 11,240,000
2人 6,980,000 9,178,000 9,340,000 11,620,000
3人 7,360,000 9,600,000 9,720,000 12,000,000
4人 7,740,000 10,020,000 10,100,000 12,380,000
5人 8,120,000 10,400,000 10,480,000 12,760,000

※令和4年6月より②以上の方は児童手当等は支給されなくなります。

4.申請手続き
 次の方は、申請手続きが必要です。
・出生などにより、新たに養育する子どもができた方
・既に受給していて、出生などにより養育する子どもが増えた方
・既に受給していて、他の市区町村から転入された方

5.支給方法
 ・申請(認定請求)をした日の属する月の翌月から開始され、支給事由の消滅(転出など)した日の属する月分で終わります。
 ・2月、6月、10月にそれぞれ前月分までの手当が支給されます。

6.その他
 6月に提出していた「現況届」が不要になります。ただし、住民票が佐呂間町にない方等、佐呂間町から提出の案内があった方は提出が必要になりますので、個別に通知いたします。

 

児童扶養手当

児童扶養手当は、両親の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない子どもが養育される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の促進を図ることを目的として支給される手当です。

◆支給要件
(1)父母が婚姻を解消したとき
(2)父または母が死亡したとき
(3)父または母が一定程度の障がいの状態にある場合
(4)父または母の生死が明らかでないとき
(5)父または母が1年以上拘禁されているとき
(6)母の婚姻によらないで生まれ、父がいない場合

◆支給額
〈児童1人の場合〉
 ・全部支給 月額 43,070円
 ・一部支給 月額 10,160円~43,060円

〈児童2人以上の加算額〉
 ・2人目  月額 10,170円加算
  一部支給 月額  5,090円~10,160円
 ・3人目以降 1人につき  月額 6,100円加算
  一部支給 月額  3,050円~6,090円  

◆支給月
 5月・7月・9月・11月・1月・3月に支給されます。

◆支給制限
 前年の所得に応じて、手当の一部又は全部が支給停止になる場合があります。

◆その他
 毎年8月に「現況届」の提出が必要となります。対象者の方には個別に通知いたします。

特別児童扶養手当

在宅障がい児を監護、養育している方に福祉の増進を図ることを目的として特別児童扶養手当の支給を行います。

◆支給要件
 満20歳未満で、精神または身体に障がいのある児童を育てている父母(所得制限があります。
 また児童が施設に入所している場合は対象外となります)

◆支給額
 1級 52,500円
 2級 34,970円

◆支給月
 毎年4月、8月、11月にそれぞれの前月分まで(11月は当月分まで)が支給されます。 
 認定請求をした日の属する月の翌月から開始され、支給事由の消滅した日の属する月分で終わります。

◆その他
 毎年8月に「現況届」の提出が必要となります。対象者の方には個別に通知いたします。

詳しい内容につきましては、保健福祉課社会福祉係までお問い合わせください。

乳幼児医療費助成

お子さんが病院や調剤薬局にかかった際の医療費(保険適用分のみ)を助成する制度です。
さろま子育て応援医療費助成事業

お問い合わせ先

保健福祉課社会福祉係
電話:01587-2-1212

町民課医療保険係
電話:01587-2-1213