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猫の駆除・引き取りのお断り

猫の駆除・引き取りのお断りについて

猫は動物愛護法で「愛護動物」とされており、また、飼い猫と野良猫の区別がつかないため、
法に抵触する恐れがあることから、町では猫の捕獲・駆除ができません。

また、動物愛護法改正(令和2年度)により、所有者が不明な猫を引き取ることも原則として
お断りしています。

なお、駆除目的で苦痛を与える方法で捕獲する行為は、動物愛護法違反(虐待)に該当する
場合がありますので、ご理解のほどよろしくお願いします。

お問い合わせ先

町民課生活環境係
電話:01587-2-1213