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サイバーセキュリティを確保するための方針の公表について

 地方自治法の一部を改正する法律(令和6年法律第65号)が公布され、普通地方公共団体の長及びその他の執行機関は管理する情報システムの利用にあたって、サイバーセキュリティを確保するための方針を定め、公表することが義務付けられました。
 本町では、総務大臣指針案及びガイドラインを踏まえて改定した「佐呂間町情報セキュリティポリシー」に定める「情報セキュリティ基本方針」を、「サイバーセキュリティを確保するための方針」として位置付け、これを公表いたします。

サイバーセキュリティを確保するための方針(情報セキュリティ基本方針)PDFファイル(144KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

 

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