くらし
父母の離婚後等の子の養育に関する見直しについて(民法等の一部を改正する法律)
令和6年5月に民法等の一部を改正する法律が成立し、令和8年4月1日から施行されました。 この改正により、父母が離婚した後の子の親権について、従来の「単独親権」に加えて、「共同親権」を選択できる制度が導入されました。本改正は、子どもの利益を最も大切にすることを基本理念としており、父母が離婚後も子どもの健やかな成長を支えることを目的としています。
主な改正内容
1. 親の責務(子の利益の確保)
改正後の民法では、父母には次の責務があることが明確化されました。
・子の人格を尊重し、心身の成長に配慮すること
・子を監護・教育し、生活を支えること(扶養義務)
・子の利益のために、父母が協力すること
・父母は互いの人格を尊重し、子の利益を損なう言動を慎むこと
≪父母の人格尊重義務違反の例≫
1.暴言・侮辱・名誉を傷つける行為
2.過度な干渉や監視
3.一方の親を不当に貶め、子に悪影響を与える行為
4.子の前で相手を否定する言動 など
2. 離婚後の親権の選択
離婚後の親権は、次のいずれかを選択します。
・単独親権(父または母のどちらかが親権を行う)
・共同親権(父母が協力して親権を行う)
・父母が協議で決められない場合は、家庭裁判所が子の利益を最も重視して判断します。
3. 親権の行使について
共同親権を選択した場合でも、日常生活に関する行為は、従来どおりそれぞれの親が単独で行うことができます。
〇単独で決められること(例)
・食事・衣服・通院など日常の監護
・保育園・学校への連絡
・急病時の受診 など
〇父母が共同で決めること(例)
・進学・転校
・長期の転居
・生命保険契約
・パスポート取得 など
〇緊急時の対応
子の安全確保のために必要な場合は、一方の親が単独で判断して行うことができます。
4. 義務違反となり得る行為
次のような行為は、親の責務に反するものとして問題となる場合があります。
・暴力・脅迫・監禁などの行為
・子の連れ去りや無断転居
・親子交流(面会交流)の妨害
・子の監護を不当に妨げる行為
・相手方への人格否定・侮辱行為
【義務違反があった場合の影響】
上記の行為は、家庭裁判所において
・親権者の指定・変更
・親権停止・喪失
・面会交流の制限
・損害賠償責任 などの判断において不利益に考慮される場合があります。
※ただし、DV・虐待からの避難は義務違反には該当しません。 子どもの安全確保が最優先です。
5. DV・虐待への配慮
共同親権制度は、DVや虐待がある場合に無理に父母の協力を求めるものではありません。 家庭裁判所は、DV・虐待の有無や危険性を慎重に判断し、子どもの安全を最優先に決定します。
不安がある場合は、早めに相談窓口へご相談ください。
6.婚姻中別居時の親子交流
婚姻中であっても、別居している場合には、
・子どもの健全な成長のために、親子交流が重要
・ただし、DV・虐待がある場合は例外
とされています。
7.父母以外の親族との交流
子どもの利益のために必要と認められる場合、 祖父母など父母以外の親族との交流が認められることがあります。
8.親子交流の試行的実施(家庭裁判所)
家庭裁判所は、面会交流の可否を判断する際、試行的に親子交流を実施する 制度を利用できるようになりました。
9.養育費・親子交流に関する見直し
今回の改正では、親権だけでなく、次の点も見直されています。
・養育費の支払い確保のための制度整備
・親子交流の実施に関する調整
・必要に応じた情報開示命令の制度化
10.参考資料
法務省「民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について〔令和8年4月1日施行〕」![]()
法務省パンフレット「父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました」![]()
法務省パンフレット「こどもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」![]()
子ども家庭庁「ひとり親家庭のためのポータルサイト」![]()
保健福祉課社会福祉係
電話:01587-2-1212