○佐呂間町地域おこし協力隊設置要綱

令和3年3月11日

規程第8号

(目的)

第1条 人口の減少や高齢化が進む佐呂間町において、地域外の人材を積極的に受け入れ、その定住及び定着を図るとともに地域力の維持、強化を促進するために地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付総行応第38号総務事務次官通知)に基づき、佐呂間町地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)を設置する。

(協力隊の活動)

第2条 協力隊の隊員(以下「隊員」という。)は、次に掲げる活動を行うものとする。

(1) 地域資源の活用及び振興に関する活動

(2) 地域の産業振興に関する活動

(3) 地域の活性化に関する活動

(4) 地域の情報発信に関する活動

(5) 地域間交流及び移住の促進に関する活動

(6) 地域住民の生活支援に関する活動

(7) その他町長が必要と認める活動

2 隊員はその活動状況について町長に報告書を提出するものとする。

(隊員の要件)

第3条 隊員は、次に掲げる要件を全て満たす者のうちから町長が任用する。

(1) 3大都市圏をはじめとする都市地域等(過疎、山村、離島、半島等の対象地域又は指定地域を有していない市町村)から佐呂間町に新たに生活の拠点を移し、佐呂間町の住民基本台帳に記録することができる者

(2) 心身ともに健康で、前条第1項に規定する活動に積極的に取り組む意欲のある者

2 前項の規定により任用された隊員は、速やかに佐呂間町へ住民票を異動させるものとする。

(隊員の任用期間等)

第4条 隊員の任用期間は、会計年度の期間内で1年以内とし、最長3年まで延長することができるものとする。

2 任用期間を延長する場合には、1年ごとに期間を延長するものとする。

3 町長は、隊員としてふさわしくないと判断した場合には、任用期間中であっても任用を取り消すことができるものとする。

(身分)

第5条 隊員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。

隊員に支給する給料月額は、職員の給与に関する条例(昭和31年条例第20号)別表第1「給料表」における定年前再任用短時間勤務職員2級の額とする。

(活動の経費等)

第7条 町長は、隊員の活動に必要と認められる経費に対し、予算の範囲内で支給するものとする。

(兼業)

第8条 隊員は、協力隊の活動の妨げにならない範囲において、佐呂間町に定住するために協力隊活動の延長又は他の営利活動により、佐呂間町が支給する給料等以外の収入を得ようとする場合には、あらかじめ町長に申し出て許可を得なければならない。

(守秘義務)

第9条 隊員は、職務上で知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(町の役割)

第10条 佐呂間町は、協力隊の活動が円滑に実施できるよう、次に掲げる事項を行うものとする。

(1) 隊員の活動に関する各種調整

(2) 隊員の活動終了後の定住支援

(3) その他隊員の円滑な活動に必要な事項

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年3月10日規程第6号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

佐呂間町地域おこし協力隊設置要綱

令和3年3月11日 規程第8号

(令和5年4月1日施行)