○佐呂間町防災会議条例

昭和38年3月5日

条例第23号

佐呂間町防災会議条例

(目的)

第1条 この条例は災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき佐呂間町防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事項及び組織を定めることを目的とする。

(所掌事項)

第2条 防災会議は次の各号に掲げる事項を掌る。

(1) 佐呂間町地域防災計画を作成し、その実施を推進すること。

(2) 佐呂間町の地域に係る災害が発生した場合において当該災害に関する情報を収集すること。

(3) 水防法(昭和24年法律第193号)第25条の規定に基づく水防計画の策定に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事項

(会長及び委員)

第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、町長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故あるときは、あらかじめ指定する委員がその職務を代理する。

5 委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。

(1) 指定地方行政機関の職員のうちから町長が任命する者

(2) 北海道の知事の部内職員のうちから町長が任命する者

(3) 北海道警察の警察官のうちから町長が任命する者

(4) 町長がその部内の職員のうちから指定する者

(5) 教育長

(6) 遠軽地区広域組合消防長、遠軽地区広域組合消防署佐呂間出張所長及び遠軽地区広域組合佐呂間町消防団長

(7) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから町長が任命する者

(8) 前各号の他町長が任命する者

6 委員の定数は、20人以内とする。

7 委員の任期は、2年とする。ただし補欠委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

8 前項の委員は、再任されることができる。

(専門委員)

第4条 防災会議に専門の事項を調査させるため専門委員を置くことができる。

2 専門委員は関係地方行政機関の職員、北海道職員、町職員、関係公共機関の職員、関係地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから町長が任命する。

3 専門委員は当該専門の事項に関する調査が終了したときは解任されるものとする。

(会議)

第5条 会議は会長が招集する。

(費用弁償)

第6条 委員が招集に応じたとき又は職務に従事したときは費用弁償を支給する。

(議事等)

第7条 前各条に定めるもののほか防災会議の議事、その他防災会議の運営に関し必要な事項は会長が防災会議にはかって定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年7月31日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年9月26日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月23日条例第19号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(令和3年3月5日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

佐呂間町防災会議条例

昭和38年3月5日 条例第23号

(令和3年3月5日施行)

体系情報
第11類 災/第1章 災害対策
沿革情報
昭和38年3月5日 条例第23号
昭和47年7月31日 条例第21号
平成3年9月26日 条例第28号
平成12年3月23日 条例第19号
令和3年3月5日 条例第3号