○佐呂間町新規就農者誘致に関する特別措置条例施行規則

平成9年9月12日

規則第15号

佐呂間町新規就農者誘致に関する特別措置条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、佐呂間町新規就農者誘致に関する特別措置条例(平成9年条例第10号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(新規就農予定者認定の登録)

第2条 条例第3条に規定する新規就農予定者認定の登録を受けようとする者は、別記第1号様式による認定登録申請書を佐呂間町農業協同組合を経由し、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、申請者と面接の上、新規就農予定者認定の可否について決定し、佐呂間町農業協同組合を経由し、申請者に通知するものとする。

3 新規就農予定者の農業実習期間は、1年以上とする。ただし、町長が特に認めた場合はこの限りでない。

(新規就農認定申請)

第3条 条例第4条に規定する新規就農者の認定を受けようとする者は、別記第2号様式の認定申請書を佐呂間町農業協同組合を経由し、町長に提出しなければならない。

(認定)

第4条 町長は、条例第5条に規定する新規就農者認定申請書を受理したときは、佐呂間町新規就農者誘致促進協議会に諮り、認定の可否について決定する。

2 前項の規定により認定すると決定したものについては、別記第3号様式により、又は認定しないと決定したものについては、別記第4号様式により、その旨を佐呂間町農業協同組合を経由し、申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第5条 条例第6条に規定する補助金は、制度資金及び農協資金借入の年度に一括交付するものとする。また、農協資金とは家畜及び機械導入並びに設備投資等をするための資金とする。

(奨励金等の申請)

第6条 条例第6条に規定する奨励金等措置を受けようとする新規就農者は、町長の指定する期日までに別記第5号様式(奨励金)による交付申請書を佐呂間町農業協同組合を経由し、町長に提出しなければならない。

(相続、譲渡等の変更届)

第7条 条例第8条に規定する相続、合併、譲渡等により奨励金等の受給者に変更が生じたときは、別記第6号様式の変更届を佐呂間町農業協同組合を経由し、町長に提出し承認を受けなければならない。

(協議会)

第8条 条例第10条の協議会は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 農業協同組合代表 3名

(2) 農業委員会代表 2名

(3) 農業関係指導機関 1名

2 協議会委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 協議会には、会長、副会長を各1名置くものとする。

4 会長は、協議会の会議の議長となり会務を総括する。副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

5 協議会は、町長の諮問により、会長が召集する。

(報酬及び費用弁償)

第9条 協議会委員には、別に条例に定めるところにより、報酬及び費用弁償を支給する。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年2月17日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月30日規則第9号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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佐呂間町新規就農者誘致に関する特別措置条例施行規則

平成9年9月12日 規則第15号

(令和4年4月1日施行)