○佐呂間町新規就農者誘致に関する特別措置条例

平成9年9月12日

条例第10号

佐呂間町新規就農者誘致に関する特別措置条例

(目的)

第1条 この条例は、本町の区域内において新たに農業を営み、本町の産業振興に寄与する者に対し、奨励金その他の援助を行い、新規就農者の誘致促進を図ることを目的とする。

(新規就農者の定義)

第2条 この条例で新規就農者とは、心身ともに健康で近代的農業経営を維持管理する能力と経験を有する者で、原則として経営責任者の年齢が個人経営でおおむね20歳以上45歳未満の者で配偶者、又は18歳以上60歳未満の同居の親族を有し新たに農業経営を営む者、又はおおむね20歳以上30歳未満の共同経営を行う者が3名以上農業経営に参加する者で、次の各号に該当する者をいう。

(1) 酪農経営においては、施設規模及び装備並びに乳牛の飼育頭数が25頭(成牛換算)以上、農用地面積がおおむね20ヘクタール以上有する者、畑作経営においては、農用地面積がおおむね10ヘクタール以上、酪畑経営においては、乳牛の飼育頭数が20頭(成牛換算)以上、農用地面積が15ヘクタール以上確保できる営農計画を有する者

(2) 前号に定める者のほか、特に町長が認めた者

(新規就農予定者認定登録申請)

第3条 新規就農予定者が自立して農業経営をするまでの間、農業実習等により営農技術、土地、気象条件、農業生活及び地域との連携等について習得しようとするときは、新規就農予定者認定登録の申請をし、町長の承認を受けなければならない。

(新規就農者認定申請)

第4条 この条例による新規就農者の認定を受け、農業経営を始めようとする者は、あらかじめ経営計画書その他必要事項を記載した認定申請書を、町長に提出しなければならない。

(認定)

第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、これを審査し認定の可否について申請者に通知する。

(奨励措置)

第6条 この条例により新規就農者の認定を受けた者に、農業経営開始5年以内(特別な事由があり、町長が認めた場合は延長できるものとする。)に農業経営に必要な農用地、農業用施設及び機械等の取得並びに家畜等を導入するため借入をする農業関係制度資金及び農協資金に対して、5分の1を限度とし経営自立安定補助金を交付する。なお、経営自立安定補助金の交付額は1,000万円を限度とする。

(奨励金等の申請)

第7条 前条の規定により奨励金等の措置を受けようとする新規就農者は、町長が別に定める申請書を指定した期日までに提出しなければならない。

(相続、譲渡等に対する措置)

第8条 町長は、相続、合併、譲渡等の理由により奨励金等を受ける者に変更を生じたときは、当該事業が継続される場合に限り後継者に対し残期間、奨励金等を継続して交付することができる。

2 前項の規定により継続して奨励金等を受けようとする者は、変更の生じた日から30日以内にこれを証する書類を添えて町長に届け出なければならない。

(奨励金等の返納、又は減額)

第9条 町長は、奨励金等の交付を受け、又は受けようとする者が、就農開始5年以内に次の各号のいずれかに該当するときは、奨励金等を交付せず、又は減額し、若しくは全部又は一部を返納させることができる。

(1) 土地、施設及び機械等を第1条の目的外の用途に供したとき。

(2) 農業を廃止し、又は休業したとき。

(3) 町税並びに公課を滞納したとき。

(4) 不正行為により奨励金等の交付を受けたとき。

(5) その他指令条件に違反したとき。

(協議会の設置)

第10条 この条例による新規就農者の認定及び奨励措置等の適性を図るため、佐呂間町新規就農者誘致促進協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会の組織及び運営について必要な事項は、町長が別に定める。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年2月17日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の佐呂間町新規就農者誘致に関する特別措置条例第6条の規定により新規就農者の認定を受けた者については、改正後の佐呂間町新規就農者誘致に関する特別措置条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

佐呂間町新規就農者誘致に関する特別措置条例

平成9年9月12日 条例第10号

(平成22年2月17日施行)