○佐呂間町介護保険要介護認定資料の閲覧等に関する要綱

令和2年3月23日

規程第6号

佐呂間町介護保険要介護認定資料の閲覧等に関する要綱

(目的)

第1条 この要綱は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び佐呂間町個人情報保護法施行条例(令和5年条例第1号)に定めるもののほか、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づく、要介護認定又は要支援認定(以下「要介護認定等」という。)に係る、資料の閲覧及び交付(以下「閲覧等」という。)について、介護サービス及び介護予防サービスの有効かつ適切な提供に資するため、被保険者本人等並びに事業者等への資料提供の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(資料の種類)

第2条 閲覧等できる資料は、次の各号に掲げるものとする。ただし、第2号の資料については、意見書を作成した主治医から介護サービス計画作成等に利用されることの同意が得られているものに限る。

(1) 認定調査結果

(2) 主治医意見書

(3) 一次判定結果

(情報提供の対象)

第3条 情報提供の対象は次に掲げる者とする。

(1) 本人及び本人の同意を得た親族(3親等以内の親族)

(2) 本人から介護サービスの提供の依頼を受けた居宅介護支援事業者

(3) 本人から介護予防サービスの提供の依頼を受けた地域包括支援センター

(4) 本人から介護サービスの提供の依頼を受けた介護保険施設

(5) 本人の主治医意見書を記載した医師

(6) 本人の認定調査に従事した調査員

(閲覧等の請求)

第4条 第2条の資料の閲覧等を請求しようとする者は、要介護認定(要支援認定)審査資料閲覧等請求書(第1号様式)により町長に提出するものとする。

2 町長は、前項による資料の閲覧等の請求があったときは、要介護認定等の申請書により被保険者の同意の有無を確認し、閲覧等の決定をする。

3 町長は、前項の規定により閲覧等の決定をしたときは、特段の事情がある場合を除き、速やかに次に掲げる方法により請求者に提供するものとする。

(1) 閲覧

 閲覧場所 佐呂間町役場保健福祉課

 閲覧には保健福祉課職員が立ち会う。

(2) 写しの交付

 交付場所 佐呂間町役場保健福祉課

 交付部数 1部

(3) 写しの送付

 交付場所 郵送

 交付部数 1部

(開示の制限)

第5条 町長は、閲覧等の請求の際は次の各号により行うものとする。

(1) 請求書の受理は、介護認定審査会による本人の審査判定が終了してからとする。

(2) 認定調査結果は、本人又は親族に知らせるべきでない内容がある場合には、閲覧等の請求を受け入れないことができる。

(遵守事項)

第6条 情報の提供を受けた者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 介護(介護予防)サービス計画及び適切な介護(介護予防)サービス提供の目的以外には使用しないこと。

(2) 提供を受けた資料は、複写及び漏えい、改ざん等ないよう責任を持って取り扱うこと。

(3) 提供を受けた資料を紛失しないよう厳重に管理すること。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年3月15日規程第8号)

この規程は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

画像

佐呂間町介護保険要介護認定資料の閲覧等に関する要綱

令和2年3月23日 規程第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第4章 介護保険
沿革情報
令和2年3月23日 規程第6号
令和5年3月15日 規程第8号