○佐呂間町個人情報保護法施行条例

令和5年3月13日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

2 この条例において「実施機関」とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、公平委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。

(個人情報ファイル簿の記載事項)

第3条 個人情報ファイル簿には、法第75条第1項に規定するもののほか、規則で定める事項を記載するものとする。

(個人情報取扱事務の届出)

第4条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)を開始しようとするときは、あらかじめ次の各号に掲げる事項を町長に届け出なければならない。

(1) 個人情報取扱事務の名称

(2) 個人情報取扱事務の目的

(3) 個人情報取扱事務を所掌する組織の名称

(4) 個人情報の対象者の範囲

(5) 個人情報の記録項目

(6) 個人情報の収集方法

(7) 個人情報の収集時期

(8) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 実施機関は、前項の規定により届出のあった事項を変更又は当該届出に係る個人情報取扱事務を廃止しようとするときは、あらかじめその旨を町長に届け出なければならない。

3 前2項の規定は、町の職員又は職員であった者に関する事務については適用しない。

(費用の負担)

第5条 法第89条第2項に規定する開示請求に係る手数料は、無料とする。

2 個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書等の交付を受ける者は、当該写し等の作成及び送付に要する費用を負担するものとする。

(審査会への諮問)

第6条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、佐呂間町情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年条例第2号)第1条に規定する佐呂間町情報公開・個人情報保護審査会に諮問することができる。

(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合

(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施のため必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

(佐呂間町個人情報保護条例の廃止)

第2条 佐呂間町個人情報保護条例(平成15年条例第20号)は、廃止する。

(経過措置)

第3条 次に掲げる者に係る前条の規定による廃止前の佐呂間町個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第4条の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第2条第2号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)を漏えいしてはならない義務又は旧条例第11条第3項の規定によるその事務に関して知り得た旧個人情報を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第1号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、この条例の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者

(2) この条例の施行の際現に旧実施機関から旧個人情報の取扱いに係る業務の委託を受けたものである者又はこの条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いに係る業務の委託を受けたものであった者

(3) この条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに旧条例第6条の規定によりなされた個人情報取扱事務の届出は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日前に旧条例第15条第1項若しくは第2項(旧条例第19条第5項において準用する場合を含む。)又は第19条第1項、第2項、第3項若しくは第4項の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する自己情報の開示及び訂正等については、なお従前の例による。

4 施行日前に旧条例の規定により佐呂間町情報公開・個人情報保護審査会条例附則第2項の規定による改正前の佐呂間町情報公開条例(平成13年条例第8号)第22条に規定する佐呂間町情報公開・個人情報保護審査会に諮問がされた場合における旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。

佐呂間町個人情報保護法施行条例

令和5年3月13日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)