○佐呂間町地域包括支援センター処務規程

平成19年3月13日

訓令第7号

佐呂間町地域包括支援センター処務規程

(目的)

第1条 この規程は、佐呂間町地域支援センター(以下「支援センター」という。)の事務分掌及び服務について定め、支援センター利用者の円滑な支援に努めることを目的とする。

(事務分掌)

第2条 所長は町長の命を受けて支援センターの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 次長は、所長を補佐し、所長に事故(不在のときを含む。)あるときは、その職務を代理する。

3 係長及び主査は、上司の命を受けてその所管する業務を処理し、その業務に従事する職員を指揮する。

4 主任は、上司の命を受けて担当の業務を処理する。

5 各係の分掌事項は、別に定めがあるもののほか、次のとおりとする。

総務係

(1) 経理に関すること。

(2) 公印の看守に関すること。

(3) 物品の購入及び修繕並びに不用品の処分に関すること。

(4) 文書の収受、発送及び保存に関すること。

(5) 他の係に属さないこと。

業務係

(1) 介護予防ケアマネジメントに関すること。

(2) 要援護者の保健医療の向上及び福祉の増進を図るための総合的な支援に関すること。

(3) 要援護者の虐待防止及び権利擁護に関すること。

(4) 要援護者に対する包括的・継続的ケアマネジメント支援に関すること。

(5) 介護予防支援事業に関すること。

(6) 地域ケア会議に関すること。

(専決事項)

第3条 所長は、次の事項を専決処理することができる。

(1) 支援センター名又は所長名をもってする文書の発翰及び処理

(2) 利用者の処遇に関すること。

(3) 職員の職務の細部分担を定めること。

(4) 職員の道内出張命令並びに復命書(特に重要なものは除く。)

(5) 1件50万円未満の支出負担行為

(6) 物品の受払に関すること。

(7) 介護予防サービス支援計画の作成及び交付

(8) その他定例に属しかつ軽易なこと。

(処務細則)

第4条 所長は前条第3号により職員の細部分担を定め、又は廃止しようとするときは、町長の承認を受けなければならない。

(その他規程の準用)

第5条 この規程に定めのない事項については、佐呂間町処務規程(昭和31年訓令第1号)の定めるところによる。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年8月21日訓令第8号)

この訓令は、平成25年10月1日から施行する。

(平成27年10月30日訓令第10号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成30年11月30日訓令第9号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

佐呂間町地域包括支援センター処務規程

平成19年3月13日 訓令第7号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成19年3月13日 訓令第7号
平成25年8月21日 訓令第8号
平成27年10月30日 訓令第10号
平成30年11月30日 訓令第9号