○佐呂間町処務規程

昭和31年9月30日

訓令第1号

佐呂間町処務規程

目次

第1章 総則

第1節 この規程の目的(第1条―第4条)

第2節 事務の分掌(第5条―第6条)

第3節 事務の専決及び代決(第7条―第11条)

第2章 庁内会議(第12条―第15条)

第3章 事務処理

第1節 事務処理の基本方針(第16条)

第2節 文書及び物品の収受並びに配付(第17条・第18条)

第3節 文書の処理(第19条―第33条)

第4節 文書の浄書及び発送(第34条―第36条)

第5節 文書の方式(第37条―第40条)

第6節 文書の編纂保存(第41条―第43条)

第7節 会議(第44条―第46条)

第4章 事務考査(第47条・第48条)

第5章 服務

第1節 服務の根本観念(第49条)

第2節 一般心得(第50条―第71条)

第3節 日直(第72条―第81条)

第4節 研修(第82条)

附則

第1章 総則

第1節 この規程の目的

(この規程の目的)

第1条 この規程は地方自治法(昭和22年法律第67号)、その他関係法令に基づき佐呂間町役場(以下当庁という。)の機構と事務処理上必要なことを定め以って町内自治行政の実効を挙げることを目的とする。

(課長、参事、課長補佐、次長、主幹、係長、支所長、出張所長、主査、主任)

第2条 課及び係並びに支所及び出張所にそれぞれ長を置く。

2 必要あるときは課に参事、課長補佐、次長、主幹、係に主査及び主任、保健師長を置くことができる。

3 前項による長及び主査、主任、保健師長は職員の中から町長がこれを命ずる。

(課長、室長、参事、課長補佐、次長、主幹、係長、支所長、出張所長、主査、主任、係の職務)

第3条 課長、室長、支所長及び出張所長は、上司の命を受けて、その所管事務を掌理する。

2 参事は上司の命を受けて、課の特命事項を処理する。

3 課長補佐、次長は上司の命を受けて課長を補佐する。

4 主幹は上司の命を受けて課の事務を処理する。

5 係長、主査並びに主任、保健師長は上司の命を受けて係の事務を処理する。係は上司の命を受けて事務に従事する。

(係の設置)

第4条 課に次の係を置く。

総務課 総務係、行政管財係

企画財政課 企画係、財政係、町民税係、資産税係

町民課 戸籍年金係、住民活動係、生活環境係、医療保険係

保健福祉課 社会福祉係、介護保険係、保健推進係、介護支援係

農務課 農業振興係、畜政係

経済課 商工観光係、水産係、林務係

建設課 建築管理係、土木係、業務係、上下水道係

2 支所並びに出張所に係を置くことができる。

第2節 事務の分掌

(各係分掌事項)

第5条 各係の分掌事項は次のとおりとする。

総務課

総務係

(1) 町行政一般に対する企画及び総合調整に関すること。

(2) 行政区域に関すること。

(3) 町議会に関すること。

(4) 選挙管理委員会、監査委員との連絡に関すること。

(5) 町村会に関すること。

(6) 要望、請願の受理に関すること。

(7) 訴訟、訴願、審査請求に関すること。

(8) 渉外に関すること。

(9) 褒賞及び表彰に関すること。

(10) 条例、規則、規程その他令達及び公告式に関すること。

(11) 文書の収受発送に関すること。

(12) 文書、図書の整理保存に関すること。

(13) 支所、出張所の連絡調整に関すること。

(14) 庁内会議に関すること。

(15) 公印の管守に関すること。

(16) 場内の秩序取締りに関すること。

(17) 職員の交通事故等審査委員会に関すること。

(18) 公用車の使用管理に関すること。

(19) 防災及び災害対策に関すること。

(20) 防災無線に関すること。

(21) 国民保護に関すること。

(22) 職員の給与、勤務時間その他勤務条件に関すること。

(23) 職員の身分、進退、賞罰及び服務に関すること。

(24) 職員の人事記録に関すること。

(25) 職員団体に関すること。

(26) 公平委員会に関すること。

(27) 遠軽地区広域組合(消防)との連絡調整に関すること。

(28) 総合賠償補償に関すること。

(29) 青少年問題協議会に関すること。

(30) 総合教育会議に関すること。

(31) 佐呂間町農業委員会の選任に関すること。

(32) 行政手続に関すること。

(33) 地方分権に関すること。

(34) 他課、係に属さないこと。

行政管財係

(1) 職員の給与支給に関すること。

(2) 職員の研修に関すること。

(3) 市町村職員共済組合に関すること。

(4) 市町村職員退職手当組合に関すること。

(5) 職員、その他職員の福利厚生及び衛生管理に関すること。

(6) 情報公開に関すること。

(7) 電子計算事務の運用及び連絡調整に関すること。

(8) 町有財産の総括に関すること。

(9) 町有財産の管理及び維持修繕に関すること。

(10) 町有財産の取得及び処分に関すること。

(11) 町有財産の使用及び貸借契約に関すること。

(12) 町有財産の共済事業に関すること。

(13) 公有車両台帳の管理に関すること。

(14) サロマ総合管理協同組合に関すること。

(15) 税外収入に関すること。

(16) その他町有財産に関すること。

企画財政課

企画係

(1) 地域振興に関すること。

(2) 地域間交流等に関すること。

(3) ふるさと納税に関すること。

(4) 総合計画策定及び年次別実施計画に関すること。

(5) 地域活性化の計画推進に関すること。

(6) 過疎地域持続的発展市町村計画に関すること。

(7) 関係機関への要望に関すること。

(8) 国土利用計画に関すること。

(9) 統計調査に関すること。

(10) 税外収入に関すること。

(11) その他企画に関すること。

財政係

(1) 歳入歳出予算の編成に関すること。

(2) 町債に関すること。

(3) 財政統計に関すること。

(4) 地方交付税に関すること。

(5) 補助金の指令に関すること。

(6) 寄附金に関すること。

(7) 基金及び備荒資金に関すること。

(8) 予算の経理執行に関すること。

(9) 町税以外の収入命令に関すること。

(10) 支出命令に関すること。

(11) 一時借入金に関すること。

(12) 旅費の支出に関すること。

(13) 財政事情の公表に関すること。

(14) 決算に関すること。

(15) 物品の総括に関すること。

(16) 物品の調達、管理処分に関すること。

(17) 工事の請負及び物品の売買、貸借契約に関すること。

(18) 備品台帳に関すること。

(19) 税外収入に関すること。

(20) その他財政、経理に関すること。

町民税係

(1) 町民税の調査決定に関すること。

(2) 町民税の賦課調定減免及び徴収に関すること。

(3) 道民税の賦課徴収、減免及び払込みに関すること。

(4) 国道の税務機関との連絡調整に関すること。

(5) 町たばこ税、鉱産税、入湯税の賦課調定及び徴収に関すること。

(6) 国民健康保険税の賦課調定、減免及び徴収に関すること。

(7) 税務統計に関すること。

(8) 納税貯蓄組合及び税務関係諸団体に関すること。

(9) 納税思想の普及に関すること。

(10) 所掌する税の審査請求及び滞納処分に関すること。

(11) 所掌する税の徴収の嘱託及び受託に関すること。

(12) その他、他係に属しない税務に関すること。

資産税係

(1) 土地、家屋、償却資産の評価に関すること。

(2) 土地、家屋、償却資産課税台帳の整理保管に関すること。

(3) 固定資産税の賦課調定、減免及び徴収に関すること。

(4) 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関すること。

(5) 固定資産評価審査委員会に関すること。

(6) 軽自動車税、特別土地保有税の賦課調定、減免及び徴収に関すること。

(7) 軽自動車税の標識交付に関すること。

(8) 所掌する税の統計に関すること。

(9) 所掌する税の審査請求及び滞納処分に関すること。

(10) 所掌する税の徴収の嘱託及び受託に関すること。

(11) 地籍に関すること。

町民課

戸籍年金係

(1) 住民基本台帳に関すること。

(2) 印鑑登録及び証明に関すること。

(3) 戸籍に関すること。

(4) 人口動態に関すること。

(5) 死産届に関すること。

(6) 埋火葬の許可に関すること。

(7) 民刑事処分者名簿に関すること。

(8) 相続税法(昭和25年法律第73号)による報告に関すること。

(9) 身分、その他証明に関すること。

(10) 自動車の臨時運行許可に関すること。

(11) 国民年金被保険者の資格に関すること。

(12) 国民年金保険料の免除申請に関すること。

(13) 国民年金の給付に関すること。

(14) 税外収入に関すること。

(15) その他国民年金及び福祉年金に関すること。

住民活動係

(1) 広報紙の編集、発行及びホームページに関すること。

(2) 町勢要覧の編集、発行に関すること。

(3) 町史に関すること。

(4) 町政一般の周知に関すること。

(5) 住民の要望・苦情の受理及び連絡調整に関すること。

(6) 自治会に関すること。

(7) コミュニティセンターに関すること。

(8) 交通安全対策に関すること。

(9) 防犯に関すること。

(10) 人権擁護委員に関すること。

(11) 自衛隊の募集及び自衛隊協力会に関すること。

(12) ふれあいバスの運行に関すること。

(13) 町有バス等の運行管理及び使用の許可に関すること。

(14) バスターミナルの管理運営に関すること。

(15) 税外収入に関すること。

生活環境係

(1) 環境衛生の思想普及及び向上に関すること。

(2) 一般廃棄物の処理及び最終処分場の維持、管理に関すること。

(3) 産業廃棄物処理施設の維持、管理に関すること。

(4) 資源リサイクルに関すること。

(5) し尿処理に関すること。

(6) 遠軽地区広域組合(衛生)に関すること。

(7) 清掃及びそ族、昆虫駆除に関すること。

(8) 畜犬の取締り及び野犬掃とうに関すること。

(9) 食中毒の予防に関すること。

(10) 公害対策に関すること。

(11) ゼロカーボンの推進に関すること。

(12) 墓地及び火葬場に関すること。

(13) 公園の使用認可に関すること。

(14) 公園の維持管理に関すること。

(15) 税外収入に関すること。

(16) その他環境衛生に関すること。

医療保険係

(1) 国民健康保険事業に関すること。

(2) 国民健康保険運営協議会に関すること。

(3) 後期高齢者医療に関すること。

(4) 福祉医療に関すること。

(5) その他医療保険業務に関すること。

保健福祉課

社会福祉係

(1) 民生委員、児童委員に関すること。

(2) 生活保護に関すること。

(3) 傷病者行旅病人の保護及び行路死人に関すること。

(4) 帰還者及び未帰還者に関すること。

(5) 老人福祉に関すること。

(6) 日本赤十字運動に関すること。

(7) 共同募金、その他たすけあい運動に関すること。

(8) 児童福祉に関すること。

(9) 心身障害者(児)に関すること。

(10) 母子、寡婦、父子福祉に関すること。

(11) 戦傷病者及び戦没者遺家族の援護に関すること。

(12) 旧軍人恩給に関すること。

(13) 社寺、宗教法人に関すること。

(14) 社会福祉施設に関すること。

(15) 社会福祉事業及び社会福祉事業団体に関すること。

(16) 災害救助に関すること。

(17) 税外収入に関すること。

(18) その他社会福祉に関すること。

介護保険係

(1) 介護保険事業に関すること。

(2) 介護保険事業計画に関すること。

(3) 介護認定業務に関すること。

(4) 介護保険料及び給付に関すること。

(5) 地域支援事業に関すること。

(6) 老人施設に関すること。

(7) その他介護保険業務に関すること。

保健推進係

(1) 保健衛生の思想普及及び向上に関すること。

(2) 感染症及びその他疾病に関すること。

(3) 健康相談及び保健指導に関すること。

(4) 生活習慣病及び疾病の予防に関すること。

(5) 母子保健に関すること。

(6) 子育て世代包括支援センターに関すること。

(7) 精神保健に関すること。

(8) 予防接種に関すること。

(9) 保健衛生諸団体に関すること。

(10) 献血の推進に関すること。

(11) 町立診療所に関すること。

(12) 特定健診・特定保健指導に関すること。

(13) 健全な食生活の普及推進に関すること。

(14) 栄養に関する相談及び指導に関すること。

(15) 税外収入に関すること。

(16) その他保健衛生・栄養に関すること。

介護支援係

(1) 地域ケア会議に関すること。

(2) 在宅介護支援センターの支援に関すること。

(3) 指定居宅介護支援事業所に関すること。

(4) 地域包括支援センターに関すること。

(5) その他介護支援に関すること。

農務課

農業振興係

(1) 農政諸般の企画及び調査に関すること。

(2) 農業の振興及び計画等に関すること。

(3) 農業諸団体に関すること。

(4) 農産物の生産振興及び消費に関すること。

(5) 農業気象及び災害対策に関すること。

(6) 農作物の防疫及び安全対策に関すること。

(7) 農業の担い手に関すること。

(8) 農業関係制度資金に関すること。

(9) 農業農村環境に関すること。

(10) 地場産品開発研究センターに関すること。

(11) 土地改良事業及び草地整備に関すること。

(12) 農業用排水施設に関すること。

(13) 営農用水施設の計画及び施行管理に関すること。

(14) 税外収入に関すること。

(15) その他農政及び農業に関すること。

畜政係

(1) 畜産業の振興及び計画等に関すること。

(2) 家畜等の共進会に関すること。

(3) 畜産諸団体に関すること。

(4) 畜産物の生産振興及び消費に関すること。

(5) 獣医師に関すること。

(6) 家畜衛生及び防疫に関すること。

(7) 畜政諸般の企画及び調整に関すること。

(8) 町有牧野の維持管理及び運営に関すること。

(9) 税外収入に関すること。

(10) その他畜産に関すること。

経済課

商工観光係

(1) 商工鉱業の振興、指導奨励に関すること。

(2) 商工鉱業の金融に関すること。

(3) 商工鉱業関係諸団体に関すること。

(4) 物産品の普及、消流、宣伝に関すること。

(5) 職業訓練に関すること。

(6) 消費物価対策に関すること。

(7) 計量法(平成4年法律第51号)に関すること。

(8) 発明、考案奨励、特許に関すること。

(9) 低開発地域工業開発促進法(昭和36年法律第216号)に関すること。

(10) 労働及び職業補導に関すること。

(11) 観光振興及び宣伝に関すること。

(12) 観光関係諸団体に関すること。

(13) 自然公園に関すること。

(14) 屋外広告物法(昭和24年法律第189号)に関すること。

(15) 税外収入に関すること。

(16) その他商工鉱業及び観光に関すること。

水産係

(1) 水産業の振興及び指導奨励に関すること。

(2) 水産業関係諸団体に関すること。

(3) 水産資源の増養殖及び施設に関すること。

(4) 漁業災害に関すること。

(5) 海難、水難救助に関すること。

(6) 水産廃棄物の処理に関すること。

(7) 漁業権に関すること。

(8) 漂流(着)物に関すること。

(9) 漁船に関すること。

(10) 漁港に関すること。

(11) 公有水面の埋立に関すること。

(12) 税外収入に関すること。

(13) その他水産業に関すること。

林務係

(1) 林業及び林産業の振興、指導奨励に関すること。

(2) 林業及び林産業関係諸団体に関すること。

(3) 森林災害及び林野火災予消防に関すること。

(4) 保安林に関すること。

(5) 林地開発行為に関すること。

(6) 林道、その他林業、林産業施設に関すること。

(7) 学校部分林に関すること。

(8) 鳥獣の保護及び有害鳥獣駆除に関すること。

(9) 狩猟に関すること。

(10) 町有林の経営及び管理に関すること。

(11) 町有林の取得処分に関すること。

(12) 緑化思想の普及に関すること。

(13) 税外収入に関すること。

(14) その他林業及び林産業に関すること。

建設課

建築管理係

(1) 建築の相談及び指導に関すること。

(2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)の施行に関すること。

(3) 町有建物の維持修繕工事の施行に関すること。

(4) 公営住宅、職員住宅の建設及び修繕に関すること。

(5) 融資住宅に関すること。

(6) 公共施設(建築)の改変新設及び災害復旧等工事の計画に関すること。

(7) 公共施設(建築)の工事に伴う調査施行監督に関すること。

(8) 建設事業の入札参加資格審査に関すること。

(9) 公営住宅、職員住宅等の入退居及び管理に関すること。

(10) 税外収入に関すること。

(11) その他建築に関すること。

土木係

(1) 公共施設(土木)の工事に伴う調査施行監督及び災害復旧等工事の計画に関すること。

(2) 公共施設(土木)の工事に係る用地の調査測量及び取得に関すること。

(3) 公共施設(土木)の維持修繕工事の調査施行監督及び維持管理に関すること。

(4) 公共施設(土木)の区域の決定、変更等に関すること。

(5) 公共施設(土木)の占使用許認可の技術審査に関すること。

(6) 町道の認定、廃止及び供用に関すること。

(7) 土木事業に係わる諸調査報告に関すること。

(8) 水害予防に関すること。

(9) 建設事業の指名業者選定に関すること。

(10) 建設工事等の入札に関すること。

(11) 公園緑地の計画調査施行監督に関すること。

(12) 建設機械の運行管理及び交通安全に関すること。

(13) 除排雪事業の実施に関すること。

(14) 建設機械器具の管理に関すること。

(15) 町道のパトロールに関すること。

(16) 除雪センターの管理に関すること。

(17) その他土木工事の調査計画施行に関すること。

業務係

(1) 簡易水道及び下水道事業の企画、運営及び普及に関すること。

(2) 量水器の点検、検針に関すること。

(3) 水道会計及び下水道会計の予算並びに決算に関すること。

(4) 下水道水洗化に伴う融資斡旋利子補給及び助成に関すること。

(5) 浄化槽に関すること。

(6) 税外収入に関すること。

(7) その他水道事務に関すること。

上下水道係

(1) 水道用物件の調達、保管及び受払に決算に関すること。

(2) 簡易水道施設及び下水道施設の新設、改修工事の設計、施工、監督に関すること。

(3) 簡易水道施設及び下水道施設の維持管理に関すること。

(4) 簡易水道及び下水道の台帳整備に関すること。

(5) 所管に関する工事の入札に関すること。

(6) 給水工事指定業者及び排水設備工事指定業者に関すること。

(7) 下水道の排水区域及び処理区域の指定に関すること。

(8) 下水道事業の施行区域の決定に関すること。

(9) 排水設備の受付、設計、施工指導及び検査に関すること。

(10) 集落排水下水道事業に関すること。

(11) その他簡易水道事業及び下水道事業に関すること。

(課員の事務分掌)

第5条の2 課長、支所長、出張所長は、係の事務分担を定めこれを町長に報告しなければならない。

(二以上の課係にわたる事務の処理)

第6条 同一事件で二課又は二係以上の分掌事務にわたるときは、その関係の最も深い課、又は係において処理しなければならない。

2 所管課の判明しない事務は課長が協議の上定めるものとする。

第3節 事務の専決及び代決

(専決事項)

第7条 副町長、課長、参事、支所長、出張所長、課長補佐、次長、主幹は別に定めるところにより町長の事務を専決することができる。

(町長不在の時の代決)

第8条 町長不在のときは、副町長が町長の代決をする。

(町長、副町長共に不在の時の代決)

第9条 町長、副町長共に不在の時は、総務課長が、総務課長も共に不在の時は、在庁する上席の職員である課長が町長の事務を代決する。

(町長、副町長、課長共に不在のときの代決)

第10条 町長、副町長、課長共に不在のときは、在庁する上席の職員である課長補佐、次長が町長の事務を代決する。

2 町長、副町長、課長、課長補佐、次長共に不在のときは各課の上席の係長がその主管事務について町長の事務を代決する。

(代決後の処置)

第11条 前3条の規定により代決した事件の事務については、第24条の規定により処理しなければならない。

第2章 庁内会議

(設置)

第12条 重要な事項を審議するため、町長の主宰する庁内会議を置く。

(構成)

第13条 庁内会議は副町長、課長、その他町長が指名するものをもって構成する。

(会議)

第14条 会議は必要に応じ開くことを例とする。

(事項)

第15条 会議に附議する事項は概ね次の通りとする。

(1) 町行政の綜合企画に関すること。

(2) 町処務規程の設定改廃に関すること。

(3) その他町長の提案するもの

第3章 事務処理

第1節 事務処理の基本方針

(基本方針)

第16条 事務は正しく、早く、親切に、かつ効率的に処理しなければならない。

第2節 文書及び物品の収受並びに配付

(文書物品収受及配付)

第17条 当庁に到着した文書(電報を含む。以下同じ。)及物品は庶務係で次の各号によって収受及び配付しなければならない。

(1) 「親展」及び「秘」の表示のある封緘のままで「親展文書配付簿」(別記第1号様式)に登記の上、主務課長に配付する。

(2) 訴願、当選承諾書及び入札、その他特に受理の日時が権利の得喪又は変更に関係ある文書は、収受の時間を記入すること。

(3) 金券は「金券交付簿」(別記第2号様式)に登記の上、上司の閲覧を経て、主務課長に配付する。

(4) 上記各号以外の文書は(封書は開封の上)余白に収受の日付印(別記第2号様式の2)を押して各課毎に区分し上司の閲覧を得て主管課長に配付する。

(執務時間外の文書物品の取扱)

第18条 執務時間外に当庁に到着した文書及び物品は電報又は即日処理を必要と認めるものを除いては、次の登庁時限後に、前条によって配付するものとする。

第3節 文書の処理

第19条 課長は文書の配付を受けたときは、課長補佐、次長を経て主務係長に配付する。

2 主務課長は、次の各号によって処理しなければならない。

(1) 重要文書は自ら処理する。

(2) 前号以外の文書は、課長補佐、次長又は係長に配付し処理の方針を指示する。

(文書処理の原則)

第20条 文書は速やかに処理しなければならない。ただし、報告期限のあるものは、その期限を厳守処理しなければならない。

(口頭又は電話の処理)

第21条 口頭又は電話で事件を受理する場合は親切に聴取の上その要領を「電話又は口頭処理簿」(別記第3号様式)に記録して、直ちに処理しなければならない。ただし軽易なるものは記録を要しない。

(文書起案の方法)

第22条 文書の起案は「起案用紙」(別記第4号様式)によるものとする。

2 文書の起案中の必要のあるものは余白に起案の理由及び根拠法令等を記載しなければならない。

3 電報は簡明を旨とし約字又は符号のあるものはこれを用いなければならない。

4 辞令の起案は第1項又は「辞令簿」(別記第5号様式)によるものとする。

(決裁文書)

第23条 決裁文書は各課長において取纒め、上司の決裁を受けなければならない。ただし急を要するもの、説明を要するもの等は主管者において持回り、上司の決裁を受けなければならない。

(代決後の文書の後閲)

第24条 第8条から第10条までの規定によって代決した文書は、代決者がその文書に後閲印を押さなければならない。ただし軽易な事件と認めるときは、この限りでない。

2 前項によって後閲印を押した文書の取扱は速やかに上司の閲覧に供さなければならない。

3 主管者不在のため他のものの取扱った文書又は文書によらない事件についても前2項を準用する。

(軽易な文書の返送)

第25条 軽易な事件の回答で照会文書を保存する必要がないもの又は文書の不備及違式並びに差出人の申出によって返送するもの又は単に訂正を要するものは「附箋用紙」(別記第6号様式)によって処理する。

(文書の照会督促)

第26条 軽易な事件の照会は「照復用紙」(別記第7号様式)によってこれを処理する。

2 町内各機関に対して督促するときは「督促用紙」(別記第8号様式)によって、これを処理する。

(特殊な文書の取扱)

第27条 回議書で施行上特殊の取扱を必要とするものは「秘」、「親展」、「至急」、「書留」、「別配達」、「配達証明」、「内容証明」、「葉書」、「例規」等その要領を欄外に朱記し、特に期限があるものはその期限を明記しなければならない。

2 機密に属する回議書は必ず「秘」と朱記した封筒又は紙ばさみに収めなければならない。

(文書の完結表示)

第28条 施行後又は供覧後完結する文書は起案の際にその旨を欄外に表示しなければならない。

(文書の合議)

第29条 回議書で他の課又は係に関係のあるものはその課長、課長補佐、次長及び係長に合議しなければならない。

2 前項の場合意見が一致しないときは上司の指揮を受けなければならない。

3 次に掲げる事項は総務課長に合議しなければならない。

(1) 指令及令達に関すること。

(2) 疑義にわたる法規の解釈に関すること。

(3) 訴願及訴訟並に審査請求に関すること。

(4) 陳情及請願に関すること。

(5) 条例、規則、規程、告示の設定、改廃及発布に関すること。

(6) 諸会合の開催に関すること。

(7) その他特に重要なる処分に関すること。

(文書の回付)

第30条 回議書の決裁に当たって、その要旨を変更された時は施行前これを関係ある課係に回付しなければならない。廃棄となったときも同じである。

(専門技術に関係ある文書の取扱)

第31条 専門技術に関係ある文書は主務課長の決裁前にその技術を司どる職員に合議しなければならない。

(文書の保管)

第32条 未完結文書は各係ごとに未完結文書を明瞭に区分し他係にも一目でわかる様にこれを保管しなければならない。

第33条 削除

第4節 文書の浄書及び発送

(文書の浄書校合)

第34条 文書の浄書、校合は各係で次の各号によって、処理しなければならない。

(1) 文書の文字は明瞭正確に書くこと。

(2) 文書を発送する場合は発送件名簿(別記第9号様式)に登載し記号及び番号を附さなければならない。

(3) 文書に記入する記号は「佐総」の様に佐の次に各課の頭字及号を記載し、機密に属するものは、頭字の下に「秘」の字を添加すること。

(4) 文書の番号は毎年1月から12月まで一連番号によるものとし、同一事件については、その事件の完結するまでは同一の番号を用いなければならない。ただし軽易なものは号外とし件名簿に記載しないことができる。

(5) 文書には役場の印又は職印を捺すこと。ただし令達又は他の官公署に対する重要なもの以外の文書で印刷したもの及び督促文書並びに送状その他軽易な文書は、印章を省略することができる。

(6) 経由文書は副申書を要するものは、副申書添付の上「経由文書進達簿」(別記第10号様式)に記載し上司の決裁を受けた後発送しなければならない。

(7) 文書は回議書と校合して回議書に必ず校合者が認印すること。

(8) 第27条により特殊な取扱いを必要とする文書は封皮にそれぞれの表示をすること。

(文書の発送)

第35条 発送する文書及び物品は退庁時限1時間30分前迄に総務係に回付しなければならない。

(文書発送の処理)

第36条 文書及び物品の発送は、次の各号によって処理しなければならない。

(1) 小包その他特別の包装を必要とする物品は主務係で荷造りすること。

(2) 執務時間外又は祭休日に発送を必要とする文書及物品は日直員が前号によって発送するものとする。

第5節 文書の方式

(文書の方式)

第37条 令達の種類は次のとおりである。

(1) 条例 地方自治法第14条の規定によるもの

(2) 規則 地方自治法第15条の規定によるもの

(3) 規程 条例、規則以外に事務の執行その他を規定するもの

(4) 訓令 庁内の全部又は一部に対し指揮命令するもの

(5) 訓 庁内の一部に対し個別的に指揮命令するもの

(6) 告示 町内の全部又は一部に公示するもの

(7) 達 団体又は個人に対し指揮命令するもの

(8) 指令 願に対し指揮命令するもの

(令達番号簿の設定)

第38条 総務係は「令達番号簿」(別記第11号様式)を備えて令達の種別ごとにその番号、年月日及件名を記載するものとする。

(発送文書名)

第39条 文書は町長名を用いることを原則とする。ただし、軽易なるものは役場名を用いることができる。

2 前項の場合会計管理者として発送するものについてはこの限りでない。

(公文例及用字例)

第40条 公文例及び用字例は、北海道公用文例の定めるところによる。

第6節 文書の編纂保存

第41条 削除

(文書の編さん保存)

第42条 文書の編さん保存については別に定める。

(図書の保管)

第43条 図書の保管については別に定める。

第7節 会議

第44条 会議を開催するための招集文書には、会議の目的、日時、場所、会議事項及出席者を指定するときは、その旨を記載し、総務課長の合議を取らなければならない。

(会議案の整理)

第45条 会議の議案は決裁を受け開催日前に整理を終えて、上司に提出しなければならない。

(記録)

第46条 会議の顛末はその概要を記録して、上司の閲覧に供しなければならない。

2 議事録に署名捺印を必要とするものは、速やかに整理の上、その手続きをしなければならない。

第4章 事務考査

(未決完結文書の報告)

第47条 各係長は前月分の未結及完結文書の取扱い状況を調査しその結果を毎月5日迄に主務課長に報告し課長は報告を受けた事項中必要と認めたものについては、上司に報告しなければならない。

(金品及物品の調査報告)

第48条 主管する事務に関連して取扱う金品物資は、前月分の取扱い状況を調査し毎月5日迄に主務課長に報告しなければならない。

第5章 服務

第1節 服務の根本観念

(服務の根本観念)

第49条 職員は住民の奉仕者としての観念に徹し、公共の利益のために勤務すると共に、主管事務の遂行には、全力を挙げて専念しなければならない。

第2節 一般心得

(職員の勤務等)

第50条 職員の勤務時間、休憩、休息時間、休暇日及休日については別に定めるところによる。

(出勤及事故ある場合の届出)

第51条 職員が出勤したときは「出勤簿」(別記第12号様式)に捺印しなければならない。

2 事故等により欠勤しようとする場合はその前日までに届出なければならない。

(その他の届出)

第52条 産前産後の休養又は法要、結婚その他による有給休暇の届出又は願出は前日までにしなければならない。

(服喪の届出)

第53条 服喪の届出には死者との続柄及その死亡年月日を記載しなければならない。

(予期出来ない欠勤及び長期欠勤)

第54条 病気その他予期することができない事故のために出勤することができない者は出勤時間後1時間以内に届出なければならない。届出期間を過ぎてなお欠勤しようとする時も同じである。

2 病気のため欠勤7日以上に及ぶ時は医師の診断書を添えて期日を定め届出なければならない。その期間を過ぎてなお欠勤しようとする時も同じである。

(旅行の手続)

第55条 父母の看病、年始、墓参、転地療養その他旅行のため任地を離れようとする時はその理由、期間及行先を記し、転地療養に当たっては医師の診断書を添え許可を受けなければならない。

(願届書の取扱)

第56条 前5条の規定による願届書その他の書類は主務課長を経て総務係へ提出し上司の決裁を経なければならない。

2 各願届書については、職員の勤務時間、休日及び休暇の運用(平成31年訓令第7号)に定めるところによる。

(履歴書)

第57条 新たに任命された者は直ちに「履歴書」(別記第13号様式)及び佐呂間町職員の身元保証に関する規則(令和5年規則第26号)の定めるところにより「身元保証書」を提出しなければならない。

(氏名住所変更)

第58条 職員が氏名又は住所を変更したとき又は新たに任命された時は直ちに届出なければならない。

(身分証明書の所持)

第59条 職員は常に「身分証明書」(別記第15号様式)を所持しなければならない。

(欠勤、早退及出張の場合の担任事務の処理)

第60条 欠勤、早退及び出張の場合においては担任事務の処理に関し、必要な事項をあらかじめ上司に申出なければならない。

(退庁時の文書物品の整理)

第61条 職員は退庁しようとするときはその管掌する文書その他の物品を整理し散逸させてはならない。

第62条 削除

(時間外勤務)

第63条 執務時間を過ぎてもなお緊急止む得ない事務処理のため、引続き時間外勤務を必要とする場合は、退庁時限30分前迄に「時間外勤務命令伺票」(別記第16号様式)により主務課長を経て上司の決裁を経なければならない。

(臨時出勤のときの措置)

第64条 勤務時間外に臨時出勤した時は、その理由、所要時間を当直員に通知しなければならない。

(外勤命令)

第65条 外勤をしようとするときは、主務課長の許可を得て行なわなければならない。

(文書の発表)

第66条 文書は上司の許可を得ないで、他に示し又は謄写させてはならない。

(異動の時の事務引継ぎ)

第67条 職員が退職、分掌替等の場合は後任者に担当事務の引継ぎをし、連署の上主務課長を経て上司に届出なければならない。

(出張命令)

第68条 職員が出張しようとする時は、「出張命令簿」(別記第17号様式)に必要な事項を記載し、主務課長を経て上司の決裁を経なければならない。ただし、管内出張で公用車を使用する場合は、「管内公用車日帰り出張命令簿」(別記第17号様式の2)により、主務課長を経て上司の決裁を経なければならない。

(出張命令簿)

第69条 出張は「出張命令簿」をもって命ずるものとする。

2 出張中用務の都合により延期を必要とする時は速やかに適宜の方法によりその事由を連絡の上、上司の指揮を受けなければならない。

(出張の復命)

第70条 出張員が帰庁したときは速やかに、その出張中に取扱った事務の結果を主務課長に報告すると共に復命書(別記第18号様式)により文書をもって復命しなければならない。ただし軽易な事項については口頭をもってこれにかえることができる。

(非常災害の時)

第71条 職員は退庁後又は休日に際し、庁舎又は近傍に水火災があった時は速やかに出勤し上司の指揮を待たなければならない。

第3節 日直

第72条 削除

(資格)

第73条 日直員は1名とし、主事、技師以上の職員(三役を除く。)をして勤務するものとする。ただし必要あるときは臨時に増員することができる。

(勤務時間)

第74条 日直の勤務時間は、午前9時から午後5時までとする。

(職務)

第75条 日直者の職務は次のとおりとする。

(1) 文書物品の収受発送

(2) 緊急な事務の処理

(3) 引継を受けた物品の保管

(4) 火気及び庁舎内外の取締り

(5) その他必要なこと。

(免除)

第76条 日直の免除については、町長の許可を受けなければならない。

(命令)

第77条 日直命令は総務係が職員の発令の順序によって「日直命令簿」(別記第19号様式)によって上司の決裁を得て勤務の前日までに本人に命令する。命令後異動があったときは臨時に命令する。

2 勤務中事故あって勤務できないときは必ず後任者に委託の上交代することができる。ただし事前又は事後に必ず上司の承認を得なければならない。

(引継物件)

第78条 日直員は総務係又は前任者より次の物件を引継がなければならない。

(1) 日直日誌

(2) 書留・速達等引継簿(別記第20号様式)

(3) その他必要なもの

(事務処理)

第79条 日直員は次の各号によって、事務処理しなければならない。

(1) 急を要する文書物品及電報は第17条より第20条迄の例により処理する。

(2) 日直中の重要な事件で急を要するものは町長、副町長、主管する主務課長に連絡しなければならない。

(日直日誌)

第80条 日直員は「日直日誌」(別記第21号様式)に必要な事項を記入しなければならない。

2 総務係は日直日誌を上司の閲覧に供しなければならない。

第81条 削除

第4節 研修

(研修)

第82条 職員に対して住民の奉仕者たる観念の培養と事務及び技術の習得のため必要な研修を行うものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和33年2月5日訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和33年7月10日訓令第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和34年1月22日訓令第2号)

この規程は、公布の日から施行し昭和34年1月1日より適用する。

(昭和36年6月20日訓令第2号)

1 この規程は、公布の日から施行し第4条及び第5条に関する事項は、昭和36年4月1日から適用する。

2 別記様式中改正前の規定に基く用紙がある場合は、その間改正前の規定に基く用紙を使用することができる。

(昭和37年4月13日訓令第1号)

この規程は、昭和37年4月13日から施行する。

(昭和39年5月8日訓令第1号)

この規程は、昭和39年5月1日から施行する。

(昭和42年4月26日訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行し昭和42年4月1日から適用する。

(昭和44年4月1日訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和44年8月1日訓令第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和45年7月29日訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和47年3月31日規程第2号)

この規程は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年9月7日訓令第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和47年10月25日訓令第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和47年12月18日規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和48年4月5日訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和48年11月15日訓令第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和49年11月5日訓令第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和50年4月10日訓令第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和51年4月21日訓令第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和52年3月25日規程第3号)

この規程は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年4月1日規程第4号)

この規程は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年10月1日訓令第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和53年3月31日訓令第1号)

この規程は、昭和53年4月1日より施行する。

(昭和53年7月19日訓令第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和55年9月1日訓令第1号)

この規程は、昭和55年9月1日から施行する。

(昭和56年4月1日規程第1号)

この規程は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年11月4日規程第4号)

この規程は、昭和57年11月1日から施行する。

(昭和58年10月1日訓令第1号)

この規程は、昭和58年10月1日から施行する。

(昭和59年4月1日訓令第3号)

この規程は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年6月16日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月31日規程第1号)

この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年3月21日規程第2号)

この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年4月1日規程第2号)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月30日規程第2号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成5年3月30日規程第1号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月15日訓令第3号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年11月25日訓令第7号)

この規程は、平成6年11月25日から施行する。

(平成7年3月31日訓令第1号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年9月30日訓令第5号)

この規程は、平成7年10月1日から施行する。

(平成11年7月1日規程第5号)

この規程は、平成11年7月1日から施行する。

(平成12年4月1日規程第9号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年4月13日訓令第4号)

この規程は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成13年6月26日訓令第9号)

この規定は、公布の日から施行し、平成13年7月1日から適用する。

(平成14年3月22日訓令第6号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日訓令第8号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。ただし、平成13年度に係る保険料収納に関しては、平成14年4月30日まで従前の例による。

(平成16年3月15日訓令第1号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月23日訓令第3号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月15日訓令第3号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月13日訓令第6号)

この規程は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年3月29日訓令第8号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日訓令第2号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日訓令第4号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年6月16日訓令第2号)

この訓令は、平成21年8月1日から施行する。

(平成22年3月26日訓令第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月11日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成22年9月8日訓令第8号)

この訓令は、平成22年9月10日から施行する。

(平成23年3月25日訓令第3号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年9月26日訓令第5号)

この訓令は、平成23年10月1日から施行する。

(平成24年3月27日訓令第3号)

この規程は、平成24年4月1日より施行する。

(平成24年6月15日訓令第7号)

この訓令は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年3月19日訓令第3号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 処分その他の行為についての不服申立てであってこの訓令の施行前にされた処分その他の行為については、なお従前の例による。

(平成28年12月15日訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成29年3月29日訓令第3号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年11月30日訓令第7号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日訓令第3号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第5号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月10日訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和5年3月15日訓令第4号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年10月12日訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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佐呂間町処務規程

昭和31年9月30日 訓令第1号

(令和5年10月12日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和31年9月30日 訓令第1号
昭和33年2月5日 訓令第1号
昭和33年7月10日 訓令第2号
昭和34年1月22日 訓令第2号
昭和36年6月20日 訓令第2号
昭和37年4月13日 訓令第1号
昭和39年5月8日 訓令第1号
昭和42年4月26日 訓令第1号
昭和44年4月1日 訓令第1号
昭和44年8月1日 訓令第2号
昭和45年7月29日 訓令第1号
昭和47年3月31日 規程第2号
昭和47年9月7日 訓令第3号
昭和47年10月25日 訓令第4号
昭和47年12月18日 規程第5号
昭和48年4月5日 訓令第1号
昭和48年11月15日 訓令第2号
昭和49年11月5日 訓令第2号
昭和50年4月10日 訓令第2号
昭和51年4月21日 訓令第2号
昭和52年3月25日 規程第3号
昭和52年4月1日 規程第4号
昭和52年10月1日 訓令第2号
昭和53年3月31日 訓令第1号
昭和53年7月19日 訓令第4号
昭和55年9月1日 訓令第1号
昭和56年4月1日 規程第1号
昭和57年11月4日 規程第4号
昭和58年10月1日 訓令第1号
昭和59年4月1日 訓令第3号
昭和61年6月16日 規程第1号
昭和62年3月31日 規程第1号
昭和63年3月21日 規程第2号
平成元年4月1日 規程第2号
平成2年3月30日 規程第2号
平成5年3月30日 規程第1号
平成6年3月15日 訓令第3号
平成6年11月25日 訓令第7号
平成7年3月31日 訓令第1号
平成7年9月30日 訓令第5号
平成11年7月1日 規程第5号
平成12年4月1日 規程第9号
平成13年4月13日 訓令第4号
平成13年6月26日 訓令第9号
平成14年3月22日 訓令第6号
平成14年3月29日 訓令第8号
平成16年3月15日 訓令第1号
平成17年3月23日 訓令第3号
平成18年3月15日 訓令第3号
平成19年3月13日 訓令第6号
平成19年3月29日 訓令第8号
平成20年3月28日 訓令第2号
平成20年4月1日 訓令第4号
平成21年6月16日 訓令第2号
平成22年3月26日 訓令第1号
平成22年6月11日 訓令第3号
平成22年9月8日 訓令第8号
平成23年3月25日 訓令第3号
平成23年9月26日 訓令第5号
平成24年3月27日 訓令第3号
平成24年6月15日 訓令第7号
平成27年3月19日 訓令第3号
平成28年3月24日 訓令第2号
平成28年12月15日 訓令第8号
平成29年3月29日 訓令第3号
平成30年11月30日 訓令第7号
平成31年3月25日 訓令第3号
令和2年3月31日 訓令第5号
令和3年12月10日 訓令第4号
令和4年4月1日 訓令第2号
令和5年3月15日 訓令第4号
令和5年10月12日 訓令第6号