○職員の勤務時間、休日及び休暇の運用

平成31年4月1日

訓令第7号

職員の勤務時間、休日及び休暇の運用

(趣旨)

第1条 職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、次により取り扱うものとする。

(週休日の振替等関係)

第2条 一の週休日について、規則第4条第3項に規定する週休日の振替及び4時間の勤務時間の割振り変更の双方を行うことができる場合には、できる限り、週休日の振替を行うものとする。

2 週休日の振替を行う場合において、勤務することを命ずる必要がある日に割り振る勤務時間は、週休日に変更される勤務日の始業の時刻から終業の時刻までの時間帯に割り振るものとする。ただし、これと異なる時間帯に割り振ることが業務上特に必要であると認められる場合には、この限りでない。

3 4時間の勤務時間の割振り変更を行う場合において、勤務することを命ずる必要がある日に割り振る勤務時間は、当該4時間の勤務時間の割振り変更が行われる職員の通常の始業の時刻から終業の時刻までの時間帯の範囲内に割り振るものとする。ただし、これと異なる時間帯に割り振ることが業務上特に必要であると認められる場合には、この限りでない。

4 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第3号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員にあっては、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日に割り振られている勤務時間については、できる限り、週休日の振替及び4時間の勤務時間の割振り変更は行わないものとする。

5 任命権者は、勤務時間条例第5条の規定に基づき育児短時間勤務職員等に週休日の振替等を行う場合には、当該育児短時間勤務職員等に対する勤務時間条例第8条第2項の規定に基づく正規の勤務時間以外の時間における勤務については、同項の規定が職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第5号。以下「育児休業条例」という。)第22条の規定により読み替えられ、他の職員よりも厳格な要件が定められていることに留意するものとする。

6 規則第4条第3項の「連続する勤務時間」には、休憩時間をはさんで引き続く勤務時間が含まれる。

7 週休日の振替又は4時間の勤務時間の割振り変更を行う場合、週休日に変更する日及び勤務時間を割り振ることをやめる日の指定にあっては、担当課長等と協議の上、任命権者が定めるものとする。

8 週休日の振替又は4時間の勤務時間の割振り変更を行った場合における規則第4条第2項の職員への通知は、次の事項を記載した文書により行うものとする。ただし、週休日の振替又は4時間の勤務時間の割振り変更により勤務することを命ずる日の勤務時間帯等の基準をあらかじめ定め、職員に通知している場合には、当該事項について記載を省略することができる。

(1) 週休日の振替を行った場合

 新たに勤務することを命ずることとなった日並びにその日の正規の勤務時間及び休憩時間

 新たに勤務することを命ずることとなった日の勤務の内容

 週休日に変更した日

(2) 4時間の勤務時間の割振り変更を行った場合

 新たに勤務することを命ずることとなった日並びにその日の正規の勤務時間及び休憩時間

 新たに勤務することを命ずることとなった日の勤務の内容

 勤務時間を割り振ることをやめることとなった日並びにその日の勤務時間を割り振ることをやめた後の正規の勤務時間

(休憩時間関係)

第3条 任命権者は、勤務時間条例第6条第2項の規定に基づき、次に掲げる場合に該当する職員から申出があり、かつ、公務の運営に支障がないと認められるときは、同条第1項の休憩時間を、当該休憩時間が60分とされている場合にあっては45分に短縮することができる。

(1) 小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が当該子を養育する場合

(2) 小学校に就学している子のある職員が当該子を送迎するため、その住居以外の場所に赴く場合

(3) 勤務時間条例第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)を介護する職員が要介護者を介護する場合

(4) 交通機関を利用して通勤した場合に、出勤について職員の住居を出発した時刻から始業の時刻までの時間と退勤について終業の時刻から職員の住居に到着するまでの時間を合計した時間(交通機関を利用する時間に限る。)が、始業の時刻を遅らせ、又は終業の時刻を早めることにより30分以上短縮されると認められるとき。

(5) 妊娠中の女子職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が当該女子職員の母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合

2 任命権者は、前項の申出について確認する必要があると認めるときは、当該申出をした職員に照会するなどその内容について確認するものとする。

3 申出は別紙(様式14)の休憩時間変更事由申出書に必要事項を記入の上、提出することにより行うものとする。

(休日の代休日の指定関係)

第4条 規則第11条第2項に規定する代休日の指定を希望しない旨の申出は、代休日の指定前に行うものとする。

2 勤務時間条例第10条第1項の規定に基づく代休日の指定は、代休日指定簿により行うものとし、できる限り、休日に勤務することを命ずると同時に行うものとする。

3 代休日指定簿は別紙(様式9)のとおりとする。

(時間外勤務代休時間の指定関係)

第5条 規則第10条の3第4項の「連続する勤務時間」には、休憩時間をはさんで引き続く勤務時間が含まれる。

2 規則第10条の3第5項に規定する時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨の申出は、時間外勤務代休時間の指定前に行うものとする。

3 勤務時間条例第8条の2第1項の規定に基づく超勤代休時間の指定は、時間外勤務代休時間指定簿により、その指定に代えようとする超過勤務手当の支給に係る60時間超過月の末日の直後の給料の支給日までに行うものとする。

4 時間外勤務代休時間指定簿は別紙(様式15)のとおりとする。

(年次有給休暇関係)

第6条 勤務時間条例第12条第1項の「一の年」とは、1暦年をいう。

2 規則第12条第1項第2号の「不斉一型短時間勤務職員の勤務時間」に1時間未満の端数がある場合には、これを切り上げるものとする。

3 勤務時間条例第12条第1項第3号並びに規則第12条第1項第2号の引き続き職員となった者とは、人事交流等により採用された者及び佐呂間町以外の地方公共団体の職員又は国家公務員から移動した者をいう。

4 規則第12条の2第2項ロの「使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数」及び同条第3項の「使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数」に1日未満の端数があるときは、これを切り上げた日数とし、同項の「年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数」が20日を超えない場合で1日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数とする。

5 規則第12条の2第3項の「使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数が明らかでないもの」とは、勤務時間条例第12条第1項第3号に規定する佐呂間町以外の地方公共団体の職員又は国家公務員として在職した期間において使用した年次有給休暇に相当する日数又は当該年の前年の末日における年次有給休暇に相当する休暇の残日数が把握できない者をいい、その者の年次有給休暇の日数は、当該使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を把握できない期間において当該期間に応じて規則別表第1の日数欄に掲げる日数の年次有給休暇に相当する休暇を使用したものとみなし又は当該把握できない残日数を20日とみなして、それぞれ規則第12条の2第1項第2号又は同条第2項の規定を適用した場合に得られる日数とする。

6 勤務時間条例第12条第2項の規定により繰り越された年次有給休暇がある職員から年次有給休暇の請求があった場合は、繰り越された年次有給休暇から先に請求されたものとして取り扱うものとする。

7 1日を単位とする年次有給休暇は、定年前再任用短時間勤務職員等及び育児短時間勤務職員等以外の職員並びに不斉一型短時間勤務職員にあっては1回の勤務に割り振られた勤務時間が7時間を超え7時間45分を超えない時間とされている場合において当該勤務時間の全てを勤務しないときに、斉一型短時間勤務職員にあっては1日の勤務時間の全てを勤務しないときに使用できるものとする。

(病気休暇関係)

第7条 勤務時間条例第13条の「疾病」には、予防接種による著しい発熱、生理により就業が著しく困難な症状等が、「療養する」場合には、負傷又は疾病が治った後に社会復帰のためリハビリテーションを受ける場合等が含まれるものとする。

2 病気休暇は、必要に応じて1日、1時間又は1分を単位として取り扱うものとする。

3 医師の診断等により治癒若しくは勤務可能と認定され、かつ、任命権者が勤務できるものと判断したうえで勤務した場合については、前の傷病と後の傷病とは関係ないものとして、前の病気休暇期間を通算することなく新たな病気休暇として取り扱うものとする。

4 異なる負傷又は疾病による病気休暇が引き続いている場合の給料の半減は、次に定めるところによる。

(1) 一の負傷又は疾病が治癒し、他の負傷又は疾病による病気休暇が引き続いている場合において、当初の病気休暇の開始の日から起算して90日(当該他の負傷又は疾病による病気休暇が結核性疾患又は職員の給与に関する条例施行規則(昭和32年規則第3号。以下「給与規則」という。)第6条第1項に掲げる疾病(以下「結核性疾患等」という。)による場合にあっては、1年)を経過した後の病気休暇の日につき、給料の半額を減ずる。

(2) 結核性疾患等以外の疾病により勤務しなかった職員が快癒し、引き続き結核性疾患等を発病して勤務しなかった場合、又は前者が快癒しないで後者を併発して勤務しなかった場合は、結核性疾患等により勤務しない場合の給与の全額支給の期間は、結核性疾患等以外の疾病により勤務しなかったときから1年とする。

5 給与規則第6条第1号の高血圧症、動脈硬化性心臓疾患、慢性の肝臓疾患、慢性の腎臓疾患及び悪性新生物による疾病は、次のとおりとする。

(1) 高血圧症 本態性高血圧症及び中枢神経系の血管損傷(脳出血又は脳硬化症及びこれらの後遺症)

(2) 動脈硬化性心臓疾患 心不全、狭心症及び心筋梗塞

(3) 慢性の肝臓疾患 慢性肝炎及び肝硬変

(4) 慢性の腎臓疾患 ネフローゼ及び慢性腎炎

(5) 悪性新生物による疾病 悪性腫瘍(癌腫、肉腫、白血病又はリンパ組織の腫瘍)

6 給与規則第6条第2号の「町長が特に必要と認めるもの」とは、膠原病のうち関節リウマチ・全身性エリテマトーデス、強皮症、皮膚筋炎及び多発性動脈炎とする。

7 公務上の負傷又は疾病の場合(通勤によるものを含む。)を除き、一般の私傷病による病気休暇が職員の給与に関する条例(昭和31年条例第20号)第10条第2項に定める期間を超えても、職務に復帰する見込みがなく、なお療養に相当の期間を要することとなる場合には、公務の能率的な運営の観点から地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号の規定に基づく休職発令を行うものとする。

(特別休暇関係)

第8条 規則第16条の特別休暇の取扱については、それぞれ次に定めるところによる。

(1) 第1号の「選挙権その他公民としての権利」とは、公職選挙法(昭和25年法律第100号)に規定する選挙権のほか、最高裁判所の裁判官の国民審査及び普通地方公共団体の議会の議員又は長の解職の投票に係る権利等をいう。

(2) 第4号の「一の年」とは、1暦年をいい、同号の「5日」の取扱いについては、暦日によるものとする。

(3) 第4号の「報酬を得ないで」とは、交通費等の実費弁償以外に活動の対価として金品を得るような場合はもちろん、いわゆるボランティア切符のような将来的な見返りを期待するような場合も休暇の対象とはならないという趣旨である。

(4) 第4号イの「相当規模の災害」とは、災害救助法(昭和22年法律第118号)による救助の行われる程度の規模の災害をいい、「被災地又はその周辺の地域」とは、被害が発生した市町村(特別区を含む。)又はその属する都道府県若しくはこれに隣接する都道府県をいい、「その他の被災者を支援する活動」とは、居宅の損壊、水道、電気、ガスの遮断等により日常生活を営むのに支障が生じている者に対して行う炊出し、避難場所での世話、がれきの撤去その他必要な援助をいう。

(5) 第4号ロの「町長が定めるもの」とは、次に掲げる施設とする。

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設及びそれ以外の同条第1項に規定する障害福祉サービスを行う施設(及びに掲げる施設を除く。)、同条第27項に規定する地域活動支援センター並びに同条第28項に規定する福祉ホーム

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)附則第41条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同項に規定する身体障害者更生援護施設、同法附則第58条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同項に規定する知的障害者援護施設及び同法附則第48条の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同条に規定する精神障害者社会復帰施設

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第5条第1項に規定する身体障害者福祉センター、補装具製作施設、盲導犬訓練施設及び視聴覚障害者情報提供施設

 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する障害児入所施設、児童発達支援センター及び児童心理治療施設並びに児童発達支援センター以外の同法第6条の2の2第2項及び第4項に規定する施設

 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する老人ディサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム及び特別養護老人ホーム

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第1項に規定する救護施設、更生施設及び医療保護施設

 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第28項に規定する介護老人保健施設及び同条第29項に規定する介護医療院

 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院

 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する特別支援学校

 からまでに掲げる施設のほか、これらに準ずる施設であって町長が認めるもの

(6) 第4号ロに定める施設における活動は、各施設によってボランティアの位置づけが区々であるが、当該施設においてボランティアが行うものとして位置づけられているものであればこの休暇の対象となる。また、この休暇の対象となる活動からは「専ら親族に対する支援となる活動」は除外されているが、親族が入所又は通所している施設における活動であっても、その活動が当該施設においてボランティアが行うものとして位置づけられているものであり、職員がボランティアとして参加するものであれば、この休暇の対象として差し支えない。なお、ここでいう親族とは、民法(明治29年法律第89号)第725条にいう親族である6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族をいう。

(7) 第4号ハの「常態として日常生活を営むのに支障がある」とは、その者にとっての普通の状態が日常生活を営むのに支障の生じているということであり、短期間で治癒するような負傷、疾病などにより支障の生じている者に対する看護等については、休暇の対象とはならないこと。

(8) 第4号ハの「その他の日常生活を支援する活動」とは、身体上の障害等により常態として日常生活を営むのに支障がある者に対して行う調理、衣類の洗濯及び補修、慰問その他直接的な援助をいう。

(9) ボランティア活動のために遠隔の地に赴く場合にあっては、活動期間と往復する期間が連続する場合でこれらを合わせた日数が5日の範囲内であれば、当該往復に要する期間についても休暇の対象となる。

(10) ボランティア活動のための事前講習等に参加する場合については、1日の全部が講習等であり実際の活動を伴わない場合には、その日については休暇の対象とならないが、実際に活動を行う日の一部の時間が講習等に充てられている場合には、その時間についても休暇の対象とする。

(11) 第5号の「町長が定める期間」は、結婚の日の5日前の日から当該結婚の日後1月を経過する日までとし、同号の「連続する5日」とは、連続する5暦日をいう。

(12) 第6号の「6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)」は、分べん予定日から起算するものとする。

(13) 第7号第9号及び第10号の「出産」とは、妊娠満12週以後の分べんをいう。

(14) 第9号の「妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合」とは、職員の妻の出産に係る入院若しくは退院の際の付添い、出産時の付添い又は出産に係る入院中の世話、子の出生の届出等のために勤務しない場合をいい、同号の「町長が定める期間」は、職員の妻の出産に係る入院等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までとする。

(15) 第10号の「当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する。」とは、職員の妻の出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)と同居してこれらを監護することをいう。

(16) 第11号の「小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する」とは、小学生就学の始期に達するまでの子と同居してこれを監護することをいい、同号の「負傷、疾病」とは、基本的にはその程度や特定の症状に限るものでなく風邪、発熱等を含めてあらゆる負傷、疾病を含むものとし、看護の内容は、負傷、疾病による治療、療養中の看護及び通院等の世話をいい、治った後の社会復帰のために機能回復訓練(リハビリ)の介助は含まないものとする。また、同号の「別に定めるその子の世話」とは、その子に予防接種又は健康診断を受けさせることとし、同号の「一の年」とは、一暦年をいう。

(17) 第12号の「別に定める世話」とは、次に掲げる世話とし、同号の「一の年」とは、一暦年をいう。

 要介護者の介護

 要介護者の通院等の付添い、要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の要介護者の必要な世話

(18) 第13号の休暇は、社会通念上妥当であると認められる範囲内の期間に限り使用できるものとし、「連続する日数」の取扱いについては、暦日によるものとする。「父母の配偶者」「祖父母の配偶者」「配偶者の子」とは、それぞれ「父母の後ぞい」「祖父母の後ぞい」「配偶者の連れ子」を意味し、職員本人とそれらの者との間に法廷血族関係(養子縁組等)が生じていない場合をいう。(規則第17条第1項第2号関係について同じ。)

(19) 第14号の「別に定める年数」は、15年とする。

(20) 第15号の「原則として連続する3日」の取扱いについては、暦日によるものとし、業務の都合で連続してこの休暇を利用できない等特に必要があると認められる場合には、一暦日ごとに分割することができるものとする。

(21) 第16号の休暇の期間は、原則として連続する7暦日として取り扱うものとする。

(22) 第19号の「町長の特に認める場合」とは、妊産婦である女子職員が、母子保健法(昭和40年法律第141号)に規定する保健指導又は健康診査を受ける場合とする。なお、承認できる時間は、妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)とする。

2 特別休暇は、必要に応じて1日、1時間又は1分を単位として取り扱うものとする。

(介護休暇関係)

第9条 規則第17条第1項の「同居」には、職員が要介護者の居住している住宅に泊まり込む場合等を含む。

2 規則第17条第1項第2号の「町長が定めるもの」は、次に掲げるものとする。

(1) 父母の配偶者

(2) 配偶者の父母の配偶者

(3) 子の配偶者

(4) 配偶者の子

3 規則第17条第5項の規定による指定期間の延長の申出は、できる限り、指定期間の末日から起算して1週間前の日までに行うものとし、同項の規定による指定期間の短縮の申出は、できる限り、当該申出に係る末日から起算して1週間前の日までに行うものとする。

4 規則第17条第6項の規定により指定期間を指定する場合において、規則第19条ただし書の規定のより介護休暇を承認できないことが明らかな日として申出の期間又は延長申出の期間から除く日に週休日が引き続くときは、当該週休日を除いた期間の指定期間を指定するものとする。

5 規則第22条第2項の「町長が定める場合」は、次に掲げる場合とし、同項の「町長が定める期間」は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期間とする。

(1) 1回の指定期間の初日から末日までの期間が2週間未満である場合、当該指定期間内において初めて介護休暇の承認を受けようとする日(以下この項において「初日請求日」という。)から当該末日までの期間

(2) 1回の指定期間の初日から末日までの期間が2週間以上である場合であって、初日請求日から2週間を経過する日(以下この項において「2週間経過日」という。)が当該指定期間の末日より後の日である場合、初日請求日から当該末日までの期間

(3) 1回の指定期間の初日から末日までの期間が2週間以上である場合であって、2週間経過日が規則第17条第6項の規定により指定期間として指定する期間から除かれた日である場合、初日請求日から2週間経過日の直近の指定期間として指定された日までの期間

6 介護休暇の請求は、できるだけ多くの期間について一括して行うものとする。

(介護時間関係)

第10条 勤務時間条例第15条の2第1項の「連続する3年の期間」は、同項に規定する一の継続する状態について初めて介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日を起算日として、民法(明治29年法律第89号)第143条の例により計算するものとする。

2 第9条第6項の規定は、介護時間の請求について準用する。

(休暇の承認関係)

第11条 任命権者は、規則第19条及び第20条の「公務の運営」の支障の有無の判断に当たっては、請求に係る休暇の時期における職員の業務内容、業務量、代替者の配置の難易等を総合して行うものとする。

2 任命権者は、1週間を超える病気休暇を承認するに当たっては、医師の証明書その他勤務しない事由を十分に明らかにする証明書類の提出を求めるものとする。

3 任命権者は、規則第16条第1項第4号の休暇を承認するに当たっては、活動期間、活動の種類、活動場所、活動内容等活動の計画を明らかにする書類の提出を求めとする。なお、当該書類の様式は、別紙様式13のとおりとする。

4 任命権者は、規則第16条第1項第12号の休暇を承認するに当たっては、要介護者の氏名、職員との続柄及び職員との同居又は別居の別その他の要介護者に関する事項並びに要介護者の状態を明らかにする書類の提出を求めるものとする。なお、当該書類の様式は、別紙(様式10)のとおりとする。

(休暇願等関係)

第12条 年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇の休暇願等については、次の定めるところによる。

(1) 年次有給休暇

休暇願(様式1)

私事旅行願(様式2)

早退願(様式3)

遅参願(様式4)

(2) 病気休暇・特別休暇

欠勤届(様式5)

忌引届(様式6)

早退届(様式7)

遅参届(様式8)

2 規則第22条に規定する介護休暇及び介護時間の休暇簿の記入については、次に定めるところによる。

(1) 介護休暇については次のとおりとする。

 「要介護者の状態及び具体的な介護の内容」欄には、職員が要介護者の介護をしなければならなくなった状況及びその内容が明らかになるように、具体的に記入する。

 「介護が必要となった時期」欄への記入に当たっては、その時期が請求を行う時から相当以前であること等により特定できない場合には、日又は月の記載を省略することができる。

 「申出の期間」欄には、職員が指定期間の指定を希望する期間の初日及び末日を記入する。

 任命権者は、指定期間を指定する場合(の場合を除く。)は、当該指定期間の指定に係る「各省各庁の長の印」欄に押印するとともに、規則第17条第7項の規定により指定期間から除いた期間がある場合には、その旨及び当該指定期間から除いた期間を「備考」欄に記入し、「期間」欄に同条第8項の規定により通算した指定期間を記入するものとする。

 「延長・短縮後の末日」欄には、職員が規則第17条5項の規定により改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を記入する。

 任命権者は、指定期間の延長又は短縮の指定をする場合は、当該指定期間の延長又は短縮の指定に係る「各省各庁の長の印」欄に押印するとともに、規則第17条第7項の規定により指定期間から除いた期間がある場合には、その旨及び当該指定期間から除いた期間を「備考」欄に記入し、「延長・短縮後の期間」欄に同条第8項の規定により通算した指定期間を記入するものとする。

 「勤務時間管理員処理」欄には、出勤簿に介護休暇である旨転記したことを確認するために押印する。

 任命権者は、介護休暇の承認の可否決定について、休暇簿に記入し、当該承認に係る「各省各庁の長の印」欄に押印するものとする。

 任命権者は、請求された介護休暇の期間の一部について承認しなかった場合には、その旨及び当該承認しなかった日又は時間を「備考」欄に記入する。

 任命権者は、職員からの申請に基づき介護休暇の承認を取り消した場合には、その旨を第三面の当該取消しに係る「備考」欄に記入する。

 職員が任命権者を異にして異動した場合は、異動前の任命権者は、必要に応じ、当該職員の休暇簿又はその写しを異動後の任命権者に送付するものとする。

(2) 介護時間については次のとおりとする。

 「要介護者の状態及び具体的な介護の内容」欄には、職員が要介護者の介護をしなければならなくなった状況及びその内容が明らかになるように、具体的に記入する。

 「介護が必要となった時期」欄への記入に当たっては、その時期が請求を行う時から相当以前であること等により特定できない場合には、日又は月の記載を省略することができる。

 「連続する3年の期間」欄には、一の要介護状態について初めて介護時間により勤務しない時間がある日及び同日から起算して3年を経過する日を記入する。

 「勤務時間管理員処理」欄には、出勤簿に介護時間である旨転記したことを確認するために押印する。

 任命権者は、介護休暇の承認の可否決定について、休暇簿に記入し、当該承認に係る「各省各庁の長の印」欄に押印するものとする。

 任命権者は、請求された介護時間の期間の一部について承認しなかった場合には、その旨を当該承認に係る「備考」欄に記入した上、当該承認しなかった日又は時間を第三面に記入する。

 任命権者は、職員からの申請に基づき介護時間の承認を取り消した場合には、その旨を第三面の当該取消しに係る「備考」欄に記入する。

 職員が任命権者を異にして異動した場合は、異動前の任命権者は、必要に応じ、当該職員の休暇簿又はその写しを異動後の任命権者に送付するものとする。

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月5日訓令第10号)

この訓令は、令和2年1月1日から施行する。

(令和5年3月10日訓令第1号抄)

(施行期日)

第1条 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(職員の勤務時間、休日及び休暇の運用の一部改正に伴う経過措置)

第3条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第1条の規定による改正後の職員の勤務時間、休日及び休暇の運用を適用する。

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職員の勤務時間、休日及び休暇の運用

平成31年4月1日 訓令第7号

(令和5年4月1日施行)