○佐呂間町廃棄物処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成6年3月15日

規則第7号

佐呂間町廃棄物処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則

(目的)

第1条 この規則は、佐呂間町廃棄物処理施設の設置及び管理に関する条例(平成6年条例第6号)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(処理施設の休日及び受入日等)

第2条 佐呂間町一般廃棄物最終処分場の休日、受入日及び受入時間は次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、変更することができる。

(1) 休日 月曜日、12月31日から1月5日まで。そのほか町長が必要と認めた日

(2) 受入日 毎週日曜日、火曜日、水曜日及び金曜日。そのほか町長が必要と認めた日

(3) 受入時間 夏期(4月から10月)午前8時から午後5時

冬期(11月から3月)午前9時から午後4時

(補則)

第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は別に定める。

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成17年1月27日規則第6号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

佐呂間町廃棄物処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成6年3月15日 規則第7号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成6年3月15日 規則第7号
平成17年1月27日 規則第6号