○佐呂間町廃棄物処理施設の設置及び管理に関する条例

平成6年3月1日

条例第6号

佐呂間町廃棄物処理施設の設置及び管理に関する条例

(目的)

第1条 この条例は、町内において排出される廃棄物を適正に処理するため、佐呂間町廃棄物処理施設(以下「処理施設」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 処理施設の名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

佐呂間町一般廃棄物最終処分場

常呂郡佐呂間町字北442番地

(処理施設の管理)

第3条 町長は、処理施設を安全かつ衛生的に管理しなければならない。

(技術管理者の資格)

第4条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第21条第3項に規定する処理施設に置く技術管理者の資格は、次のとおりとする。

(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、水道部門、又は衛生工学部門に係る第二次試験に合格した者に限る。)

(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第8条の17第2号イからチまでに掲げる者

(4) 前3号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者

(使用の制限等)

第5条 町長は、次の各号の一に該当するときは、処理施設の使用を制限又は停止することができる。

(1) 処理施設内において、町長の指示に従わないとき。

(2) 町長が、処理施設の維持管理上必要があると認めたとき。

(賠償)

第6条 処理施設の利用者が処理施設の建物、設備及びその他の物件を破損若しくは滅失したときは、町長の命ずるところにより、これを原形に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、その者の責めに帰することができないと認めたときは、その限りでない。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月7日条例第8号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

佐呂間町廃棄物処理施設の設置及び管理に関する条例

平成6年3月1日 条例第6号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成6年3月1日 条例第6号
平成25年3月7日 条例第8号