○佐呂間町重度障害者住宅改修費給付事業実施要綱

平成18年9月29日

規程第5号の10

佐呂間町重度障害者住宅改修費給付事業実施要綱

重度障害者住宅改修費給付事業実施要綱(平成15年5月9日規程第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 日常生活を営むのに著しく支障のある在宅の重度身体障害者及び重度障害児が段差解消など住環境の改善を行う場合、居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費(以下「住宅改修費」という。)を給付することにより地域における自立支援を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(給付対象者)

第2条 住宅改修費の給付対象者は、下肢、体幹又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する身体障害者又は学齢児以上の身体障害児であって障害程度等級3級以上の者(ただし、特殊便器への取り替えについては上肢障害2級以上のもの。)とする。

(住宅改修費の範囲)

第3条 住宅改修費の対象となる住宅改修の範囲は、次に掲げる居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費とする。

(1) 手すりの取付

(2) 段差の解消

(3) 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更

(4) 引き戸等へのドアの取り替え

(5) 洋式便器等への便器の取り替え

(6) その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

(住宅改修費の給付要件)

第4条 当該住宅改修が給付対象者が現に居住する住宅について行われるもの(借家の場合は家主の承諾を必要とする。)であり、かつ身体の状況、住宅の状況等を勘案して町長が必要と認める場合に給付するものとする。

なお住宅改修費の給付は原則1回とし、限度額については佐呂間町日常生活用具給付等事業実施要綱に定めるところによる。

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

佐呂間町重度障害者住宅改修費給付事業実施要綱

平成18年9月29日 規程第5号の10

(平成18年10月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年9月29日 規程第5号の10