○佐呂間町日常生活用具給付等事業実施要綱

平成26年10月1日

規程第13号

佐呂間町日常生活用具給付等事業実施要綱

(目的)

第1条 この要綱は、重度の障害者及び障害児に対し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づき日常生活用具(以下「用具」という。)の購入に要する費用(以下「日常生活用具費」という。)を給付することにより、日常生活の便宜を図り、もってその福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 障害者 法第4条第1項に定める障害者をいう。

(2) 障害児 法第4条第2項に定める障害児をいう。

(3) 保護者 法第4条第3項に定める保護者をいう。

(4) 難病患者等 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって法第4条第1項の政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者で、医師の診断書により必要と認められるものをいう。

(用具の種目及び品目)

第3条 日常生活用具費の給付の対象となる用具の種目及び品目は、別表1の種目の欄及び品目の欄に定めるとおりとする。

(対象者)

第4条 日常生活用具費の給付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、本町に住所を有する者(法第19条第3項に規定する特定施設の入所者にあっては、当該特定施設への入所前に町内に住所を有していた者)であって、別表1の障害及び程度の欄に該当するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に該当する者は、費用給付を受けることができない。

(1) 介護保険により給付等の対象となる用具の貸与又は購入費の支給を受けられる者

(2) 本人又はその世帯の者(本人が18歳以上である場合にあっては、その配偶者に限る。)の町民税所得割の課税額が46万円以上の者

(給付の申請)

第5条 日常生活用具費(点字図書に係るものを除く。以下この条において同じ。)の給付を受けようとする対象者又はその保護者(以下「申請者」という。)は、日常生活用具費給付申請書(第1号様式)により町長に申請しなければならない。この場合において、難病患者等にあっては診断書(第2号様式)を、居宅生活動作補助用具(当該用具の購入に伴う住宅の改修工事費を含む。)に係る日常生活用具費の給付にあっては、工事図面及び改修工事見積書を添付しなければならない。

2 町長は、前項の申請を受理したときは、当該対象者の身体の状況、介護の状況、家庭経済状況等を調査し、日常生活用具給付等調査書(第3号様式)を作成するするものとする。

(給付の決定)

第6条 町長は申請書及び調査書等により、内容を審査の上、用具の給付等を行うかどうかを決定するものとする。

2 町長は、用具の給付等を行うことを決定した場合は、日常生活用具給付決定通知書(第4号様式)、日常生活用具貸与決定通知書(第5号様式)及び日常生活用具給付券(第6号様式)(貸与及び点字図書の給付の場合を除く。)を申請者に交付するものとする。また、申請を却下することを決定した場合は、却下決定通知書(第7号様式)を申請者に交付するものとする。

3 町長は、前項において貸与を決定した場合は、申請者と日常生活用具使用貸借契約書(第8号様式)による契約を取り交わすものとする。

(用具の給付)

第7条 給付する用具の引渡しは、その用具を使用する対象者の居住地において行うものとする。

2 町長は、用具の給付を行う場合には用具の製作所又は販売を業とする者(以下「業者」という。)に委託して行うものとする。

3 用具の受託業者として指定を申請する業者は、日常生活用具取扱業者指定申請書(第9号様式)に必要書類を添えて提出するものとする。

4 町長は、前項により申請があった場合は、当該申請業者が低価格で良質かつ適切な用具が確保できる経営規模、地理的条件及びアフターサービスを有するか審査し、日常生活用具取扱認定通知書(第10号様式)を申請業者に交付するとともに、日常生活用具委託契約書(第11号様式)を取り交わすものとする。また、申請を却下する場合においては、日常生活用具取扱業者指定却下決定通知書(第12号様式)を交付するものとする。

5 町長は、給付決定を行った用具の委託先として選定した業者に対し、日常生活用具給付委託通知書(第13号様式)を交付するものとする。

6 点字図書の給付にあたっては、「点字図書給付事業実施要綱」に定めるところによるものとする。

7 住宅改修費の給付にあたっては、「重度障害者住宅改修費給付事業実施要綱」に定めるところによるものとする。

(用具の貸与)

第8条 貸与する用具の引渡し又は引取りは、その用具を使用する対象者の居住地において行うものとする。

2 用具の貸与期間は、貸与を受けた対象者が施設等へ入所するかあるいはその他の事情により用具を必要としなくなるまでの期間とする。

(用具の耐用年数)

第9条 給付用具の耐用年数は別表1の耐用年数欄のとおりとし、同一用具において当該耐用年数を経過しない場合は、原則として給付対象外とする。

(給付等用具の基準額)

第10条 用具の基準額は、別表1基準額の欄のとおりとし、その基準額の範囲内において給付等を行うものとする。

(費用の給付及び支払)

第11条 給付の額は第10条に定める基準額の範囲内において、当該用具に係る費用の100分の90に相当する額とする。

2 前項に規定する給付の額に10円未満の端数が生じたときはこれを切り上げるものとする。

3 用具の給付を受けた者又はこれを扶養する者(以下「扶養義務者等」という。)は、用具を給付する業者に日常生活用具給付券を添えて、給付額から第1項に規定する額を控除して得た額を利用者が負担する額(以下「利用者負担額」という。)として、その業者に支払うものとする。

4 町長は、用具を給付した業者からの請求により、別表1の基準額の欄に上げる額の範囲内において、用具の価格から前項により扶養義務者等が直接業者に支払った額を減じた額を支払うものとする。

5 用具の貸与は無料とする。

(利用者負担額の負担上限月額)

第12条 利用者負担額の負担上限月額については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第43条の3の規定を準用する。

(用具の管理)

第13条 用具の給付等を受けた者は、その用具を給付等の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け又は担保に供してはならないものとする。

2 前項に反した場合は、その給付等に要した費用のうち、町長が支払った金額の全部若しくは一部又は貸与物品を返還させることがあるものとする。

3 用具の貸与を受けた者は、用具の一部又は全部をき損し、又は滅失した場合は、直ちに町長にその状況を報告し、その指示に従わなければならないものとする。

4 用具の貸与を受けた者は、その用具を必要としなくなったときは、速やかに町長に返還しなければならないものとする。

(用具の再給付等)

第14条 第9条の規定において、当該耐用年数を経過する前に修理不能により用具の使用が困難となった場合又は当該期間を経過した後において、修理不能若しくは再給付の方が経済的又は効果的であると認められる場合は、再給付することができるものとする。

(他の法令との調整)

第15条 この要綱に相当する他の法令に基づく用具の給付等を受けることができるときは、その限度においてこの要綱による給付等を行わない。

(給付台帳の整備)

第16条 町長は、用具の給付等(点字図書の給付を除く。)の状況を明確にするため日常生活用具給付(貸与)台帳(第14号様式)及び住宅改修費給付台帳(第15号様式)を整備するものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、平成26年10月1日から実施する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律(平成17年法律第123号)の規定及び佐呂間町日常生活用具給付等事業実施要綱(平成18年規程第5号の3)において、本要綱第3条に定める用具と同種目の給付等を受けた者は、本要綱第9条の規定にかかわらず、その給付を受けた日から耐用年数を起算するものとする。

3 この要綱の施行の日の前日までに、佐呂間町日常生活用具給付等事業実施要綱(平成18年規程第5号の3)における日常生活用具の取扱業者として町長と契約書を取り交わした業者は、本要綱における契約書を取り交わしたものとみなす。

(平成27年12月30日規程第27号抄)

(施行期日)

第1条 この規程は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。(後略)

(佐呂間町日常生活用具給付等事業実施要綱の一部改正に伴う経過措置)

第5条 この規程の施行の際、第5条の規定による改正前の佐呂間町日常生活用具給付等事業実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月24日規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 処分その他の行為についての不服申立てであってこの規程の施行前にされた処分その他の行為については、なお従前の例による。

(平成31年3月25日規程第3号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年10月1日規程第20号)

この規程は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月19日規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表1(第3条、第9条、第10条関係)

用具名

区分

種目

障害及び程度

用具の機能

耐用年数

基準額

介護・訓練支援用具

給付

特殊寝台

1 下肢又は体幹機能障害2級以上の記載があるもの

2 難病疾患者等で寝たきり状態にある者

腕、脚などの訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの。

8年

154,000円

給付

特殊マット

1 下肢又は体幹機能障害1級の記載があり、常時介護を要する障害者及び下肢又は体幹機能障害2級以上の記載がある3歳以上の障害児

2 知的障害者更生相談所又は児童相談所において知的障害者(児)として判定され、障害の程度が重度又は最重度である者

3 難病疾患者等で寝たきり状態にある者

褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できるようマットにビニール等の加工などの機能を有するもの。

5年

19,600円

給付

特殊尿器

1 下肢又は体幹機能障害1級の記載があり、常時介護を要する学齢以上の者

2 難病疾患者等で自力で排尿できないもの

尿を自動的に吸引する機能を有するもの。

5年

67,000円

給付

入浴担架

下肢又は体幹機能障害2級以上の記載があり、入浴介助を要する3歳以上の者

対象者を担架に乗せたままリフト装置により入浴させる機能を有するもの。

5年

82,400円

給付

体位変換器

1 下肢又は体幹障害2級以上の記載があり、体位変換に介助を要するもの

2 難病疾患者等で寝たきり状態にある者

介助者が容易に使用でき得るもの。

5年

15,000円

給付

移動用リフト

1 下肢又は体幹機能障害2級以上の記載がある3歳以上の者

2 難病患者等で下肢又は体幹機能に障害のある者

介助者が容易に使用でき得るもので、設置にあたり住宅改修を伴うものを除く。

4年

159,000円

給付

訓練いす

下肢又は体幹機能障害2級以上の記載がある3歳以上の障害児

付属のテーブルが付いているもの

5年

33,100円

給付

訓練用ベッド

1 下肢又は体幹機能障害2級以上の記載がある学齢以上の障害児

2 難病患者等で下肢又は体幹機能に障害のある者

腕又は脚の訓練ができる器具を備えているもの。

8年

159,200円

自立生活支援用具

給付

入浴補助用具

1 下肢又は体幹機能に障害の記載があり、入浴介助を要する3歳以上の者

2 難病患者等で入浴に介助を要する者

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助するもので住宅改修を伴うものを除く

8年

90,000円


便器

1 下肢又は体幹機能障害2級以上の記載がある学齢以上の者

2 難病患者等で常時介護を要する者

障害者(児)が容易に使用し得るもの。(手すりをつけることができる。)ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

4,450円

手すり(便器取付)

5,400円

給付

T字状・棒状のつえ

平衡機能、下肢機能障害又は体幹機能障害の記載がある3歳以上の者

十分な強度を有するもの。

3年

3,000円

凍結路面用滑り止

※アイスピック等

3年

1,050円

給付

電子歩行支援補助具

視覚障害2級以上の記載があり、移動が軽減されると認められる者

超音波、レーザー光線等を利用して、物体までの距離を音や振動で表現する歩行補助具であり、視覚障害者の歩行補助具として実用性があり容易に使用し得るの。

6年

79,000円

給付

移動・移乗支援用具

1 平衡機能、下肢又は体幹機能障害の記載があり、家庭内の移動等において介助を要する3歳以上の者

2 難病患者等で下肢が不自由な者

転倒防止、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差を解消する手すり、スロープ等であり、設置にあたり住宅改修を伴わないもの。

8年

60,000円

給付

頭部保護帽(スポンジ、革)

1 平衡機能、下肢又は体幹機能障害の記載があり頻繁に転倒する者

2 知的障害者更生相談所又は児童相談所において、知的障害者(児)として判定され、障害の程度が重度又は最重度である者及びこれと同等程度の障害を有する精神障害者で、頻繁に転倒する者。

転倒の衝撃から頭部を保護する機能を有するもの。

3年

15,200円

頭部保護帽(スポンジ、革、プラスチック)

36,750円

給付

特殊便器

1 上肢2級以上の記載がる学齢以上の者

2 知的障害者更生相談所又は児童相談所において、知的障害者(児)として判定され、障害の程度が重度又は最重度である者で、訓練を行っても自ら排便後の処理が困難な者

3 難病患者等で上肢機能に障がいのある者

足踏みペダルで温水、温風を出し得るもので、設置にあたり住宅改修を伴わないもの。

8年

151,200円

給付

火災報知器

手帳に2級以上の記載があり、かつ、火災発生の感知及び避難が著しく困難な者で、障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する者

室内火災を煙又は熱により感知し、音若しくは光を発し、室内及び室外に警報ブザーをもって知らせる機能を有するもの。

8年

15,500円

給付

自動消火器

1 手帳に2級以上の記載があり、かつ、火災発生の感知及び避難が著しく困難な者で、障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する者

2 知的障害者更生相談所において知的障害者と判定され、障害の程度が重度又は最重度である者

3 難病患者等で火災発生の感知及び非難が著しく困難な難病患者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消化液を噴射し、初期火災を消火し得る機能を有するもの。

8年

28,700円

給付

電磁調理器

1 視覚障害2級以上の記載がある障害者で、盲人のみの世帯及びこれに属する者

2 知的障害者更生相談所において知的障害者として判定され、障害の程度が重度又は最重度である者

障害者が容易に使用し得るもの。

6年

41,000円

給付

歩行時間延長信号機用小型送信機

視覚障害2級以上の記載がある学齢以上の者

視覚障害者が容易に使用し得るもの。

10年

7,000円

給付

聴覚障害者用屋内信号装置

聴覚障害2級以上の記載があるもので、聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属し、日常生活上必要と認められる者

音及び音声等を視覚又は触覚等により知覚できる機能を有するもの。

10年

87,400円

在宅療養等支援用具

給付

透析液加温器

じん臓機能障害3級以上の記載があり、自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析を行う3歳以上の者

透析液を加温し、一定温度に保つ機能を有するもの。

5年

51,500円

給付

ネブライザー(吸入器)

1 呼吸機能障害3級以上の記載又はこれと同程度の身体障害であって、必要と認められた者

2 難病患者等で呼吸機能に障がいのある者

障害者又は障害児が容易に使用し得るもの。

5年

36,000円

給付

電気式たん吸引器

1 呼吸機能障害3級以上の記載がある者又はこれと同程度の身体障害であって必要と認められた者

2 難病患者等で呼吸機能に障がいのある者

障害者又は障害児が容易に使用し得るもの。

5年

56,400円

給付

吸引器・ネブライザー両用器

1 呼吸機能障害3級以上の記載がある者又はこれと同程度の身体障害であって必要と認められた者

2 難病患者等で呼吸機能に障がいのある者

障害者又は障害児が容易に使用し得るもの。

5年

69,000円

給付

酸素ボンベ運搬車

呼吸機能障害3級以上の記載がある者又はこれと同程度の身体障害を有し医療保険による在宅酸素療法を行う障害者

障害者が容易に使用し得るもの。

10年

17,000円

給付

パルスオキシメーター(動脈中酸素飽和度測定器)

1 心臓機能障害又は呼吸器機能障害3級以上の記載がある者又はこれと同程度の身体障害であって必要と認められた者

2 難病患者等で人工呼吸器の装置が必要な者又は医療保険による在宅酸素療法を行う者

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、難病患者等が容易に使用し得るもの。

5年

157,500円

パルスオキシメーター用プローブ

月額

12,600円

給付

盲人用体温計(音声式)

視覚障害2級以上の記載のある学齢以上の者で、盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する者

障害者又は障害児が容易に使用し得るもの。

5年

9,000円

給付

盲人用体重計

視覚障害2級以上の記載のある学齢以上の者で、盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する者

障害者又は障害児が容易に使用し得るもの。

5年

18,000円

情報・意思疎通

給付

携帯用会話補助装置

音声機能若しくは言語機能障害又は肢体不自由の記載があり、音声又は発語に著しい障害を有する者

携帯式で、言語を音声又は文章に変換する機能を有し、障害者又は障害児が容易に使用し得るもの

5年

98,800円

給付

情報・通信支援用具

視覚障害又は上肢機能障害2級以上の記載があり、パーソナルコンピューターを使用することによって社会参加が見込まれる者

障害者又は障害児向けのパーソナルコンピューター周辺機器及びアプリケーションソフトで容易に使用し得るもの。

ソフト

111,000円

5年

付属機器

4年

給付

点字ディスプレイ

視覚障害又は聴覚障害の2級以上の記載がある者

文字等のコンピューターの画面情報を点字等により示すことのできる機能を有するもの。

6年

383,500円

給付

点字器

視覚障害2級以上の記載がある者

点筆を含むもので標準型又は携帯型のもの

標準型

7年

10,400円

携帯用

5年

7,200円

給付

点字タイプライター

視覚障害2級以上の記載があり、就労若しくは就学している又は就労が見込まれる者

視覚障害者が容易に使用し得るもの。

5年

63,100円

給付

視覚障害者用ポータブルレコーダー(録音再生機)

視覚障害2級以上の記載がある者

音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音並びに当該方式により記録された図書の再生可能な製品であって、視覚障害者が容易に使用し得るもの。

6年

85,000円

給付

視覚障害者用ポータブルレコーダー(再生専用機)

視覚障害2級以上の記載がある者

音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式により記録された図書の再生可能な製品であって、視覚障害者が容易に使用し得るもの。

6年

35,000円

給付

視覚障害者用活字文書読上げ装置

視覚障害2級以上の記載がある学齢以上の者

文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもの。

6年

115,000円

給付

視覚障害者用拡大読書器

視覚障害の記載がある学齢以上の者で、本装置により文字等を読むことが可能となる者

画像入力装置を読みもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せる機能を有するもの。

8年

198,000円

給付

盲人用時計(触読時計)

視覚障害2級以上の記載がある障害者

障害者が容易に使用し得るもの。

10年

10,300円

給付

盲人用時計(音声時計)

視覚障害2級以上の記載がある障害者で、指手の触覚に障害がある等の理由により触読式時計の使用が困難な者

障害者が容易に使用し得るもの。

10年

13,300円

給付

聴覚障害者用通信装置

聴覚障害又は音声若しくは発語の著しい障害の記載がある学齢以上の者であって、意思の疎通や緊急連絡等の手段として必要と認められる者

一般電話に接続可能で、音声に代わり文字等により通信が可能な機器であり、障害者又は障害児が容易に使用し得るもの。

5年

71,000円

給付

聴覚障害者用情報受信装置

聴覚障害の記載がある者で、本装置によりテレビの視聴が可能となる者

字幕及び手話通訳付の聴覚障害者又は視覚障害児用番組並びにテレビ番組に、字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者向け緊急信号を受信する機能を有するもの。

6年

88,900円

給付

人口喉頭

音声・言語機能又はそしゃく機能障害3級の記載があり喉頭を摘出した者

呼気により膜を振動させ、管を通じて音源を構音化する笛式のもの。

4年

8,100円

顎下部等にあてた電動板を駆動させ、経皮的に音源を口腔内に導き構音化する電動式のもの。

5年

70,100円

貸付

福祉電話

聴覚障害3級以上又は外出困難となる障害2級以上の記載がある障害者で、障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する者

障害者が容易に使用し得るもの。

83,300円

給付

ファックス

聴覚障害、音声・言語機能障害3級以上又は外出困難となる障害2級以上の記載がある障害者で、障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する者

障害者が容易に使用し得るもの。

5年

50,000円

給付

点字図書

視覚障害の記載がある者で、点字により情報の入手を行っている者

月刊や週刊等で発行される雑誌を除く点字図書

168,500円

共同利用

視覚障害者用ワードプロセッサー

視覚障害の記載のある者で学齢以上の者

編集、構成機能を持ち、日本点字表記法に基づき、入力した文章を自動的に点字変換が効能で点字プリンターとの連動により点文字文書の作成及び音声化ができるもの。

1,030,000円

排泄管理支援用具

給付

ストマ用装具

ストマの造設を行っている者

低刺激性の粘着剤を使用した密封型又は下部開放型の蓄便袋で障害者又は障害児が容易に使用し得るもの。

6か月

56,400円

低刺激性の粘着剤を使用した密封型で、尿処理用のキャップ付の蓄尿袋で障害者又は障害児が容易に使用し得るもの。

6か月

74,400円

給付

紙おむつ等(紙おむつ、洗腸用具、サラシ、ガーゼ等衛生用品)

1 ストマ造設を行っている3歳以上の者で、ストマ周辺の皮膚の著しいびらん又はストマの変形のためストマ用装具を装着することができない者

2 先天性疾患(先天性鎖肛を除く。)に起因する神経障害による高度の排尿機能障害、高度の排便機能障害又は先天性鎖肛に対する肛門形成術に起因する高度の排便機能障害のある3歳以上の者

3 脳原性運動機能障害により排尿又は排便の意思表示が困難な3歳以上の者

紙おむつ、洗腸用具、サラシ、ガーゼ等衛生用品

6か月

72,000円

給付

収尿器

1 先天性疾患(先天性鎖肛を除く。)に起因する神経障害による高度の排尿機能障害のある3歳以上の者

2 脳原性運動機能障害により排尿の意思表示が困難な3歳以上の者

採尿器と蓄尿袋で構成し、尿の逆流防止装置があるもので男性が使用できるもの。

1年

7,700円

1 先天性疾患(先天性鎖肛を除く。)に起因する神経障害による高度の排尿機能障害のある3歳以上の者

2 脳原性運動機能障害により排尿の意思表示が困難な3歳以上の者

耐久性ゴム製採尿袋を有するもので、女性が使用できるもの。

1年

8,500円

居住生活動作補助用具

給付

住宅改修費

1 下肢若しくは体幹機能障害3級以上の記載がある者又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による移動機能障害3級以上の記載がある学齢以上の者

ただし、特殊便器への取替は上肢障害2級以上の記載がある学齢以上の者

2 難病患者等で下肢又は体幹機能に障害のある者

手すりの取り付け、段差の解消等に要する用具費用及び用具の設置にあたり要する改修工事費を含むもの。

200,000円

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佐呂間町日常生活用具給付等事業実施要綱

平成26年10月1日 規程第13号

(令和2年3月19日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成26年10月1日 規程第13号
平成27年12月30日 規程第27号
平成28年3月24日 規程第7号
平成31年3月25日 規程第3号
令和元年10月1日 規程第20号
令和2年3月19日 規程第5号