○特別養護老人ホーム愛の園管理規則

昭和50年4月1日

規則第3号

特別養護老人ホーム愛の園管理規則

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 職員(第3条―第6条)

第3章 入所及び退所(第7条―第24条)

第4章 入所者の守るべき規律(第25条・第26条)

第5章 機能回復訓練(第27条)

第6章 災害防止(第28条)

第7章 雑則(第29条―第31条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、佐呂間町立特別養護老人ホーム設置条例(昭和50年条例第8号)に基づき設置する特別養護老人ホーム愛の園(以下「園」という。)の運営目的及び方針、施設入所者(以下「入所者」という。)の処遇方法、守るべき規律、その他必要な事項を定めることを目的とする。

(運営の方針)

第2条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)及び介護保険法(平成9年法律第123号)の基本理念に基づき、入所者の福祉の万全を期するよう配慮するとともに、施設サービス計画により可能な限り居宅における生活への復帰を念頭において介護を行い、入所者がその有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう運営する。

第2章 職員

(職員区分)

第3条 園に次の職員を置く。

園長 1名

医師 1名(嘱託)

生活相談員 1名

事務職員 1名

介護職員 24名

看護職員 3名

調理員 4名

介助員 1名

栄養士 1名

機能訓練指導員 1名(兼務)

介護支援専門員 1名

(職務)

第4条 園長は、町長の命を受けて園を掌理し、所属職員を指揮監督して園の運営管理に当たる。

第5条 職員は、園長の指示により次に掲げるそれぞれの業務を分掌する。

(1) 医師は、診療に従事する。

(2) 生活相談員は、生活指導、教養、娯楽、処遇上重要な事項に従事する。

(3) 事務職員は、事務に従事する。

(4) 介護職員は、入所者の日常生活の介護、指導、その他業務に従事する。

(5) 看護職員は、医師の指示による治療及び健康管理に従事する。

(6) 調理員は、調理、配膳及び調理室、食堂の清掃保持に従事する。

(7) 介助員は、介護の補助、施設内外の清掃、その他雑務に従事する。

(8) 栄養士は、栄養の保持増進に努める。

(9) 機能訓練指導員は、機能の回復訓練と指導に従事する。

(10) 介護支援専門員は、入所者の介護計画書の作成に従事する。

(職員の心得)

第6条 職員は、園の目的及び方針を旨とし、入所者の取り扱いについて深い愛情と理解をもって接しなければならない。

2 職員は、相互の親和協力を深め自らの医学、心理学等の科学的知識の啓発に努め、入所者の心身の状況に応じ、規律ある快適な生活に親しませ明るい環境を醸成しなければならない。

3 職員は、各々分担された業務に創意と工夫を怠ることなく、常に積極的に意をもちいなければならない。急を要する事態が生じたときは、担当業務に拘泥することなく、相互に協力することに躊躇してはならない。

第3章 入所及び退所

(入所)

第7条 園長は、被保険者が入所の申込みを行った場合、入所申込者又は家族に対して、運営基準の概要、職員の勤務体制、その他サービスに必要な事項を記した文書を交付して説明を行い、入所申込者の同意を得なければならない。

2 園長は、被保険者にサービスの提供を求められた場合、その者の提示する被保険者証により被保険者資格、要介護認定の有無及び有効期間を確かめるものとし、入所者が示す被保険者証に、介護保険法第27条第5項第2号に掲げる事項に係る認定審査会の意見の記載がある場合には、その趣旨及び内容に沿ってサービスの提供を行うものとする。

3 園長は、入所申込者が入院加療を必要とする者又は継続的な医療が必要な者等の場合、必要な介護保険施設、病院又は診療所を紹介する等適切な措置を講ずるものとする。

4 園長は、入所者の心身状況及び置かれている環境等に照らし、その者が居室において日常生活を営むことが可能か、否かについて検討しなければならない。又検討に当たっては、介護職員、看護職員、生活相談員及び介護支援専門員等で協議を行うものとする。

5 園長は、入所しようとする者が現に、感染症患者若しくは保菌者又は精神障害者であるとき及び居室に余裕がないときは、入所を承認しないことができる。

6 園長は、必要に応じ、入所申込者の健康診断書等、残置物の引き取りを入所者又はその家族に求めることができる。

(入所手続)

第8条 入所を承認された者は、住民票、戸籍謄本を提出するものとし、日常生活上必要な行政機関における諸手続き及び日用品購入の金品等の取り扱いを園長に委任する場合は、年金証書、印鑑等の提出をしなければならない。

(退所)

第9条 園長は、入所者の心身の状況及びその置かれている環境等に照らし、居宅において日常生活を営むことができると認められる者に対しては、入所者及び家族の希望、退所後の生活環境等を踏まえた上で、退所に必要な援助を行うものとする。

2 園長は、入所者の退所に際しては、入所者及びその家族に対し適切な指導を行うとともに、居宅介護支援事業者等への情報の提供及び保健、医療又は福祉サービスを提供する者と密接な連携に努めるものとする。

(町長への通知)

第10条 園長は、入所者が次の事項に該当する場合は、遅滞なく意見を付してその旨を町長に通知するものとする。

(1) 正当な理由なしに施設サービスの利用に関する指示に従わないことにより、要介護状態の程度を増進させたと認めたとき。

(2) 偽り、その他の不正行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたとき。

(処遇の基本原則)

第11条 入所者には、第2条及び第6条に従い、次条以下の処遇に当たるものとする。

(生活指導)

第12条 園長及び生活指導を担当する職員(介護職員を含む)は、入所者に対し深い理解と関心をもって接し、常に相談の機会を与えるよう配慮するものとし、指導に当たっては、次の事項を守らなければならない。

(1) 個人の尊厳を認識すること。

(2) 公平であって偏見を持たないこと。

(3) 入所者の立場、性格を理解すること。

(4) 指導の要綱を定め、計画的な指導を行うこと。

(入所者に対する相談)

第13条 園長は、入所した者に対し速やかに園に親しんでもらうため、又はより良い介護を行うため、次の事項の協力を求めるものとする。

(1) 生活上必要な所持品の聞き取りを行うこと。

(2) 園の事業目的、施設サービス等について説明し、入所者及び家族の同意を得ること。

(3) 心身の状況等の聞き取りを行うこと。

(給食)

第14条 入所者の健康の保持増進を図るため、次の事項を守らなければならない。

(1) 変化に富み健康を維持するに充分な熱量、たんぱく質、脂肪分等を確保し、かつ味覚の点にも配慮して栄養の向上に努めること。

(2) 計画的給食の実施を図るため、月又は週間の予定献立表を作成して見やすい場所に掲示する。

(3) 病弱者については、医師の食餌箋により病状に適する特別な食事を給与すること。

(4) 調理員及び栄養士は、月1回以上の検便を行うこと。

(5) 職員による検食を毎食行うこと。

(6) 食品を貯蔵する設備は、これを清潔安全に管理すること。

(日用品)

第15条 園長は、入所者が通常必要となる日常生活上の便宜の提供に係る日用品の費用については無料とするが、負担させることが適当と認められる費用については、実費負担とする。

2 園長は、前項に掲げる費用の額のサービスの提供に当たっては、あらかじめ入所者に対し説明を行い、同意を得るものとする。

(保健衛生)

第16条 入所者の保健衛生については、常に次の事項に留意して健康管理に努めなければならない。

(1) 入所に際しては、身長、体重等を測定すること。

(2) 毎食後食器の消毒を行うこと。

(3) 被服、寝具等は常に清潔に保つこと。

(4) 週2回以上入浴し、常に身体を清潔にすること。

(5) 室内の通風、採光、保温、清潔、整頓に留意すること。

(6) 便所は毎日清掃し、少なくとも1週間に1回以上薬剤消毒を行うこと。

(7) 入所者に対し、次の措置を講ずること。

 入所時のほか毎年1回以上健康診断を行うこと。

 必要な予防接種並びに結核検診を行うこと。

 理髪は月1回以上行うこと。

 衣類は常に清潔を保ち、必要な補修を行うこと。

(8) 入所者の診察又は治療は、原則として医務室で行い、適時適切な処置を講ずること。生活保護法(昭和25年法律第144号)による医療扶助を要する場合は、速やかに当該実施機関へ連絡し、所要の措置を講ずること。

(9) 健康に異状ある者の発見に努め、随時適切な処置を講ずること。

(10) 入所者の健康管理に関する記録及び病弱者に関する記録を備えること。

(教養娯楽)

第17条 図書、新聞その他必要な教養、娯楽用具を備えるほか、レクリエーションを随時行うものとする。

(外出外泊)

第18条 外出、外泊を希望する者は、外出願(様式1)により行先、帰園時刻などを記し、園長に願出なければならない。

2 園長は、入所者の願出が適当であり付添者があるときは、特別な事由がない限り許可するものとする。

(面会)

第19条 入所者に面会しようとする者は、住所、氏名及び入所者との関係を申し出て園長の承認を受け、その指定した場所で面会しなければならない。

2 面会者が入所者に金品を恵与しようとするときは、その内容を提示して園長の許可を得なければならない。

3 園長は、伝染病発生又は伝染病などのおそれのある場合、面会を断ることができる。

(飲酒)

第20条 入所者の飲酒は、禁止する。ただし、特別な行事等の場合で入所者の健康に支障がないと思われるときは、園長が許可するものとする。

(環境整理)

第21条 園長は、入所者の能力に応じて各自の環境整理を行わせることができる。

2 環境整理を行わせる場合は、あらかじめ施設サービス計画(ケアプラン)に基づき行わなければならない。

(弁償)

第22条 入所者が故意又は重大な過失によって施設、備品等に損害を与えたときは、その自弁能力に応じてこれを弁償させることができる。

(入所者の死亡通知)

第23条 入所者が死亡したときは、直ちに遺族に通知し、町長に死因、死亡日時を通知するものとする。

(葬祭)

第24条 身元引受人又は遺族のあるときは、遺体のまま引渡すことを原則とする。

2 身元引受人又は遺族のない場合は、措置機関から委託を受け、この葬儀を行うことができる。

第4章 入所者の守るべき規律

(日課)

第25条 入所者は、日常生活について園長が定める日課表に従い起居するものとする。

2 入所者は、常に心身の鍛練に自ら配慮し、進んで団体生活の秩序を保ち、相互の親和に努めなければならない。

(規律)

第26条 入所者は、次の事項を守り秩序ある保養生活ができるよう努めなければならない。

(1) 職員の指導に従うこと。

(2) 相互の親和を図り紛争を避けること。

(3) 身の廻りの清潔、整頓、その他環境衛生の保持のため、その能力に応じて自発的に協力すること。

(4) 相互に金銭及び物品の貸借をしないこと。

(5) 常に備付品の取扱いを丁寧にすること。

(6) 揮発油、その他発火のおそれのある物品を持ち込まないこと。

(7) みだりに調理室、浴室に立ち入らないこと。

(8) けんか若しくは口論をし、又は人声、器物、楽器などの音を大きく出して他の人に迷惑を及ぼさないこと。

(9) 定められたところ以外で喫煙をしないこと。

(10) 腐敗性飲食物を保存して飲食しないこと。

(11) 園内の秩序、風紀をみだし、又は安全若しくは衛生を害さないこと。

(12) その他定められた規則を守ること。

第5章 機能回復訓練

(指導)

第27条 園長は、入所者の回復意欲の向上に留意し、各人の症状に応じて常に回復訓練をするよう指導しなければならない。

2 前項の訓練を行うため、園長は医師の協力を求めるものとする。

第6章 災害防止

(災害対策)

第28条 園長は、災害防止と入所者の安全を期するため、次の事項に配慮しなければならない。

(1) 消火器、消火栓、非常口、警報機器等防災に関する設備を常に完備しておくこと。

(2) 屋内配線、煙筒など出火の原因となりやすい箇所及びその周辺の点検を随時行うこと。

(3) 非常災害に対処する具体的な計画をたて消防機関と連絡し、避難、救出及び消火に対する訓練を随時行うこと。

第7章 雑則

(慰問者の応接)

第29条 職員は、見学、面会等外来者に対して懇切丁寧に応接し、施設の理解を深めるよう努めなければならない。

(慰問金品の処理)

第30条 入所者に対して寄贈された金品については、すべてその目的に添い処理しなければならない。

2 園長は、前項の金品の授受を明らかにして、その内容について随時町長の閲覧に供さなければならない。

(細則委任)

第31条 この規則に定めるもののほか園の管理に必要な事項は、園長が町長の承認を得て別に定める。

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(平成12年4月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年5月29日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年10月31日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月13日規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日規則第4号の1)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

画像

特別養護老人ホーム愛の園管理規則

昭和50年4月1日 規則第3号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和50年4月1日 規則第3号
平成12年4月1日 規則第12号
平成14年5月29日 規則第15号
平成14年10月31日 規則第25号
平成19年3月13日 規則第6号
平成23年3月30日 規則第4号の1