○佐呂間町立特別養護老人ホーム設置条例

昭和50年2月28日

条例第8号

佐呂間町立特別養護老人ホーム設置条例

(設置)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第15条第2項及び第3項並びに佐呂間町総合介護条例(平成12年条例第28号)第16条第3号の規定により、次に定める者を入所させ、養護する目的をもって佐呂間町立特別養護老人ホーム愛の園(以下「施設」という。)を設置する。

(1) 法第10条の4第1項第3号及び第11条第1項第2号の措置に係る者

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による短期入所生活介護に係る居宅介護サービス費又は介護予防短期入所生活介護に係る介護予防サービス費及び介護福祉施設サービスに係る施設介護サービス費の支給に係る者

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による居宅介護及び介護予防(介護保険法第8条第9項に規定する短期入所生活介護及び同法第8条の2第9項に規定する介護予防短期入所生活介護に限る。)並び施設介護(介護保険法第8条第24項に規定する介護福祉施設サービスに限る。)に係る介護扶助に係る者

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 佐呂間町立特別養護老人ホーム愛の園

位置 常呂郡佐呂間町字永代町177番地の10

(定員)

第3条 法第20条の3の規定により、施設に短期入所させることができる人員は、5人とする。

2 法第20条の5の規定により、施設に入所させることができる人員は、60人とする。

3 第1条第4号の規定より、施設に短期入所させることができる人員は、第1項に定める人員の範囲内及び前項に定める人員に空きがある人員とする。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(平成3年3月29日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月22日条例第5号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年3月13日条例第6号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年6月18日条例第11号)

この条例は、平成22年10月1日から施行する。

佐呂間町立特別養護老人ホーム設置条例

昭和50年2月28日 条例第8号

(平成22年10月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和50年2月28日 条例第8号
平成3年3月29日 条例第15号
平成12年3月22日 条例第5号
平成19年3月13日 条例第6号
平成22年6月18日 条例第11号