○佐呂間町100年広場の設置及び管理に関する規則

平成6年3月1日

教育委員会規則第2号

佐呂間町100年広場の設置及び管理に関する規則

(目的)

第1条 この規則は、佐呂間町100年広場の設置及び管理に関する条例(平成6年条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(使用期間)

第2条 条例第4条に定める施設の使用期間は利用可能な期間内とし、管理者が必要あると認めるときは使用期間の変更及び利用を中止することができる。

2 施設の利用時間は次のとおりとする。ただし、佐呂間町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が必要と認めたときはこの限りでない。

(1) 管理棟 午前8時から午後6時まで

(使用の許可申請)

第3条 条例第6条の規定により施設の使用許可を受けようとする者は使用許可申請書兼使用料減免申請書(別記第1号様式)を教育長に提出しなければならない。

2 前項の申請は、使用する日の3か月前から受け付けるものとする。ただし、教育長が特別の事由があると認めるものについてはこの限りでない。

3 条例第6条第1項の規定により個人で使用しようとするものは、第1項の規定にかかわらず利用券(別記第2号様式)を購入しなければならない。

(使用許可)

第4条 教育長は前条第1項による使用許可申請書兼使用料減免申請書が提出された場合適当と認めたものについて使用許可書兼使用料減免決定通知書(別記第3号様式)を交付するものとする。

(使用料の減免)

第5条 条例第9条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、使用許可申請書兼使用料減免申請書(別記第1号様式)を提出しなければならない。

2 前項により使用料を減免したときは、使用許可書兼使用料減免決定通知書(別記第3号様式)を交付する。

(使用料の還付)

第6条 条例第10条ただし書による使用料の還付を受けようとする者は使用料還付申請書(別記第4号様式)を提出しなければならない。

(一般の定義)

第7条 条例第8条別表に規定する一般とは、高校生以下は含まないものとする。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年11月8日教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年1月24日教委規則第7号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月23日教委規則第18号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月13日教委規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日教委規則第6号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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佐呂間町100年広場の設置及び管理に関する規則

平成6年3月1日 教育委員会規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第4章
沿革情報
平成6年3月1日 教育委員会規則第2号
平成14年11月8日 教育委員会規則第10号
平成18年1月24日 教育委員会規則第7号
平成18年3月23日 教育委員会規則第18号
平成20年3月13日 教育委員会規則第2号
令和5年3月20日 教育委員会規則第6号