○佐呂間町100年広場の設置及び管理に関する条例

平成6年3月1日

条例第5号

佐呂間町100年広場の設置及び管理に関する条例

(目的)

第1条 町民の健康増進とスポーツの振興普及を図るため、佐呂間町100年広場(以下「100年広場」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は次のとおりとする。

名称

施設名

位置

佐呂間町100年広場

パークゴルフ場

常呂郡佐呂間町字西富2番地1ほか

ゲートボール場

常呂郡佐呂間町字西富12番地11ほか

多目的広場

常呂郡佐呂間町字幸町57番地1ほか

管理棟

常呂郡佐呂間町字西富12番地11ほか

(管理及び運営)

第3条 100年広場の管理運営は、佐呂間町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。

2 100年広場に管理人を置くことができる。

(使用期間)

第4条 100年広場及び附属施設の使用期間は、別に定める。

(使用の範囲)

第5条 100年広場は町行事に支障のない範囲において一般町民に開放し、使用に供する。

(使用許可)

第6条 100年広場の施設を使用する者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は前項の許可を与える場合において施設の管理運営上必要があると認めたときは、その使用について条件を付すことができる。

(使用の制限)

第7条 教育委員会は、施設の使用が次の各号の一に該当すると認めるときは、その使用を制限することができる。

(1) 秩序をみだし、公益を害するおそれがあるもの

(2) 施設及びその備付物件を毀損又は滅失するおそれのあるもの

(3) その施設の管理運営上適当と認めがたいもの

(使用料)

第8条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に掲げる使用料を納入しなければならない。

2 使用料は、その使用の許可を受けたときに納入しなければならない。ただし、特別な事由があると認めたときは、使用後に納入することができる。

(使用料の減免)

第9条 使用料の減免は、佐呂間町公の施設等の使用料減免条例(平成18年条例第1号)の規定によるものとする。

(使用料の還付)

第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責に帰することのできない事由により使用不能となったとき。

(2) 第11条第3号により使用の許可を取消したとき。

(使用許可の取り消し)

第11条 次の各号の一に該当すると認めたときは使用の許可を取り消し、又はその使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 使用者が使用許可の条件に違反したとき。

(3) 公用の使用又は施設の管理運営上止むを得ない理由が生じたとき。

(目的外使用等の禁止)

第12条 使用者は許可を受けた目的以外に使用し、又は使用の権利を譲渡若しくは転貸することができない。

(原状回復の義務)

第13条 使用者はその使用が終ったとき、又は使用許可を取り消されたときは直ちにその使用施設を原状に回復して返還しなければならない。

2 教育委員会は使用者が前項の義務を履行しないときは、これを代行しその費用を使用者から徴収する。

(損害賠償)

第14条 使用者がその使用により建物又は附属施設若しくは備付物件を毀損し又は滅失したときはその損害について賠償しなければならない。ただし、その者の責めに帰することができないと認めたときは、その限りでない。

(規則への委任)

第15条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年2月15日条例第10号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月13日条例第5号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年2月17日条例第3号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年2月15日条例第10号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

100年広場施設使用料

1 パークゴルフ場

区分

使用料

備考

一般

1日券

300円


シーズン券

4,000円


(1) パークゴルフ場利用券は、100年広場パークゴルフ場・若佐パークゴルフ場・浜佐呂間パークゴルフ場共通で使用できるものとする。

2 多目的広場

区分

使用料

備考




半面

全面

一般

1日

250円

500円


3時間未満

100円

200円


(1) 使用のための準備及び原状回復に要する時間は、使用時間に含むものとする。

佐呂間町100年広場の設置及び管理に関する条例

平成6年3月1日 条例第5号

(平成24年4月1日施行)