○佐呂間町農業委員会職員旅費支給条例

昭和31年11月30日

条例第23号

佐呂間町農業委員会職員旅費支給条例

(趣旨)

第1条 農業委員会職員が公務のため旅行するときはこの条例により旅費を支給する。

(旅費の種類、額及び支給方法)

第2条 旅費の種類、額及び支給方法については佐呂間町旅費支給条例(昭和31年条例第21号)を適用する。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和34年3月27日条例第8号)

この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

(昭和34年7月18日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。

(昭和36年3月13日条例第12号)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和38年3月5日条例第6号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和40年5月31日条例第13号)

この条例は、公布の日より施行し、昭和40年5月1日から適用する。

佐呂間町農業委員会職員旅費支給条例

昭和31年11月30日 条例第23号

(昭和40年5月31日施行)

体系情報
第5類 与/第4章
沿革情報
昭和31年11月30日 条例第23号
昭和34年3月27日 条例第8号
昭和34年7月18日 条例第12号
昭和36年3月13日 条例第12号
昭和38年3月5日 条例第6号
昭和40年5月31日 条例第13号