○職員私有車の公務使用に関する規程

昭和62年3月31日

規程第2号

職員私有車の公務使用に関する規程

(目的)

第1条 この規程は、佐呂間町旅費支給条例(昭和31年条例第21号。以下「旅費支給条例」という。)の特例として、職員が私有車を公務遂行のために使用することについて必要な事項を定めることにより公務能率の向上及び交通事故の防止を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において「私有車」とは、職員又は当該職員と生計を一にする親族(以下「当該職員等」という。)が所有(道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「道路車両法」という。)第58条第1項に規定する自動車検査証に記載されている所有者が、当該職員等であるものをいう。)するもの並びに自動車の販売会社その他の者が所有権を留保している場合における使用権(道路車両法第58条第1項に規定する自動車検査証に記載されている使用者が、当該職員等であるものをいう。)を有するものであり、かつ、通常使用している道路車両法第2条第2項に規定する自動車をいう。

2 この規程において「公用車」とは、佐呂間町が所有する道路車両法第2条第2項に規定する自動車をいう。

3 この規程において「出張命令」とは、任命権者若しくはその委任を受けた者の発する出張命令をいう。

(私有車の使用制限)

第3条 職員は、この規程に定めるところによらなければ私有車を公務の遂行のために使用してはならない。

2 職員は、私有車である道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する大型特殊自動車、自動二輪車又は小型特殊自動車を公務の遂行のために使用してはならない。

(私有車運転登録の申請)

第4条 私有車を公務の遂行のために運転しようとする職員は、あらかじめ私有車運転登録申請書(第1号様式)を町長に提出し、その登録を受けなければならない。

(私有車運転登録の基準)

第5条 町長は、前条に規定する登録の申請があったときは、その内容が次の各号に定める要件を備えていると認められるときに限り、前条の登録をすることができる。

(1) 当該職員が職員としての在職期間が6か月以上であり、運転免許証取得後1年以上の運転経験のある者であること。

(2) 当該職員が、過去2年以内において道路交通法に違反する事実を理由として懲戒処分を受け、又は同法第6章6節の規定により免許の取り消し、停止等の処分を受け、若しくは同法第8章の規定により刑罰に処せられたことがないこと。

(3) 当該私有車について自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第3章に規定する自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済(以下これを「強制保険等」という。)の契約を締結していること。

(4) 前号に規定するもののほか、当該自動車の運行によって他人の生命又は身体を害したときの損害賠償については8千万円以上及び他人の財産に損害を与えたときの損害賠償について200万円以上の保険(以下「任意保険」という。)の契約を締結していること。

(私有車運転登録の取り消し)

第6条 町長は、次の各号に定める理由が発生したときは、登録を取り消さなければならない。

(1) 被登録者が登録資格を失なったとき。

(2) 被登録者が心身の障害により車両の正常な運転ができなくなったとき。

(3) 被登録者が退職したとき。

(登録事項の変更)

第7条 第4条の規定による登録を受けた職員は、私有車運転登録申請書の記載事項に変更が生じたときは、直ちに私有車運転登録事項変更届(第2号様式)により、その旨を町長に届け出なければならない。

(私有車運転の許可)

第8条 第4条の規定による登録のほか職員が出張命令を受けて旅行する場合において、私有車を運転しようとするときは、あらかじめ私有車運転について、任命権者若しくはその委任を受けた者の許可を受けなければならない。

(私有車運転許可の基準)

第9条 町長は、前条に規定する許可の申請があったときは、その内容が特にやむ得ない理由で、かつ、次の各号に定める要件を備えていると認めるときに限り、前条の許可をすることができる。ただし、災害その他緊急事態の発生により人命、又は公益を保護するために必要がある場合は、この限りではない。

(1) 通常の交通機関を使用した場合においては公務の遂行が著しく遅延し、又は困難であるとき。

(2) 公務の能率的遂行のために私有車の使用が必要であるとき。

(3) 当該旅行について公用車を使用することができないとき。

(4) 最も経済的な通常の運行経路及び通常の運行状況における運行距離が原則として1日300キロメートルを超えない道内旅行であるとき。

(公務遂行中の私有車への同乗者制限)

第10条 職員は、出張命令を受けて旅行する場合において私有車を運転するときは、何人も当該私有車に同乗させてはならない。ただし、次条第1項の規定による許可を受けた職員を同乗させる場合は、その限りではない。

(同乗の許可)

第11条 職員が出張命令を受けて旅行する場合において、第8条の規定による許可を受けて運行する私有車に同乗しようとするときは、あらかじめ私有車への同乗について任命権者若しくはその委任を受けた者の許可を受けなければならない。ただし、同乗を命ぜられた場合には同乗しなければならない。

2 第9条の規定は、前項の許可について準用する。

(車賃等)

第12条 職員が第8条の規定による許可を受けて私有車で出張をする場合、その私有車の車賃については、佐呂間町旅費支給条例別表1に定める車賃の額を登録私有車を運行した者の請求に対し支払うこととする。

2 前条第1項の規定により登録車に同乗を許可された職員又は同乗を命ぜられた職員には、日当、宿泊料及び燃料手当のみを支給する。

3 登録私有車の燃料費、修理費、保険料、減価償却費、その他維持管理費は支給しない。

(損害の賠償)

第13条 職員が第8条の規定による許可を受けて私有車を使用する際当該運行に係る職員に法律上損害賠償責任が生じた場合、佐呂間町が損害を賠償する。ただし、当該私有車に係る強制保険等の保険金若しくは共済金、又は任意保険によっててん補できる損害の部分についてはその限りではない。

2 損害賠償の請求等は当該事故の当事者間で処理することができる。

(損害賠償の求償)

第14条 前条の規定により町が損害を賠償した場合において、町は当該職員に対しその損害を求償することができる。

(事故処理の方法)

第15条 公務遂行途上において私有車による事故が発生した場合、当該職員の各所属課長、施設長は直ちに実情を調査し、適切な措置を講じた後、速やかに町長にその状況を通報するものとする。

(私有車運転者登録名簿)

第16条 総務課長は、毎年3月1日現在の私有車運転者登録名簿(第3号様式)をその年の3月31日までに町長及び各課長、施設長に配付しなければならない。

(実施調査等)

第17条 町長は、必要があると認めるときは、私有車の整備状況について随時調査し、又は報告を求めることができる。

この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成14年10月31日訓令第17号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年3月13日規程第3号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年9月4日規程第21号)

この規程は、公布の日から施行する。

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職員私有車の公務使用に関する規程

昭和62年3月31日 規程第2号

(平成25年9月4日施行)