○職員の住居手当支給に関する規則

昭和46年3月15日

規則第4号

職員の住居手当支給に関する規則

(総則)

第1条 職員の給与に関する条例(昭和31年条例第20号)第9条の4の規定による住居手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

(適用除外職員及び自宅居住職員に準ずる職員)

第2条 職員の給与に関する条例第9条の4第1項のその他規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。

(1) 町が借り受けた住宅に居住している職員

(2) 父母又は配偶者の父母が住居している住居の一部を借り受けてこれに居住している職員

(3) 職員の給与に関する条例第9条の4第2項に規定する、規則で定める職員は次に定める職員とする。

 職員の給与に関する条例第8条に規定する扶養親族の所有に属する住宅に当該扶養親族と同居している職員

 その他町長が認める職員

(届出)

第3条 新たに職員の給与に関する条例第9条の4第1項又は第2項の職員たる要件を具備するに至った職員は当該要件を具備していることを証明する書類(契約書の写、又は貸主の証明書、若しくは、領収書等を云う。)を添付して別記第1号様式又は別記第2号様式の住居届により、その居住の実情を速やかに町長(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届出なければならない。住居手当を受けている職員の住居、家賃の額等に変更があった場合についても同様とする。

(確認及び決定)

第4条 町長は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が職員の給与に関する条例第9条の4第1項又は第2項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定するものとする。

2 町長は、前項の規定による確認をするに当たっては、前条に定める証明する書類によるほか、その他必要な書類の提示を求めることができる。

(家賃の算定の基準)

第5条 第3条の規定による届出に係る職員が食費等をあわせ支払っている場合における家賃に相当する額の算定は、国家公務員の基準の例により町長が行うものとする。

(支給の始期及び終期)

第6条 住居手当の支給は、職員が新たに職員の給与に関する条例第9条の4第1項又は第2項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第3条の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(住居手当の支給方法)

第7条 住居手当は、職員の給与に関する条例施行規則(昭和32年規則第3号)の定める例による。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(経過措置)

2 昭和45年5月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において職員の給与に関する条例第9条の4第1項の職員たる要件を具備する期間があった者に関する第3条及び第6条の規定の適用について第3条中「速やかに」とあるのは「この規則の施行の日以降速やかに」と、第6条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から20日」とする。

3 この規則の施行の日から45日を経過するまでの間において、職員の給与に関する条例第9条の4第1項の職員たる要件を具備するに至った職員に関する第6条の規定の適用については、同条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「この規則の施行の日から20日」とする。

(昭和48年3月10日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(平成14年10月31日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月17日規則第12号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第13号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第21号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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職員の住居手当支給に関する規則

昭和46年3月15日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)