○職員の給与に関する条例施行規則

昭和32年9月1日

規則第3号

職員の給与に関する条例施行規則

(趣旨)

第1条 職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の施行については別に定めるものを除くほかこの規則の定めるところによる。

(支給日)

第2条 給料は、毎月21日に支給する。ただし、その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日に支給する。

2 特別の事情により前項により難い場合は別に支給日を定めることができる。

第3条 職員が退職、又は死亡したときは前条の期日前であつても支給することができる。

(定義)

第4条 条例第8条に規定する職員の扶養を受けている者は、次の各号に該当するもので町長の認定したものをいう。

(1) その者につき他から扶養手当に相当する給与の支給を受けていない者

(2) その者の資産所得、勤労所得及び事業所得が年の1,300,000円未満の者

2 前項の認定を行うに当たり必要と認めるときは、その事実を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

3 第1項第2号の所得の算定に当たり定期の収入がないもので、その所得が明らかでない者については町民税課税標準によることができる。

第4条の2 扶養手当の支給方法については給料の支給方法に準ずる。

第5条 扶養親族の届出は、別記様式第1号の扶養親族発生(異動)届によらなければならない。

第6条 条例第10条の規則で定める場合は、次に掲げる疾病による場合とする。

(1) 高血圧症、動脈硬化性心臓疾患、慢性の肝臓疾患、慢性の腎臓疾患、糖尿病及び悪性新生物による疾病

(2) 精神病及び膠原病のうち町長が特に必要と認めるもの

2 条例第17条第2項に規定する規則で定める疾病は、前項に掲げる疾病とする。

第7条 条例第11条の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第11条第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第11条第2号に掲げる勤務 100分の135

第8条 条例第12条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。

第9条 条例第14条の2の規定による管理職手当は、別表第1に掲げる職に対しその者の給料月額に同表に掲げる支給割合を乗じて得た額とする。

2 職員が管理職手当を受ける職務の職員となったとき又は管理職手当を受ける職務の職員でなくなったときの支給については給料の支給の例によるものとする。

3 管理職手当の支給を受ける職員が月の1日から末日までの間の全日数にわたって次の各号の一に該当する場合は支給しないものとする。

(1) 傷病、又は私事の故障により勤務しなかった場合(有給休暇は除く。)

(2) 研修のため出張の場合

4 管理職手当を受ける職員が管理職手当の支給を受けることができる職を兼ねるときは、その兼ねる職員として受けるべき管理職手当は、支給しないものとする。

第9条の2 条例第14条の4第1項の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職の職員とする。

(1) 課長、室長、参事、特別養護老人ホーム園長、佐呂間保育所長、町議会事務局長、町農業委員会事務局長、図書館長及び武道館・温水プール館長の職にある者

(2) 課長補佐、主幹及び次長の職にある者

2 条例第14条の4第3項の規則で定める支給業務の範囲は、次の各号に掲げる業務とする。

(1) 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に基づき災害対策本部を設置し、防災活動等に従事する場合

(2) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)に基づき各選挙の投票及び開票事務に従事する場合

(3) 第1号に準じる業務で、緊急を有し町長が必要と認める場合

3 条例第14条の4第4項の規則で定める額は、次の各号に掲げる額とする。

(1) 第1項第1号に掲げる職の職員 6,000円

(2) 第1項第2号に掲げる職の職員 4,000円

4 条例第14条の4第4項の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

5 管理職員特別勤務手当の支給方法については、給料支給の例による。

6 任命権者(その委任を受けた者を含む。)は、管理職員特別勤務実績簿(別記様式第2号)及び管理職員特別勤務手当整理簿(別記様式第3号)を作成し、これを保管しなければならない。

(期末手当の支給を受ける職員)

第10条 条例第15条第1項の規定により期末手当を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(2) 停職者(職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和32年条例第23号)第4条の規定により停職にされている職員

(3) 非常勤職員(地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。)

(4) 専従休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員)

(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第5号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員

(期末手当に係る在職期間)

第11条 条例第15条第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第10条第2号から第4号までに掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)として在職した期間については、その2分の1の期間

(ア) 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

(イ) 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の3に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が3以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

(3) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

(4) 休職にされていた期間(条例第16条第1項の規定の適用を受ける休職者であった期間を除く。)については、その2分の1の期間

(5) 育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間に算出率(育児休業条例第19条の規定により読み替えられた条例第4条第2項に規定する算出率をいう。第14条第2項第5号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第12条 条例第15条の2第1項の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員のうち次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職にされている者(条例第16条第1項の規定の適用を受ける休職者を除く。)

(2) 第10条第2号から第4号まで、及び第6号のいずれかに該当する者

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

(勤勉手当の支給割合)

第13条 条例第15条の2第2項に規定する勤勉手当の支給割合は、基準日以前6か月の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第2に定める割合とする。

(勤勉手当に係る勤務期間)

第14条 前条に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第10条第2号から第4号までに掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第6条第2項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間

(4) 休職にされていた期間(条例第16条第1項の規定の適用を受ける休職者であった期間を除く。)

(5) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(6) 条例第10条第1項の規定により給与を減額された期間

(7) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下この号において同じ。)による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第3号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項に規定する週休日並びに条例第10条第1項に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 勤務時間条例第15条第1項の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(9) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合には、その勤務しなかった期間

(10) 基準日以前6か月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

第15条 期末手当及び勤勉手当の支給日は、次表の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に掲げる日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日に当たるときは同欄に定める日の前々日とし、同欄に定める日が土曜日に当たるときは同欄に定める日の前日とする。

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

第16条 条例第15条第5項の規則で定める割合は、別表第3の職務の級欄に掲げる区分に応じた支給割合とする。

第17条 条例第15条第2項の期末手当基礎額又は第15条の2第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該期末手当基礎額又は勤勉手当基礎額とする。

2 前項に定めるもののほか、次に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(1) 条例附則第4項第2号に規定するそれぞれその基準日現在において同項の特定職員が受けるべき給料月額(条例第15条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、第11条に定める割合を乗じて得た額を加算した額)(条例附則第4項第1号の最低号俸に達しない場合にあっては、同項第2号に規定するそれぞれの基準日現在において同項の特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額(同項第1号の給料月額減額基礎額をいう。))

(2) 条例附則第4項第3号に規定する勤勉手当減額対象額(同項第1号の最低号俸に達しない場合にあっては、勤勉手当減額基礎額)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条第3条については昭和32年4月1日から適用する。

2 条例附則第4項の規定により給与が減ぜられて支給される職員(以下「特定職員」という。)に対する第9条第1項の適用については、同項中「乗じて得た額」とあるのは、「乗じて得た額から当該額に100分の1.5を乗じて得た額(条例附則第4項第1号の最低号俸に達しない場合にあっては、同項に規定する給料月額減額基礎額に別表第1に掲げるその者の支給割合を乗じて得た額)を減じた額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)」とする。

3 特定職員(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下この項において「育児休業法」という。)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員に限る。)について、職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第5号。以下この項において「育児休業条例」という。)附則第2項(育児休業条例附則第3項により読み替えられた育児休業法第17条において準用する場合を含む。)又は第4項の規定により読み替えられた条例附則第4項第1号に規定する算出率を乗じて得た額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該算出率を乗じて得た額とする。

4 給与期間の中途において、特定職員以外の者が特定職員となった場合、又は特定職員が特定職員以外の職員となった場合におけるその給与期間の給料月額は、日割計算による。

(昭和34年10月1日規則第9号)

この規則は、昭和34年10月1日より施行する。

(昭和36年6月20日規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行し、第3条中初任給に関する部分及び第3条の2は昭和35年10月1日から適用する。

2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和36年3月13日条例第4号)(以下「改正条例」という。)附則第5項第2号に規定する規則で定める給料月額は当該等級の最高号給とその1号下位の号給との差額を最高昇給に積上げた額(以下「わく外給料月額」という。)としその切替は次によるものとする。

(1) 当該職務の等級のわく外給料月額に切替給料表の当該給料月額と同様のわく外給料月額がある場合は当該わく外給料月額

(2) 当該職務の等級のわく外給料月額に切替給料表の当該給料月額と同額のわく外給料月額がない場合は当該切替給料月額の直近上位の額のわく外給料月額とする。

(昭和36年12月21日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(昭和37年3月15日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和37年4月13日規則第4号)

この規則は、昭和37年4月13日から施行する。

(昭和39年1月30日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年1月1日から適用する。

(昭和40年5月31日規則第2号)

この規則は、公布の日より施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和41年2月23日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第3の改正については昭和40年9月1日から適用する。

(昭和42年12月21日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(昭和43年3月27日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。

(昭和44年5月27日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年12月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年12月1日から適用する。

(昭和45年3月31日規則第4号)

この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年3月15日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、第4条の改正後の規定は、昭和45年12月1日から、第6条の改正後の規定は、昭和46年1月1日から、それぞれ適用する。

(昭和47年3月30日規則第2号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年8月8日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年8月1日から適用する。

(昭和48年2月8日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年2月1日から適用する。

(昭和48年11月27日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年9月1日から適用する。

(昭和49年8月6日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年12月12日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。

(昭和51年8月26日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年8月26日から適用する。

(昭和51年12月22日規則第12号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和51年条例第20号。以下「昭和51年改正条例」という。)附則第2項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号給又は給料月額が別表(以下「切替表」という。)の旧号給等に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の条例第4条第6項又は第8項の規定の適用については次に掲げる期間を切替日におけるその者の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

(1) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給となる職員、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額を受けていた期間のうち12月(初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第11条の2第2項の規定により昇給期間が18月又は24月とされる職員にあってはそれぞれ18月又は24月)を超えない期間

附則別表

最高号給等職員の号給等の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

号給又は給料月額

旧号給

新号給

旧号給

新号給

旧号給

新号給

20号給

20号給

22号給

22号給

20号給

20号給

223,400

238,500

192,500

205,800

158,800

169,600


21号給


23号給


21号給

226,600

241,900

194,700

208,100

160,800

171,700






22号給

229,800

245,300

196,900

210,400

162,800

173,800

(昭和52年3月25日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日より適用する。

(昭和52年5月9日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和52年10月1日規則第8の2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年7月26日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和54年10月2日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年9月1日から適用する。

(昭和55年4月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年9月1日規則第7号)

この規則は、昭和55年9月1日から施行する。

(昭和55年12月22日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年5月13日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年5月1日から適用する。

(昭和57年3月30日規則第6号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年4月6日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和59年8月31日規則第10号)

この規則は、昭和59年9月1日から施行する。

(昭和59年9月27日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年7月16日規則第13号)

この規則は、昭和61年8月1日から施行する。

(昭和61年12月23日規則第18号)

この規則は、昭和62年1月1日から施行する。

(平成元年9月22日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年9月1日から適用する。

(平成元年12月28日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年4月11日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成2年6月15日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年9月27日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年9月1日から適用する。

(平成2年12月26日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年12月24日規則第25号)

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(平成3年12月27日規則第27号)

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年9月30日規則第16号)

この規則は、平成4年10月1日から施行する。

(平成4年12月24日規則第20号)

この規則は、平成5年1月1日から施行する。

(平成5年3月23日規則第4号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年12月16日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年1月31日規則第1号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年11月25日規則第16号)

この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(平成7年12月20日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年10月1日から適用する。

(平成8年12月20日規則第17号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成13年12月17日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年3月22日規則第5号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年10月31日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年11月29日規則第26号)

この規則は、平成14年12月1日から施行する。ただし、第7条の表中3月1日の項を削る改正規定については、平成15年4月1日から適用する。

(平成16年1月27日規則第1号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月15日規則第5号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第10号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月22日規則第13号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年12月25日規則第50号)

この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(平成19年3月13日規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月19日規則第28号)

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第6号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月10日規則第5号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年12月1日規則第24号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年2月24日規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年12月1日規則第15号)

この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成24年2月15日規則第5号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年11月18日規則第24号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年11月30日規則第16号)

この規則は、平成30年11月30日から施行する。

(平成31年4月1日規則第5号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年11月27日規則第22号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第15号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日規則第17号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

別表第1(第9条関係)

管理職手当支給額表

職名

支給割合

備考

課長、室長、参事

100分の10


課長補佐、主幹、次長

100分の8


特別養護老人ホーム園長

100分の10


特別養護老人ホーム次長

100分の8


佐呂間保育所長

100分の10


佐呂間保育所次長

100分の8


支所長

100分の8


出張所長

100分の8


町議会事務局長

100分の10


町議会事務局次長

100分の8


町農業委員会事務局長

100分の10


町農業委員会事務局次長

100分の8


町教育委員会課長、参事

100分の10


〃 課長補佐、主幹

100分の8


図書館長

100分の10


図書館副館長

100分の8


武道館・温水プール館長

100分の10


武道館・温水プール副館長

100分の8


学校給食センター所長

100分の10


学校給食センター次長

100分の8


別表第2(第13条関係)

勤務期間

割合

6か月

100分の100

5か月15日以上6か月未満

100分の95

5か月以上5か月15日未満

100分の90

4か月15日以上5か月未満

100分の80

4か月以上4か月15日未満

100分の70

3か月15日以上4か月未満

100分の60

3か月以上3か月15日未満

100分の50

2か月15日以上3か月未満

100分の40

2か月以上2か月15日未満

100分の30

1か月15日以上2か月未満

100分の20

1か月以上1か月15日未満

100分の15

15日以上1か月未満

100分の10

15日未満

100分の5

0日

0

別表第3(第16条関係)

職務の級

支給割合

3級の職務

100分の5

4級の職務

100分の10

5級の職務

6級の職務

100分の15

画像

画像

画像

職員の給与に関する条例施行規則

昭和32年9月1日 規則第3号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
昭和32年9月1日 規則第3号
昭和34年10月1日 規則第9号
昭和36年6月20日 規則第3号
昭和36年12月21日 規則第5号
昭和37年3月15日 規則第2号
昭和37年4月13日 規則第4号
昭和39年1月30日 規則第3号
昭和40年5月31日 規則第2号
昭和41年2月23日 規則第1号
昭和42年12月21日 規則第7号
昭和43年3月27日 規則第1号
昭和44年5月27日 規則第4号
昭和44年12月1日 規則第7号
昭和45年3月31日 規則第4号
昭和46年3月15日 規則第3号
昭和47年3月30日 規則第2号
昭和47年8月8日 規則第6号
昭和48年2月8日 規則第1号
昭和48年11月27日 規則第13号
昭和49年8月6日 規則第3号
昭和49年12月12日 規則第6号
昭和51年8月26日 規則第10号
昭和51年12月22日 規則第12号
昭和52年3月25日 規則第3号
昭和52年5月9日 規則第5号
昭和52年10月1日 規則第8号の2
昭和54年7月26日 規則第4号
昭和54年10月2日 規則第14号
昭和55年4月1日 規則第3号
昭和55年9月1日 規則第7号
昭和55年12月22日 規則第11号
昭和56年5月13日 規則第4号
昭和57年3月30日 規則第6号
昭和59年4月6日 規則第5号
昭和59年8月31日 規則第10号
昭和59年9月27日 規則第12号
昭和61年7月16日 規則第13号
昭和61年12月23日 規則第18号
平成元年9月22日 規則第18号
平成元年12月28日 規則第20号
平成2年4月11日 規則第8号
平成2年6月15日 規則第12号
平成2年9月27日 規則第18号
平成2年12月26日 規則第22号
平成3年12月24日 規則第25号
平成3年12月27日 規則第27号
平成4年9月30日 規則第16号
平成4年12月24日 規則第20号
平成5年3月23日 規則第4号
平成5年12月16日 規則第14号
平成6年1月31日 規則第1号
平成6年11月25日 規則第16号
平成7年12月20日 規則第13号
平成8年12月20日 規則第17号
平成13年12月17日 規則第29号
平成14年3月22日 規則第5号
平成14年10月31日 規則第25号
平成14年11月29日 規則第26号
平成16年1月27日 規則第1号
平成16年3月15日 規則第5号
平成16年3月31日 規則第10号
平成17年3月22日 規則第13号
平成18年12月25日 規則第50号
平成19年3月13日 規則第2号
平成19年12月19日 規則第28号
平成21年3月31日 規則第6号
平成22年3月10日 規則第5号
平成22年12月1日 規則第24号
平成23年2月24日 規則第1号
平成23年12月1日 規則第15号
平成24年2月15日 規則第5号
平成25年11月18日 規則第24号
平成28年3月24日 規則第8号
平成30年11月30日 規則第16号
平成31年4月1日 規則第5号
令和元年11月27日 規則第22号
令和2年4月1日 規則第15号
令和4年9月30日 規則第17号