○特別職の給料額及び旅費額並びにその支給条例

昭和31年11月10日

条例第17号

特別職の給料額及び旅費額並びにその支給条例

(定義)

第1条 この条例において特別職とは、町長、副町長及び教育長をいう。

(趣旨)

第2条 特別職の給料及び旅費額並びにその支給方法は、この条例の定めるところによる。

(給料額)

第3条 特別職にある者の給料の額は、別表第1号表による。

(期末手当)

第3条の2 特別職の期末手当は、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれの日に在職する者に支給する。これらの基準日前1月以内に特別職を退任した者についても同様とする。

2 前項の期末手当の額は、それぞれの基準日現在の給料月額及びその給料月額に100分の15を乗じて得た額の合計額に、100分の230を乗じて得た額以内とし、在職期間の区分等による支給方法は、本町一般職の職員の例による。ただし、特別職を退任し、又は職員を退職した者が退任又は退職した月に就任した場合は、継続して在職したものと同様とする。

(寒冷地手当)

第3条の3 特別職の寒冷地手当の額は、本町一般職の職員の例による。

(支給方法)

第4条 あらたに特別職に就任したときは、その日から日割をもって給料その他の手当を支給し、退任又は死亡したときは、その月の全額を支給する。

2 特別職を退任又は職員を退職し給料その他の手当の支給を受けた者が、退任又は退職の月に新たに就任又は再就任したときは、給料その他の手当に増額があった場合に限りその差額を支給する。

(順路による支給旅費の種類等)

第5条 特別職にあるものが、公務で旅行するときは順路により旅費を支給する。

2 旅費は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、燃料手当、食卓料、移転料、着後手当及び家族移転料とし、鉄道賃、船賃、航空賃、着後手当及び家族移転料は、佐呂間町旅費支給条例(昭和31年条例第21号)の規定による額を車賃、日当、宿泊料、燃料手当及び移転料は別表第2号表による額を支給する。

3 外国旅行の旅費については佐呂間町旅費支給条例に準じて支給する。

4 旅費の支給方法は、本町一般職員の例による。

1 この条例は、公布の日からこれを施行する。

2 町長及び助役の給料月額については、昭和54年10月1日から2か月の間、別表第1号表の規定にかかわらず、同表に定める額の100分の90を乗じて得た額とする。

3 町長、助役及び収入役の給料月額については、昭和57年1月1日から2か月の間、別表第1号表の規定にかかわらず同表に定める額の町長及び助役は100分の90を収入役は100分の95をそれぞれ乗じて得た額とする。

4 町長及び助役の給料月額については、平成6年3月1日から3か月の間、別表第1号表の規定にかかわらず、同表に定める額の100分の90を乗じて得た額とする。

5 町長、助役及び収入役の給料月額については、平成13年4月1日から3か月の間、別表第1号表の規定にかかわらず、同表に定める額の町長は100分の85を助役及び収入役は100分の95をそれぞれ乗じて得た額とする。

6 町長、助役及び収入役の給料月額については、平成13年9月1日より1か月の間、別表第1号表の規定にかかわらず、同表に定める額の町長は100分の70を助役及び収入役は100分の90をそれぞれ乗じて得た額とする。

7 町長、副町長の給料月額については、町長にあっては、平成19年10月1日から1か月の間、副町長にあっては、平成19年10月1日から3か月の間、附則第7項の規定にかかわらず、同項に定める額の100分の90をそれぞれ乗じた額とする。

8 平成21年6月に支給する期末手当に関する第3条の2第2項の規定の適用については、同項中「100分の210」とあるのは「100分の190」とする。

9 町長、副町長の給料月額については、平成29年4月1日より1か月の間、別表第1号表の規定にかかわらず、同表に定める額の町長は100分の90を副町長は100分の95をそれぞれ乗じて得た額とする。

10 町長、副町長及び教育長の給料月額については、令和5年10月1日より1か月の間、別表第1号表の規定にかかわらず、同表に定める額の町長は100分の80を副町長及び教育長は100分の90をそれぞれ乗じて得た額とする。

(昭和32年4月1日条例第54号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和32年5月20日条例第61号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年3月30日から適用する。

(昭和34年3月27日条例第8号)

この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

(昭和34年7月18日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。

(昭和34年10月1日条例第16号)

この条例は、昭和34年10月1日から施行する。

(昭和36年3月13日条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基いてすでに支払われた昭和35年10月1日からこの条例施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は改正後の条例の規定による内払とみなす。

(昭和37年1月27日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基いて改正条例施行の前日までの間に支払われた給与は改正後の条例の規定による内払とみなす。

(昭和37年3月15日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年3月5日条例第14号)

1 この条例は、昭和38年4月1日から施行する。但し別表第1号表については昭和37年10月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基いてすでに支払われた昭和37年10月1日からこの条例施行の日までの期間にかかわる給与は改正後の条例の規定による内払とみなす。

(昭和39年1月30日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基いて改正条例施行の前日までの間に支払われた給与は改正後の条例の規定による内払とみなす。

(昭和40年3月25日条例第2号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和40年5月31日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。ただし別表第2号表関係については昭和40年5月1日から適用する。

(昭和41年3月31日条例第8号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和42年3月16日条例第1号)

この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

(昭和42年3月16日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年12月22日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいてこの条例施行の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和43年1月20日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1号表中「町長の給料月額」については昭和42年8月1日から、「助役及び収入役の給料月額」については昭和43年1月1日から、「第3条第2項」の改正規定は昭和43年1月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例施行の前日までの間に支払われた町長の給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和43年3月29日条例第6号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年12月20日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例施行の前日までの間に支払われた町長、助役及び収入役の給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和45年3月24日条例第4号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年12月1日条例第31号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例施行の前日までの間に支払われた町長、助役及び収入役の給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和47年3月21日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し昭和47年1月1日から適用する。

2 改正前の条例により支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和47年6月16日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年12月18日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月5日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。但し、町長については、昭和47年9月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づき支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和48年3月31日条例第8号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年11月27日条例第33号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年10月7日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年12月23日条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和50年7月1日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年7月1日より適用する。

(昭和51年3月24日条例第2号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年12月23日条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和52年12月23日条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和53年3月23日条例第6号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年9月17日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年1月19日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和55年7月7日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年7月1日から適用する。

(昭和56年12月22日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年6月26日条例第11号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和57年10月1日から適用する。

2 改正前条例の規定に基づいて支払われた給料は、改正後の条例の規定による給料の内払とみなす。

(昭和60年3月26日条例第6号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年12月21日条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

2 改正前条例の規定に基づいて支払われた給料は改正後の条例の規定による給料の内払とみなす。

(昭和61年3月26日条例第5号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年5月9日条例第8号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

2 改正前条例の規定に基づいて支払われた給料は改正後の条例の規定による給料の内払いとみなす。

(昭和63年12月22日条例第17号)

(施行期日)

この条例は、昭和64年1月1日から施行する。

(平成元年12月22日条例第41号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

2 改正前の条例第3条の2第2項の規定に基づいて支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払いとみなす。

(平成2年12月26日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例第3条の2第2項の規定に基づいて支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成3年3月29日条例第9号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年12月24日条例第35号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年10月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた給料は、改正後の条例の規定による給料の内払とみなす。

(平成3年12月24日条例第41号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

2 改正前の条例第3条の2第2項の規定に基づいて支払われた期末手当は、改正後の条例による給与の内払とみなす。

(平成5年11月26日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年3月1日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年6月24日条例第17号)

この条例は、平成6年7月1日から施行する。

(平成6年11月25日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年12月18日条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成9年10月1日から適用する。

2 改正前の条例に基づいて支払われた給料及びその他手当は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成10年3月16日条例第11号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月25日条例第10号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年12月1日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当に関する経過措置)

2 改正後の条例第3条の2第2項の規定による適用については、平成11年度中に限り、同項中「100分の55」とあるのは「100分の50」と、「100分の235」とあるのは「100分の225」とする。

(平成12年11月30日条例第30号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年3月23日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年9月6日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、平成13年9月1日から適用する。

(平成13年11月28日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月22日条例第11号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年11月29日条例第29号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条並びに附則第3項、第5項及び第6項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月14日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の特別職の給料額及び旅費額並びにその支給条例別表第2号表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成15年11月28日条例第23号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月15日条例第5号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月22日条例第9号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月13日条例第1号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月20日条例第18号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年3月18日条例第24号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年5月29日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月25日条例第25号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月10日条例第2号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月25日条例第17号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成24年2月15日条例第1号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年12月18日条例第19号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年11月27日条例第10号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月13日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により、同項の規定する旧教育長が在職する間は、この条例による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成28年2月10日条例第3号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の給料額及び旅費額並びにその支給条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の給料額及び旅費額並びにその支給条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による内払とみなす。

(平成28年3月14日条例第6号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年11月24日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月16日条例第2号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月13日条例第11号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の給料額及び旅費額並びにその支給条例(以下「改正後の給料条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 改正後の給料条例の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の給料額及び旅費額並びにその支給条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の給料条例の規定による内払いとみなす。

(平成30年11月30日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月17日条例第22号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の給料額及び旅費額並びにその支給条例(以下「改正後の給料条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 改正後の給料条例の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の給料額及び旅費額並びにその支給条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の給料条例の規定による内払いとみなす。

(令和2年11月27日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月14日条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の特別職の給料額及び旅費額並びにその支給条例(昭和31年条例第17号)第3条の2第2項の規定により算定される期末手当の額(以下この条において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、222.5分の15を乗じて得た額(以下この条において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年12月14日条例第11号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の給料額及び旅費額並びにその支給条例の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年9月13日条例第13号)

この条例は、令和5年10月1日から施行する。

(令和5年11月27日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1号表(第3条関係)

給料表

職名

給料月額

町長

750,000円

副町長

605,000円

教育長

540,000円

別表第2号表(第5条関係)

1 車賃、日当、宿泊料、燃料手当

車賃1kmにつき

日当

宿泊料

燃料手当

オホーツク総合振興局管外

オホーツク総合振興局管内

町外

町内

37円

2,600円

1,300円

11,000円

4,000円

600円

2 移転料

50km未満

50km以上100km未満

100km以上300km未満

300km以上

69,000円

80,000円

98,000円

121,000円

附記

(1) 本町網走国定公園地域内に旅館を業とする宿泊施設に宿泊する場合にあっては、町外に準ずるものとする。

(2) 道外旅行にあっては、日当はオホーツク総合振興局管外の4割増、宿泊料は町外の6割増とする。

(3) 東京都特別区及び国内の政令指定都市(札幌市を除く。)にあっては、1宿泊日につき2,000円を、札幌市にあっては、1,000円を車賃として支給する。

(4) オホーツク総合振興局管内日帰り旅行にあっては、日当を支給しない。

特別職の給料額及び旅費額並びにその支給条例

昭和31年11月10日 条例第17号

(令和5年11月27日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
昭和31年11月10日 条例第17号
昭和32年4月1日 条例第54号
昭和32年5月20日 条例第61号
昭和34年3月27日 条例第8号
昭和34年7月18日 条例第12号
昭和34年10月1日 条例第16号
昭和36年3月13日 条例第5号
昭和37年1月27日 条例第3号
昭和37年3月15日 条例第13号
昭和38年3月5日 条例第14号
昭和39年1月30日 条例第2号
昭和40年3月25日 条例第2号
昭和40年5月31日 条例第9号
昭和41年3月31日 条例第8号
昭和42年3月16日 条例第1号
昭和42年3月16日 条例第7号
昭和42年12月22日 条例第22号
昭和43年1月20日 条例第2号
昭和43年3月29日 条例第6号
昭和44年12月20日 条例第27号
昭和45年3月24日 条例第4号
昭和45年12月1日 条例第31号
昭和47年3月21日 条例第1号
昭和47年6月16日 条例第18号
昭和47年12月18日 条例第27号
昭和48年3月5日 条例第2号
昭和48年3月31日 条例第8号
昭和48年11月27日 条例第33号
昭和49年10月7日 条例第17号
昭和49年12月23日 条例第25号
昭和50年7月1日 条例第21号
昭和51年3月24日 条例第2号
昭和51年12月22日 条例第25号
昭和52年12月23日 条例第20号
昭和53年3月23日 条例第6号
昭和54年9月17日 条例第13号
昭和55年1月19日 条例第2号
昭和55年7月7日 条例第11号
昭和56年12月22日 条例第17号
昭和57年6月26日 条例第11号
昭和60年3月26日 条例第6号
昭和60年12月21日 条例第19号
昭和61年3月26日 条例第5号
昭和63年5月9日 条例第8号
昭和63年12月22日 条例第17号
平成元年12月22日 条例第41号
平成2年12月26日 条例第31号
平成3年3月29日 条例第9号
平成3年12月24日 条例第35号
平成3年12月24日 条例第41号
平成5年11月26日 条例第18号
平成6年3月1日 条例第4号
平成6年6月24日 条例第17号
平成6年11月25日 条例第23号
平成9年12月18日 条例第14号
平成10年3月16日 条例第11号
平成11年3月25日 条例第10号
平成11年12月1日 条例第25号
平成12年11月30日 条例第30号
平成13年3月23日 条例第2号
平成13年9月6日 条例第16号
平成13年11月28日 条例第19号
平成14年3月22日 条例第11号
平成14年11月29日 条例第29号
平成15年3月14日 条例第8号
平成15年11月28日 条例第23号
平成16年3月15日 条例第5号
平成17年3月22日 条例第9号
平成19年3月13日 条例第1号
平成19年9月20日 条例第18号
平成20年3月18日 条例第24号
平成21年5月29日 条例第18号
平成21年11月25日 条例第25号
平成22年3月10日 条例第2号
平成22年11月25日 条例第17号
平成24年2月15日 条例第1号
平成25年12月18日 条例第19号
平成26年11月27日 条例第10号
平成27年3月13日 条例第8号
平成28年2月10日 条例第3号
平成28年3月14日 条例第6号
平成28年11月24日 条例第18号
平成29年3月16日 条例第2号
平成29年12月13日 条例第11号
平成30年11月30日 条例第18号
令和元年12月17日 条例第22号
令和2年11月27日 条例第22号
令和4年3月14日 条例第2号
令和4年12月14日 条例第11号
令和5年9月13日 条例第13号
令和5年11月27日 条例第15号