○佐呂間町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

平成20年9月29日

条例第30号

佐呂間町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき、議会の議員に対して支給する議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(議員報酬の額)

第2条 議員報酬の額は、別表第1のとおりとする。

(議員報酬の支給方法)

第3条 新たに議員になった者には、その日から議員報酬を支給し、議員報酬の額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた額の議員報酬を支給する。

2 議員が任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散により、その職を離れたときは、その月の全額の議員報酬を支給する。

(費用弁償)

第4条 議員が招集に応じ、又は委員会に出席し、その他公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償を支給する。

2 前項の規定により支給する費用弁償の額は別表第2のとおりとする。

3 前項までに定めるもののほか、費用弁償の支給については、佐呂間町旅費支給条例(昭和31年条例第21号)に準じて支給する。

(期末手当)

第5条 期末手当は6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する議会議員に対し、それぞれ基準日から起算して30日を超えない範囲内において支給する。これらの基準日前1月以内に任期が満了し、辞職し、失職し、除名され、死亡し、又は議会の解散その他の事由により失職した者についても同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれの基準日現在(同項後段の規定する者にあっては任期満了、辞職、失職、除名、死亡、又は議会の解散その他の事由による失職の日現在)において前項に規定する者が受けるべき議員報酬の月額に、100分の230を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間に応じて次の各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。

(1) 在職期間が6か月の場合 100分の100

(2) 在職期間が3か月以上6か月未満の場合 100分の60

(3) 在職期間が3か月未満の場合 100分の30

3 期末手当の支給日及び支給方法等については一般職員の例による。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 佐呂間町議会議員に対する期末手当支給条例(昭和34年条例第23号)は、廃止する。

(平成22年3月10日条例第2号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月25日条例第21号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成25年12月18日条例第18号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年11月27日条例第9号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年2月10日条例第2号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の佐呂間町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の佐呂間町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による内払とみなす。

(平成28年3月14日条例第6号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年11月24日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月13日条例第10号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の佐呂間町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の報酬条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 改正後の報酬条例の規定を適用する場合においては、改正前の佐呂間町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の報酬条例の規定による内払いとみなす。

(平成30年11月30日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月17日条例第21号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の佐呂間町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の報酬条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 改正後の報酬条例の規定を適用する場合においては、改正前の佐呂間町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の報酬条例の規定による内払いとみなす。

(令和2年11月27日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月14日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の佐呂間町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(平成20年条例第30号)第5条第2項の規定により算定される期末手当の額(以下この条において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、222.5分の15を乗じて得た額(以下この条において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年12月14日条例第10号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の佐呂間町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年11月27日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

議員報酬額表

職名

議員報酬

備考

議長

月額

275,000円


副議長

225,000円


常任委員長

205,000円


議会運営委員長

205,000円


議員

185,000円


別表第2(第4条関係)

車賃、日当、宿泊料、燃料手当

車賃1kmにつき

日当

宿泊料

燃料手当

オホーツク総合振興局管外

オホーツク総合振興局管内

町外

町内

37円

2,600円

1,300円

11,000円

4,000円

600円

附記

(1) 本町網走国定公園地域内に旅館を業とする宿泊施設に宿泊する場合にあっては、町外に準ずるものとする。

(2) 道外旅行にあっては、日当はオホーツク総合振興局管外の4割増、宿泊料は町外の6割増とする。

(3) 東京都特別区及び国内の政令指定都市(札幌市を除く。)にあっては、1宿泊日につき2,000円を、札幌市にあっては、1,000円を車賃として支給する。

(4) オホーツク総合振興局管内日帰り旅行にあっては、日当を支給しない。

佐呂間町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

平成20年9月29日 条例第30号

(令和5年11月27日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成20年9月29日 条例第30号
平成22年3月10日 条例第2号
平成22年11月25日 条例第21号
平成25年12月18日 条例第18号
平成26年11月27日 条例第9号
平成28年2月10日 条例第2号
平成28年3月14日 条例第6号
平成28年11月24日 条例第17号
平成29年12月13日 条例第10号
平成30年11月30日 条例第17号
令和元年12月17日 条例第21号
令和2年11月27日 条例第21号
令和4年3月14日 条例第1号
令和4年12月14日 条例第10号
令和5年11月27日 条例第14号