○佐呂間町サポーターズ倶楽部設置要綱

平成27年4月1日

規程第10号

佐呂間町サポーターズ倶楽部設置要綱

(目的)

第1条 この要綱は、佐呂間町に関心や興味を持っていただける方との情報交換や交流を深める中から、佐呂間町サポーターズ倶楽部員(以下「倶楽部員」という。)が持っている佐呂間町への愛着心の向上と心のふるさとづくりに寄与し、佐呂間町の活力あるまちづくりの推進を図ることを目的とする。

(資格)

第2条 倶楽部員に登録できる方は、出身地等は問わず、佐呂間町以外に在住する満18歳以上の個人で佐呂間町を応援していただける方とする。

(登録期間及び費用)

第3条 倶楽部員として登録する期間に制限は設けず、登録の費用は無料とする。

(役割)

第4条 倶楽部員は次の役割を担うものとする。

(1) 倶楽部員が生活する地域等において佐呂間町を積極的にPRする。

(2) 佐呂間町の特産品を積極的に購入する。

(3) 佐呂間町へ積極的に訪問する。

(4) 佐呂間町のまちづくり事業に対して積極的に支援する。

(特典)

第5条 倶楽部員には別に定める特典を付与する。

(登録方法等)

第6条 倶楽部員の登録は、佐呂間町サポーターズ倶楽部登録申込書(様式第1号)によるものとする。

2 倶楽部員が会員証を破損もしくは紛失した場合には速やかに事務局に報告することとし、事務局は倶楽部員からの申し出により会員証を再発行する。

(登録内容の変更)

第7条 倶楽部員の登録の変更は、佐呂間町サポーターズ倶楽部登録内容変更届(様式第2号)によるものとする。

(登録の抹消)

第8条 倶楽部員が登録の抹消を希望する場合は、佐呂間町サポーターズ倶楽部退会届(様式第3号)によるものとし、会員証を速やかに事務局に返還しなければならない。

2 次の各号に該当する場合は、登録を抹消することができる。

(1) 倶楽部員の居住地が不明になったとき。

(2) 会員証の不正使用など、倶楽部員としてふさわしくない行為があったとき。

(3) 倶楽部員が佐呂間町暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有するものであることが判明したとき。

(登録情報の管理)

第9条 事務局は佐呂間町サポーターズ倶楽部事業を運営するにあたり、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び佐呂間町個人情報保護法施行条例(令和5年条例第1号)に基づき倶楽部員の情報を適正に取り扱わなければならない。

(事務局)

第10条 佐呂間町サポーターズ倶楽部の事務局は企画財政課に置く。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和1年6月12日規程第15号)

この規程は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和5年3月15日規程第8号)

この規程は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

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佐呂間町サポーターズ倶楽部設置要綱

平成27年4月1日 規程第10号

(令和5年4月1日施行)