○佐呂間町名誉町民条例施行規則

昭和59年1月12日

規則第2号

佐呂間町名誉町民条例施行規則

(目的)

第1条 この規則は、佐呂間町名誉町民条例(昭和55年条例第15号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(称号の贈与)

第2条 名誉町民の称号贈与は別記第1号様式の章記による。

(名誉町民章の型状及び制式)

第3条 条例第5条の規定による名誉町民章は別記第2号様式による。

(名誉町民章の佩用)

第4条 名誉町民章は式典その他公式行事に佩用し、本人に限り終身佩用し遺族はこれを保存するものとする。

第5条 名誉町民章は喉下に佩ひ、その略章は左肋に佩るものとする。

(年金の支給)

第6条 条例第4条第1項第2号に定める年金の支給は、毎年4月前期、9月後期においてそれぞれに相当する額を支給する。

(名誉町民章又は章記の再交付)

第7条 名誉町民章又は名誉町民章記を亡失あるいは毀損した場合は申出により再交付することができる。

2 前項の規定により再交付を受けた後に亡失の名誉町民章又は章記を発見したときは速やかに返納しなければならない。

(名誉町民の称号の贈り又は取消しの広告)

第8条 条例第2条及び第5条の規定により名誉町民の称号を贈り、又は取消した時は町長はその旨を公告しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

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佐呂間町名誉町民条例施行規則

昭和59年1月12日 規則第2号

(昭和59年1月12日施行)