○佐呂間町名誉町民条例

昭和55年7月7日

条例第15号

佐呂間町名誉町民条例

(目的)

第1条 この条例は、町勢の振興に功績があった町民又は町民であった者に対し、その功績と栄誉を讃えることを目的とする。

(資格要件)

第2条 本町に20年以上住所を有し、若しくは有したことのあるもの、又は本町出身の者で町勢の振興に寄与し町民が郷土の誇りとし、かつ深く尊敬に価すると認める者に対しては、この条例の定めるところにより佐呂間町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈る。

2 前条の目的を達成するために特に必要があると認めた場合は、前項の住所期間を短縮することができる。

(決定方法)

第3条 名誉町民は、町長の推薦により議会が決定する。

(特典及び待遇)

第4条 名誉町民に対しては、次の各号に掲げる特典及び待遇を与えることができる。

(1) その事項を永く伝える方途を講ずること。

(2) 終身年金年額360,000円を贈与すること。

(3) 死亡の際において公葬をもってする弔慰

(4) その他町長が必要と認める特典及び待遇

2 前項の特典又は待遇については、時宜に応じて町長が議会の同意を得て定める。

(名誉町民章)

第5条 名誉町民に対しては、別に定める名誉町民章を贈る。

(資格の取消し又は停止)

第6条 名誉町民が本人の責に帰すべき行為により著しく名誉を失墜し、町民の尊敬を失ったと認めるときは議会の議決により名誉町民であることを取消すことができる。

2 名誉町民であることを取消された者は、その取消の日よりこの条例によって与えられた特典又は待遇の全部を失うものとする。

(雑則)

第7条 この条例施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日より施行する。

佐呂間町名誉町民条例

昭和55年7月7日 条例第15号

(昭和55年7月7日施行)