○佐呂間町褒賞規則

昭和34年3月27日

規則第6号

佐呂間町褒賞規則

(目的)

第1条 この規則は佐呂間町褒賞条例(昭和58年条例第25号)施行に必要な事項を定めることを目的とする。

(調査事項)

第2条 町長が行う受賞候補者の調査については少なくとも次の事項を調査しなければならない。

イ 本籍、住所、職業、氏名及生年月日並に佐呂間町在住年数

ロ 人物、性行

ハ 経歴及過去の賞罰

ニ 事績(なるべく具体的に)

(決定方法)

第3条 町長は毎年10月15日迄に受賞候補者名簿を作成し諮問機関に諮り決定する。

(受賞者名簿)

第4条 町長は別に定める受賞者名簿を備付け各功労表彰別に見出しを附し事績の概要その他必要事項をその都度記入しておくものとする。

(委任事項)

第5条 功労受賞者の資格その他基準等については別に内規をもって定める。

(被表彰者)

第6条 条例第8条の被表彰者とは、次に該当するものとする。

(1) 条例第5条第1項各号に該当する者

(2) 条例第6条の規定により表彰を延伸している者

2 前項第2号に該当する場合は、表彰延伸者台帳を備付け必要事項を記入しておくものとする。

(審議会)

第7条 審議会は、8名以内の委員で組織し、町長が委嘱する。

(任期)

第8条 委員の任期は4年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第9条 審議会に会長及び副会長各1名を置き、委員の互選により選出する。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代理する。

(招集)

第10条 審議会は、必要に応じ会長が招集する。

(議長)

第11条 会議の議長は、会長がこれに当たる。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、審議会について必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、昭和34年4月1日から施行する。

(平成4年12月24日規則第19号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成18年3月15日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の審議会に関する規定は、現委員の任期満了後選任する委員から適用する。

(平成30年6月19日規則第10号)

この規則は、平成30年7月1日から施行する。

佐呂間町褒賞規則

昭和34年3月27日 規則第6号

(平成30年7月1日施行)