○佐呂間町褒賞条例

昭和58年9月12日

条例第25号

佐呂間町褒賞条例

(目的)

第1条 この条例は、自治、教育文化及び産業、社会福祉、体育スポーツ等の振興と道義の高揚を図るため住民の師表となるべき個人又は団体を表彰し、平和にして豊かな郷土の総合的発展を期することを目的とする。

(審議会)

第2条 町長は、第1条の目的遂行のための諮問機関として佐呂間町褒賞審議会(以下「審議会」という。)を置き、その事績の適格性を審査するものとする。

第3条 審議会の組織及び運営について必要な事項は、町長が別に定める。

(表彰の種類)

第4条 この条例による表彰の種類は、次の区分によるものとする。

(1) 功労賞

(2) 栄誉賞

(3) 感謝状による表彰

(資格)

第5条 前条第1号の受賞者は、次の各号の一に該当しなければならない。

(1) 自治功労者

本町に在住し、町の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)及び佐呂間町条例による特別職)及び本町行政に永年勤続し、自治の振興に寄与し、顕著な功績のあったもの

(イ) 公職選挙法による特別職(町長、議会議員) 16年以上

(ロ) 他非常勤特別職(選挙管理委員、監査委員、教育委員、農業委員、その他非常勤) 20年以上

(ハ) その他行政職(副町長、教育長の職にあったもの) 30年以上

(ニ) 統計調査員 30年以上

(2) 教育文化功労者

本町に在住し、学校教育並びに社会教育、芸術文化に20年以上勤続し、又は学術上の発明、改良等教育の振興と文化の発展に寄与し顕著な功績のあったもの

(3) 産業功労者

本町に在住し、産業開発に20年以上勤続し、又は産業振興上有益な発明、改良等、顕著な功績のあったもの

(4) 社会福祉功労者

本町に在住し、社会福祉事業に20年以上勤続し、又は更生福祉、保健衛生等広く民生の安定に寄与し、顕著な功績のあったもの

(5) 体育スポーツ功労者

本町に在住し、20年以上体育スポーツを通じ町民の体位向上とスポーツの振興に寄与し、顕著な功績のあったもの

(6) 消防功労者

本町に在住し、消防団員として30年以上(うち役職10年以上)勤続し、消防活動に寄与し、顕著な功績のあったもの

(7) 災害救助功労者

本町に在住し、私設消防団員、水難救難所団員として30年以上(うち役職員10年以上)勤続し、災害救助活動に寄与したもの、又は水、火災、その他災害に当り人命救助、財産等の保護に任じ顕著な功績のあったもの

(8) 特別功労者

公共のため、1,000万円以上の金品(物品、動産及び不動産の場合は見積額をいう。)を寄付したもの

2 前条第2号の受賞者は、本町に在住し、又は住所を有したことのあるもので科学技術、芸術、文化、体育等の分野において輝かしい活躍をし、広く町民に敬愛され、町民に希望と活力を与えていると認められるもの又は団体

3 前条第3号の受賞者は、次の各号の一に該当しなければならない。

(1) 本町に在住し、20年以上地域自治会活動に従事し、特に顕著な功績のあったもの

(2) 本町に在住し、20年以上社会福祉施設の慰問激励又は地域福祉の援助活動を実践し、特に顕著な功績のあったもの

(再表彰等)

第6条 前条第1項各号に該当し、表彰を受けたものでその後引続き表彰の事由あるときは、その後10年を経過するごとに更に表彰することができる。なお、58歳以下のもの又は現役で活躍中のものについては、審議会の審査により先に延伸することができる。また、第5条各号の年数に達しない場合でも、特に功績顕著と認めたものは表彰することができる。

(調査及び決定)

第7条 町長は第5条に該当するものを毎年調査し、10月末までに審議会にはかり決定しなければならない。

(追賞)

第8条 この条例によって被表彰者となった者が、表彰前に死亡したときは、追賞することができる。

2 前項の場合、表彰状及び記念品はその遺族に与えるものとする。

(賞)

第9条 この条例で表彰するものに対し、次の賞を授与する。

2 第4条第1号該当者

(1) 表彰状

(2) 記念品

(3) 褒賞

3 第4条第2号該当者

(1) 表彰状

(2) 記念品

(3) メダル

4 第4条第3号該当者

(1) 表彰状

(2) 記念品

(表彰の時期)

第10条 表彰は、毎年文化の日(11月3日)に行う。ただし、必要があるときはその都度行うことができる。

(委任)

第11条 この条例施行上、必要な事項は別に規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年12月24日条例第22号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年6月20日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年3月15日条例第3号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月13日条例第1号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年12月18日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成30年6月19日条例第13号)

この条例は、平成30年7月1日から施行する。

佐呂間町褒賞条例

昭和58年9月12日 条例第25号

(平成30年7月1日施行)

体系情報
第1類 規/第3章
沿革情報
昭和58年9月12日 条例第25号
平成4年12月24日 条例第22号
平成8年6月20日 条例第6号
平成16年3月15日 条例第3号
平成19年3月13日 条例第1号
平成25年12月18日 条例第16号
平成30年6月19日 条例第13号