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軽自動車税

原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車(農耕作業用のトラクター等)、二輪の小型自動車の所有者に課税される税金です。
毎年4月1日現在、佐呂間町に主たる定置場所在地がある軽自動車等を所有している方に1年分課税されます。(4月2日以降に廃車や名義変更しても、その年度分は納税しなければなりません。)
ただし、所有権保留付売買の場合には、原則として買主に課税されます。

納税義務者

4月1日現在、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車(農耕作業用のトラクター等)、二輪の小型自動車を所有する人。

登録・廃車手続き

<原動機付自転車、小型特殊自動車>
※手続きに必要なもの
【新規登録】
・所有者の印鑑、登録車の年式、型式、車台番号、原動機番号等
【廃車】
・所有者の印鑑、ナンバープレート等
※手続きは、役場企画財政課資産税係で行えます。
<軽自動車、二輪の小型自動車>
※手続きに必要なもの
・印鑑、住民票、車検証(二輪は自賠責保険証)、ナンバープレート等
※手続きは、軽自動車は軽自動車協会、二輪の小型自動車は陸運局で行えます。
北見地区軽自動車協会(北見市三輪25番地 電話0157-24-6130)
北海道陸運局北見陸運支局(北見市三輪23番地2 電話0157-24-7581)

納期

納期限
5月30日まで

※納期限が、土曜日の場合は翌々日、日曜日の場合は翌日となります。

税金のお支払い

納税通知書による現金でのお支払い、又は口座振替によるお支払となります。

申請書

申請書については下記のファイルをダウンロードしてご使用ください。

軽自動車税申告書(報告)兼標識交付証明書.xlsxエクセルファイル(46KB)

軽自動車税廃車申請書兼標識返納書.docワードファイル(81KB)

農耕作業用トレーラーの公道走行について

道路運送車両法の改正により、農耕トラクターでけん引されるスプレーヤーやロールベーラーなどの農耕作業機は、農耕作業用トレーラーとして公道走行が可能になりました。連結部のチェーンによる安全対策や、灯火器、運行速度といった要件がありますので、詳細は農林水産省のホームページにて御確認ください。

農林水産省 農耕作業用トレーラーの公道走行についてこのリンクは別ウィンドウで開きます

農耕作業用トレーラーガイドブック.pdfこのリンクは別ウィンドウで開きます

小型特殊自動車

これまで償却資産として固定資産税の課税対象であった農耕作業用トレーラーですが、すべての要件を満たしたトレーラーは、小型特殊自動車として、軽自動車税(種別割)の課税対象となりますので、役場にてナンバープレートを取得してください。その際、償却資産としてすでに申告をしていた場合は、抹消しますのでお声かけください。ナンバープレートを取得する際、下記の装備等確認書と灯火器類を装備したトレーラーの写真を提出してください。なお、大型特殊自動車については、引き続き償却資産の課税対象です。

files/soubikakunin.pdfPDFファイル(49KB)

お問い合わせ先

企画財政課資産税係
電話:01587-2-1214