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高齢者福祉制度

高齢者等住宅設備改造助成事業(身体障がい者含む)

高齢者および身体障がい者が在宅での生活を営む上で必要な住宅改修に対して助成を行います。

対象者

概ね65歳以上の高齢者で、日常生活に介助を必要とする者、および身体障がい者手帳を有する日常生活に介助を必要とする者が対象となります。
※要介護認定者は、介護保険給付を優先とします。

制度内容

浴室-手すり・段差解消・ドア取替・床材滑りにくくする改修
トイレ-便器の洋式化・手すり・段差解消等
玄関-手すり・段差解消等
寝室-手すり・段差解消等
階段-・廊下-手すり・段差解消等
スロープの設置

申請書類等

高齢者等住宅設備改造助成事業利用申請書等が必要となります。詳しくは役場保健福祉課社会福祉係までお問い合わせください。

支給方法

補助金額-対象事業の2分の1以内
単独改修-補助限度額30万円(対象事業費限度額60万円)
介護併用-補助限度額20万円(対象事業費限度額40万円)

老人日常生活用具給付事業

安全で快適な日常生活を送ることができるよう、生活支援用具を給付、又は貸与する事業です。

対象者

介護認定において「自立」と判定された方および概ね65歳以上で給付等が必要であると認められる方が対象となります。

制度内容

・入浴補助用具
・排泄補助用具

申請書類等

日常生活用具給付等事業利用承認申請書等が必要となります。詳しくは役場保健福祉課社会福祉係までお問い合わせください。

支給方法

〔給付の場合〕
1.業者の見積書を添付して承認申請が必要となります。
2.領収書の写しを添付して実績報告することが必要となります。

〔貸与〕
1.貸与契約締結が必要となります。

その他

貸与する電話は、現有台数以内に限ります。

外出支援サービス事業(移送サービス)

寝たきりなどにより、普通車での外出が困難な高齢者の通院等の外出を支援して、在宅高齢者の福祉向上を図ります。

対象者

概ね60歳以上で次のいずれかに該当する方が対象となります。
1.寝たきりの高齢者
2.車椅子使用の高齢者
3.歩行の際、常時介護者が必要な高齢者
4.その他町長が必要と認めた者

制度内容

ショートステイ利用、機能訓練事業、通院等の佐呂間町内の外出支援

★次に該当する場合は、オホーツク管内の運行に限り認めています。
1.町内の病院等では行えない検査、診断等を受けるために必要な場合
2.自宅もしくは町内の病院と町外の病院における搬送が必要な場合(病状が安定期にある者に限る)
3.老人保健施設等の入退所に必要な場合(ショートステイを含む)
4.特別養護老人ホーム等の入退所に必要な場合(ショートステイを含む)
5.人工透析による通院治療は、第2次医療圏および北見市内の医療機関

上記事業を利用する場合は、家族が付き添うことを原則といたします。

申請書類等

外出支援サービス事業利用申請書等が必要となりますので、詳しくは役場保健福祉課社会福祉係までお問い合わせください。

利用方法

業務委託を佐呂間町社会福祉協議会に委託してます。

高齢者緊急通報システム設置事業

在宅のひとり暮らし高齢者等の世帯に、緊急通報装置を設置し、急病や事故などの緊急事態が発生したときに迅速に救援活動ができるよう、日常生活の安全確保と精神的な不安を解消することを目的としています。

対象者

佐呂間町に住所を有する高齢者等で、次のいずれかに該当する方が対象となります。
1.概ね65歳以上の単身世帯の高齢者で、健康状態、身体状態から日常生活動作に支障のある方
2.寝たきり高齢者又はこれに準ずると認められる方を抱える高齢者のみの世帯
3.単身世帯の重度身体障がい者で緊急事態に機敏に行動することが困難な方

制度内容

定期的に業務を委託している北海道安全センター(専門の看護師)から安否確認の電話があり、緊急の時だけでなく、体調が悪い場合などやさしく相談等に応じてくれます。また、緊急のときは、救急車・消防車の要請、協力員・家族への連絡も取ってくれます。

申請方法

緊急通報システム設置事業利用申請書等が必要となりますので、詳しくは役場保健福祉課社会福祉係までお問い合わせください。

その他

協力員3名の確保が必要です。

福祉路線除雪

町内に居住する老人世帯等の冬期間における生活路線を確保する事を目的としています。

対象者

日常生活において在宅で生活する場合、次の1~7すべてに該当する世帯が対象となります。

1.公道から住宅までの距離が50m以上の世帯
2.世帯主の年齢が70歳以上のひとり暮らし世帯または老人夫婦の世帯もしくは老人と障がい者等の世帯
 (ただし、公道から住宅までの距離が150m以上の世帯は70歳を65歳に読み替えるます)
3.除雪車両が作業を出来うる、私道幅員および敷地面積を有する世帯
4.世帯主または家族が身体的な理由から自力で除雪することができない世帯
5.親族または地域から除雪の支援を受けられない世帯
6.当該年度の町民税が非課税の世帯(ただし、公道から住宅までの距離が150m以上の世帯はこの限りではありません)
7.除雪可能な装備を装着したトラクター等の重機を所有していない世帯

1・2に該当しない老人世帯等であっても、3~7のすべてに該当し、次の8~11のいずれかに該当する世帯は対象といたします。

8.世帯主が身体障がい者等の交付を受けている世帯
9.世帯主又は同居の家族が介護保険の要介護認定になっている世帯
10.心臓、脳および喘息の疾患による発作等の危険性があり、定期的に通院している者、又は人工透析の通院治療を行っている方のいる世帯
11.生活保護世帯および民生委員協議会から要援護世帯と認められた世帯

制度内容

町道の除雪出動時に、公道と住宅の間に限り除雪車両をもって作業できる範囲内で除雪を行います。

申請等について

民生委員を経由して申請し保健福祉課・建設課で現地確認を行い決定することとなります。

障がい者控除対象者市町村認定

身体障がい者手帳等の交付を受けていない高齢者における所得税および町道民税の障がい者控除について、障がいの程度を町長が認定し、障がい者控除の対象とすることができます。

対象者

65歳以上で次の要件に該当する方

〔障がい者〕
1-ア:知的障がい者(軽度・中度)に準ずると判断できる方
 イ:認知症高齢者の日常生活自立度区分が、Ⅲ以上(Ⅳ、Mを除く)に該当する方
2-ア:身体がい害者(3級から6級)に準ずると判断できる方
 イ:障がい老人の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準Aに該当する方

〔特別障がい者〕
1-ア:知的障がい者(重度)に準ずると判断できる方
 イ:認知症高齢者の日常生活自立度区分が、Ⅳ又はMに該当する方
2-ア:身体障がい者(1級・2級)に準ずると判断できる方
 イ:障がい老人の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準B又はCに該当する方
3-ア:寝たきり老人:6ヶ月以上寝たきりの状態にある方

制度内容

申請受付後、担当保健師が調査を行い決定します。

お問い合わせ先

保健福祉課社会福祉係
電話:01587-2-1212