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特定技能所属機関による協力確認書の提出について

 令和7年4月1日から特定技能基準省令の一部を改正する省令が施行され、特定技能所属機関は市区町村に対し、特定技能外国人の受け入れに当たり、当該外国人が活動する事業所の所在地及び住所地が属する地方公共団体から、共生施策に対する協力が求められた場合には、当該要請に応じ、必要な協力をする旨の「協力確認書」を提出する必要があります。

協力確認書の提出時期

〇初めて特定技能外国人を受け入れる場合

当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請を行う前

 

〇既に特定技能外国人を受け入れている場合

令和7年4月1日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請または在留期間更新許可申請を行う前

 

協力確認書は、基本的に該当する市区町村に一度提出すれば、その後、同一の事業所で活動する他の特定技能外国人を受け入れるなどの際に再提出する必要がありません。
ただし、当該別の特定技能外国人が異なる市区町村に転出する場合は、転出先の市区町村に対して協力確認書を提出する必要があります。また、特定技能外国人を受け入れる事業所の所在地や住所地、特定技能所属機関の担当者連絡先などに変更が生じた場合にも、改めて該当する市区町村に協力確認書を提出する必要があります。

提出方法

持参、郵送、電子メールのいずれかの方法で提出してください。(kikaku@town.saroma.hokkaido.jp)

 協力確認書(様式)ワードファイル(15KB)

 協力確認書(記載例)PDFファイル(84KB)

お問い合わせ先

企画財政課企画係
電話:01587-2-1214