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佐呂間町森林整備計画(案)の縦覧について

佐呂間町では、森林法第10条の5第1項の規定に基づき、森林所有者等が森林を施業(伐採・造林・保育等)する際の指針となる「佐呂間町森林整備計画」の樹立に取り組んでおります。(計画期間:令和8年4月1日から令和18年3月31日まで)

この計画は、5年ごとに作成する10年を一期とする計画です。
この度、計画(案)を作成いたしましたので、森林法第10条の5第7項の規定により読み替えて準用する同法第6条第1項の規定に基づき縦覧をいたします。

この計画(案)に意見のある方は、縦覧期間中に意見書を提出することが出来ます。

なお縦覧期間は令和8年2月16日から令和8年3月17日までとなっています。

 

お問い合わせ先

経済課林務係
電話:01587-2-1200