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住宅建設促進事業

住宅の建築費、改修費の一部を助成します。

佐呂間町では、持ち家住宅の促進と町内建設産業の振興、雇用の安定を図るため、
町内の建設業者により住宅の新築、増改築、既存住宅を改修する方の費用の一部を助成します。

期間

令和11年3月31日まで

対象となる住宅

・個人の住宅を、町内に新築、増築、改築、改修する住宅
・既存住宅の改修については、改修費用が50万円以上のもの(消費税を除く)
・町内の建設業者が工事を行う住宅

○対象になる改修工事○
・主要構造部の耐久性および安全性を向上させる工事
 基礎、土台、梁、柱等の改修
 筋かい、火打ち等による構造補強
 外壁、屋根の改修又は塗装
・住宅の性能を向上させる工事
 間取りの変更、段差解消、断熱改修、台所・浴室などの改良、建具の取替、壁紙の張替えなど
×対象にならない改修工事×
 ・住宅改修を伴わない設備機器の設置や取替

助成金の内容(千円未満は切り捨て)

・新築、増築、改築については、1平方メートル当たり15,000円※限度額200万円
・改修住宅は、改修費の10分の1※限度額100万円
・増改築を伴う改修工事※限度額200万円

交付の条件等

同一住宅および同一人について、限度額の範囲内で補助します。ただし、複数回申請の場合は
 すでに補助対象となった工事箇所については補助対象外とします。
・移転補償等による新築、改修でないこと。
・対象者と同居するすべての者が、町税等を滞納していないこと。
・工事着手前の住宅
 ※助成の交付を受けようとする方は、必ず工事着工前にご相談ください。

手続き方法

1.住宅の新築等を検討されている方は、まずご相談ください。
2.申請書の提出(見積書や写真、図面が必要です)
3.工事内容の審査、現地を確認し、対象となれば交付対象住宅と決定します。
4.交付対象住宅の決定通知書が届いてから工事に着工してください。
5.工事が完了したら、実績報告書を提出します。
6.申請どおり工事が行われているか確認します。
7.補助金額を確定し交付決定します。
8.補助対象者からの請求により補助金を支払います。

お問い合わせ先

経済課商工観光係
電話:01587-2-1200