○佐呂間町ごみ格納おり設置費補助要綱

令和5年11月8日

規程第18号

佐呂間町ごみ格納おり設置費補助要綱(平成23年規程)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、明るく住みよい環境づくりと地域の環境美化を図るため、ごみ格納おりを設置する自治会に対して、新設、更新、増設、補修(以下「新設等」という。)に必要な経費を補助することを目的とする。

(補助対象)

第2条 補助対象とするごみ格納おりは、次のとおりとする。

(1) 一般廃棄物の収集区域内において新設等をする場合とする。

(2) 製品は、5年以上耐えるものであること。

(3) 町内に住所を有する事業者で製品を購入、または補修すること。

(4) 補修については、費用が20,000円を超えたものに限る。ただし、維持的なものは対象外とする。

(5) 設置場所は、収集業務に支障のない箇所とすること。

(6) その他町長が必要と認めた場合

(補助基準)

第3条 補助金は、1基毎の新設等価格(税込)の2分の1以内とする。ただし、補助の限度額は新設、更新、増設については60,000円とし、補修については、30,000円とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金を受けようとする者は、申請書(別記様式第1号)に次の書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 見積書の写し

(2) 購入物品の規格・形状等が確認できる書類

(3) 設置場所の図面

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、内容を審査の上、適正と認めたときは、補助金の交付を決定し、申請者に対し決定通知書により通知しなければならない。

(実績報告)

第6条 前条の交付決定を受けた者が、事業を完了したときは、速やかに実績報告書(別記様式第2号)に次の号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 領収書の写し

(2) 設置状況等が確認できる写真

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の確定及び交付)

第7条 町長は、前条の規定による実績報告書を受理したときは、その内容を審査の上、適正と認めたときは、補助金の額を確定し補助金請求書(別記様式第3号)による請求に基づき補助金を交付するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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佐呂間町ごみ格納おり設置費補助要綱

令和5年11月8日 規程第18号

(令和6年4月1日施行)