○佐呂間町部活動地域移行検討協議会設置要綱

令和5年3月20日

教育委員会訓令第3号

(設置)

第1条 この要綱は、国における「運動部活動の地域移行に関する検討会議(スポーツ庁)」及び「文化部活動の地域移行に関する検討会議(文化庁)」の提言等を踏まえ、本町の生徒にとって望ましい部活動のあり方や地域移行等について検討を行うため、佐呂間町部活動地域移行検討協議会(以下「検討協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 検討協議会は、教育長の諮問に応じ、次に掲げる事項について検討する。

(1) 学校における部活動の現状及び課題に関すること。

(2) 部活動の地域移行に関すること。

(3) その他、部活動に関し必要と認める事項

2 検討協議会は、検討した結果をとりまとめて教育長に答申するものとする。

(組織)

第3条 検討協議会は、13人以内をもって組織する。

2 会長は、次に掲げる者の中から教育長が任命する。

(1) 佐呂間中学校の校長

(2) 各小学校長

(3) 佐呂間高等学校の校長

(4) 小学校及び中学校教員

(5) 佐呂間町PTA連合会

(6) 社会教育委員

(7) スポーツ推進委員

(8) スポーツ協会

(9) 文化連盟

(10) 少年団本部

(11) その他、教育長が必要と認めた者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は3年以内とし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(会長及び副会長)

第5条 検討協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選とする。

2 会長は、検討協議会を代表し、会務を総括する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、会長の決するところとする。

4 会長は、必要があると認めたときは、委員以外の者の出席を求めて、意見を聞くことができる。

(守秘義務)

第7条 委員は、業務を遂行するうえで知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 検討協議会の庶務は、教育委員会管理課及び社会教育課において行う。

(報酬及び費用弁償)

第9条 委員には、特別職及びその他の報酬額、費用弁償額及びその支給方法に関する条例(昭和31年条例第22条)に基づき報酬及び費用弁償を支給する。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、検討協議会に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

2 この要綱による協議会の最初の会議は、第6条の規定にかかわらず、教育長が招集する。

佐呂間町部活動地域移行検討協議会設置要綱

令和5年3月20日 教育委員会訓令第3号

(令和5年4月1日施行)