○個人情報の目的外利用等に係る事務取扱要綱

令和5年3月13日

規程第7号

1 趣旨

この要綱は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第69条に規定する目的外利用等に係る事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

2 定義

(1) 目的外利用等

目的外利用等とは、目的外利用及び外部提供をいう。

(2) 目的外利用

ア 目的外利用とは、実施機関が届出業務の目的の範囲を超えて当該実施期間内において個人情報の記録を利用し、又は他の実施機関に利用させることをいう。

イ 目的外利用が認められる場合は、法第69条第2項に該当する場合に限られる。

(3) 外部提供

外部提供とは、実施機関が届出業務の目的を越えて実施機関以外のもの(町の機関以外の国、他の地方公共団体等)に個人情報の記録の提供をすることをいう。

3 目的外利用等の届出

法第69条第2項に規定する目的外利用等をしようとするときは、個人情報目的外利用等届出書(別記第1号様式)により町長へ届け出るものとする。

4 利用及び提供の同意

法第69条第2項の規定により、目的外利用等をするに当たって、本人の同意を得ようとするときは、次に掲げる事項を本人に明示し、個人情報目的外利用等同意書(別記第2号様式)により行うものとする。

(1) 個人情報の目的外利用等を行う実施機関名及び組織名又は外部提供の相手方

(2) 個人情報を保有している実施機関名

(3) 個人情報の利用目的

(4) 目的外利用等を行う個人情報の項目

(5) 目的外利用等を行う個人情報の記録形態

5 目的外利用等の通知

実施機関は、目的外利用等をしたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、個人情報目的外利用等通知書(別記第3号様式)により、本人にその旨を通知しなければならない。ただし、やむを得ない理由のあるときは、この限りでない。

(1) 目的外利用等について、本人の同意があるとき。

(2) 目的外利用等について、法令又は条例の定めがあるとき。

(3) 出版、報道等により公にされている個人情報の目的外利用等をしたとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、本人に通知しないことが正当と認められるとき。

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

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個人情報の目的外利用等に係る事務取扱要綱

令和5年3月13日 規程第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第4章 情報管理
沿革情報
令和5年3月13日 規程第7号