○佐呂間町地域公共交通会議設置条例

令和5年3月13日

条例第4号

(設置)

第1条 佐呂間町地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)は、道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき、地域における需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客輸送の確保その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議するとともに、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)第6条第1項の規定に基づき、地域公共交通計画の作成に関する協議及び実施に係る連絡調整を行うために設置する。

(協議事項)

第2条 交通会議は、次に掲げる事項を協議するものとする。

(1) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客輸送の態様及び運賃、料金等に関すること。

(2) 市町村運営有償旅客運送の必要性及び旅客から収受する対価に関すること。

(3) 地域公共交通計画の作成及び変更の協議に関すること。

(4) 地域公共交通計画の実施に係る連絡調整に関すること。

(5) 地域公共交通に位置付けられた事業の実施に関すること。

(6) 交通会議の運営方法その他交通会議が必要と認めること。

(交通会議の委員)

第3条 交通会議の委員(以下「委員」という。)は、町長及び次に掲げる者により構成し、町長が任命する。

(1) 佐呂間町副町長

(2) 北海道運輸局北見運輸支局長又はその指名する者

(3) 北海道オホーツク総合振興局長又はその指名する者

(4) 一般乗合旅客自動車運送事業者等交通事業関係者

(5) 道路管理者又はその指名する者

(6) 北海道警察遠軽警察署長又はその指名する者

(7) 地域住民又は利用者を代表する者

(8) 町において現にスクールバス等の運行委託を受けている法人等の代表者

(9) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体

(10) 佐呂間町長が指名する職員

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(交通会議の運営)

第5条 交通会議に、会長を置き、町長がこれに当たる。

2 副会長は会長からの指名とする。

3 会長は、交通会議を代表し、会務を総括し、議長を務める。

4 会長に事故等がある場合は、副会長がその職務を代理する。

(交通会議)

第6条 交通会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 交通会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 交通会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、会議の運営上必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

5 交通会議は、やむを得ない事情など会長が認めるときは、第2条各号に掲げる事項について書面により委員の意見を徴する方法により会議を行うことができるものとし、書面により速やかに委員へ報告するものとする。

6 交通会議は、原則として公開とする。ただし、開催日時、場所、議題、協議の概要、合意事項等を記載した議事概要の公開をもってこれに代えることができる。

(協議結果の取扱い)

第7条 交通会議において協議が整った事項について、関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。

(事務局)

第8条 交通会議の庶務を処理するため、佐呂間町町民課に事務局を置く。

2 地域公共交通に関する相談、苦情その他の応対については、事務局が行うものとする。

3 事務局に関し必要な事項は、別に定める。

(報酬及び費用弁償)

第9条 委員の報酬及び費用弁償は、特別職及びその他の報酬額、費用弁償額及びその支給方法に関する条例(昭和31年条例第22号)の定めるところにより支給する。

(守秘義務)

第10条 委員は、個人情報その他業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(その他)

第11条 この条例に定めるもののほか、交通会議の運営に関し必要な事項は、会長が交通会議に諮って定めるものとする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(任期の特例)

2 この条例の施行後、最初の委員の任期は、第4条の規定に関わらず、令和7年3月31日までとする。

佐呂間町地域公共交通会議設置条例

令和5年3月13日 条例第4号

(令和5年3月13日施行)