○佐呂間町移住支援金交付要綱

令和4年9月1日

規程第25号

(趣旨)

第1条 この要綱は、北海道人口ビジョン・北海道創生総合戦略及び佐呂間町地域創生総合戦略に基づき、佐呂間町への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に資するため、北海道と共同し、予算の範囲内で交付する移住支援金について、北海道が定めるUIJターン新規就業支援事業実施要領(以下「道実施要領」という。)、その他法令等の定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付金額)

第2条 移住支援金の交付金額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 2人以上の世帯の申請の場合にあっては、最大100万円とする。ただし、令和4年9月1日以降に18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者1人につき最大30万円、令和5年4月1日以降に18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者1人につき最大100万円を加算できるものとする。

(2) 単身の場合にあっては、最大60万円とする。

(対象者要件)

第3条 移住支援金の対象となる申請者は、次項に掲げる要件を満たし、かつ、第3項から第5項の要件に該当し、世帯の申請をする場合にあっては、第6項の要件を満たす者とする。

2 移住等に関する要件は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 移住元に関する要件は、次に掲げる事項のいずれにも該当するものとする。

 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)のうちの条件不利地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。以下同じ。)以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。

 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3箇月前までを当該1年の起算日とすることができる。)

(2) 移住先に関する要件は、次に掲げる事項のいずれにも該当するものとする。

 令和4年9月1日以降に佐呂間町に転入したこと。

 移住支援金の申請時において、転入後3箇月以上1年以内であること。

 佐呂間町に移住支援金の申請日から5年以上継続して居住する意思を有していること。

(3) その他の要件として、次に掲げる事項のいずれにも該当するものとする。

 暴力団等の反社会的勢力、又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

 その他北海道及び佐呂間町が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

3 就業に関する要件は、次の各号の全てに該当するものとする。

(1) 一般の場合

 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。

 就業先について、北海道が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。

 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。

 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3箇月以上在職していること。

 移住支援金の対象となる求人への応募日が、マッチングサイトに同号イの求人が掲載された日以降であること。

 就業先に移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

(2) 専門人材の場合

北海道が実施するプロフェッショナル人材事業又は金融機関等が実施する先導的人材マッチング事業を利用して移住及び就業した者は、次に掲げる事項のいずれにも該当すること。

 勤務地が東京圏以外の地域、又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。

 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3箇月以上在職していること。

 就業先に移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

4 起業に関する要件は、1年以内に北海道が実施する地域課題解決型起業支援事業費補助金の交付決定を受けていること。

5 テレワークに関する要件は、次の各号のいずれにも該当すること。

(1) 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。

(2) 内閣府地方創生推進室が実施するデジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型)又はその前歴事業)を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

6 世帯に関する要件(世帯向けの金額を申請する場合のみ)は、次の各号のいずれにも該当すること。

(1) 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。

(2) 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。

(3) 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、令和4年9月1日以降に佐呂間町に転入したこと。

(4) 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、移住支援金の交付申請時において転入後3箇月以上1年以内であること。

(5) 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力、又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(交付の予備登録申請)

第4条 移住支援金の交付申請を予定している者は、前条に規定する要件を満たすことが見込まれることを確認し、次条の規定による移住支援金の交付申請の前に、あらかじめ次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期限までに、移住支援金交付予備登録申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。なお、予備登録申請は北海道及び佐呂間町が予算の執行見込みをあらかじめ把握することを目的に行うものであるため、期間内に予備登録申請を行わなかった者の取扱いは、佐呂間町と北海道で協議することとする。

(1) 法人に就業する場合 当該法人に就業した日から起算して1箇月以内

(2) 起業する場合 佐呂間町に転入した日から起算して1箇月以内

2 前項に規定する申請を行った者は、前条に規定する対象者要件を満たしたときは、速やかに次条に規定する申請を行うものとする。

(交付の申請)

第5条 移住支援金の申請者は、移住支援金交付申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出するものとする。

(1) 移住支援金の交付申請に関する誓約事項(様式第2号別紙1)

(2) 個人情報の取扱いについて(様式第2号別紙2)

(3) 移住者の就業証明書(移住支援金の申請用)(様式第3号)

(4) 本人確認書類

(5) 対象要件を満たすことを証する書類

(交付決定及び移住支援金額の確定通知)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、移住支援金を交付することが適当と認めるときは、速やかに佐呂間町移住支援事業に係る移住支援金の交付決定及び金額の確定通知書(様式第4号)により交付決定及び移住支援金額を確定し、当該申請者に通知する。

2 審査の結果、移住支援金の交付を不適当と認める場合、又は予算上の理由等により当該年度における移住支援金の交付が不可である場合は、移住支援金不交付決定通知書(様式第5号)により、当該申請者に通知する。

(移住支援金の請求)

第7条 前条第1項の通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、移住支援金請求書(様式第6号)を町長に提出するものとする。

(移住支援金の交付)

第8条 町長は、交付決定者に対して、請求書の提出から3箇月以内に移住支援金の交付を行うものとする。

(交付決定通知書の再交付)

第9条 申請者が移住支援金の交付決定を受けた後、紛失等の理由により交付決定通知書再交付を必要とするときは、移住支援金交付決定通知書再交付願(様式第7号)を提出しなければならない。

(再交付決定及び通知)

第10条 町長は、前条に規定する再交付願を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに移住支援金交付決定通知書(再交付)(様式第8号)により、当該申請者に通知するものとする。

(交付決定の取消し)

第11条 町長は、移住支援金の交付を受けた者が道実施要領第5の1(2)に該当する場合のほか、交付決定に基づく指示に違反し、又は従わないときは、移住支援金の交付決定を取り消すこととする。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして北海道及び佐呂間町が認めた場合はこの限りでない。

2 町長は、前項の取消しを決定した場合、移住支援金交付決定取消通知書(様式第9号)を交付し、申請者に通知するものとする。

(返還請求)

第12条 町長は、移住支援金の交付決定者が次の各号に掲げる要件に該当する場合、移住支援金の全額又は半額の返還を請求するものとする。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして北海道及び佐呂間町が認めた場合はこの限りでない。

(1) 全額の返還は、次の事項のいずれかに該当した場合とする。

 虚偽の申請等をした場合

 移住支援金の申請日から3年未満に佐呂間町から転出した場合

 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合

 地域課題解決型起業支援事業費補助金に係る交付決定を取り消された場合

(2) 半額の返還は、移住支援金の申請日から3年以上5年以内に佐呂間町から転出した場合とする。

2 前項により移住支援金の返還を請求する場合は、移住支援金返還請求書(様式第10号)により、期限を定めて請求するものとする。

(報告及び立入調査)

第13条 北海道及び佐呂間町は、UIJターン新規就業支援事業が適切に実施されたかどうか等を確認するため、必要があると認めるときは、移住支援金の申請者及び移住支援金対象法人に対して、本事業に関する報告及び立入調査を求めることができる。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、移住支援金の交付に必要な事項は、北海道と佐呂間町が協議して定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規程第10号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

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佐呂間町移住支援金交付要綱

令和4年9月1日 規程第25号

(令和5年4月1日施行)