○公用車使用に係る酒気帯びの確認に関する実施基準

令和4年4月1日

訓令第7号

(目的)

第1条 この基準は、公用車運行管理規程(平成29年訓令第2号。以下「管理規程」という。)第13条の規定に基づき、公用車を使用する職員の酒気帯びの有無の確認等について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この基準において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公用車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に定める自動車で、町が所有し、又は借り上げて運行の用に供する全てのものをいう。

(2) 運転者 運転免許証を有する佐呂間町職員(再任用職員、任期付職員、会計年度任用職員を含む。以下同じ。)であって、職務を遂行するために公用車の運転に従事する者をいう。

(3) 確認者 課長、参事、園長、所長、室長、館長の職にある者をいう。

(4) 補助確認者 課長補佐、主幹、次長、係長及び係の職にある者をいう。

(酒気帯びの確認)

第3条 運転者は、出勤時及び退勤時又は運転前及び運転後に、アルコール検知器(以下「検知器」という。)による酒気帯びの有無の確認(以下「確認」という。)を受けるものとする。

2 佐呂間町の休日を定める条例(平成元年条例第3号)第1条に規定する休日に勤務する運転者に対する確認は、佐呂間町処務規程(昭和31年訓令第1号)第73条に規定する日直員が行うものとする。

3 前項及び第1項のほか、勤務時間外に勤務する運転者に対する確認は、当該運転者が検知器により測定した結果を撮影し、確認者へ事後報告するものとする。

4 確認者が不在の場合は、補助確認者が確認を行うものとする。

(確認者の責務)

第4条 確認者は、検知器により運転者の酒気帯びを現認したときは、直ちに運転業務を停止させるものとする。

2 確認者は、業務終了後の確認において酒気帯びを現認したときは、その理由を聴取し、管理規程第5条に規定する安全運転管理者へ報告するものとする。

3 確認者は、確認を行った結果について、酒気帯び確認記録簿(様式第1号)に記入し、1か月分を翌月の第1週までに安全運転管理者へ提出するものとする。

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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公用車使用に係る酒気帯びの確認に関する実施基準

令和4年4月1日 訓令第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章
沿革情報
令和4年4月1日 訓令第7号