○佐呂間町小規模事業者開業支援補助金交付要綱

令和4年3月16日

規程第7号

(目的)

第1条 この規程は、本町における小規模事業者の開業を支援することにより、地域経済の活性化を図ることを目的に、小規模事業者に対する補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 開業 個人又は法人が、新たに事業を起業創業すること又は現に営んでいる全ての事業を廃止し、その廃止した事業と異なる業種の事業を開始することをいう。

(2) 開業の日 個人の場合にあっては、所得税法施行規則(昭和40年大蔵省令第11号)第98条第1項に規定する開業等の届出書に記載された事業の開始日をいい、法人の場合にあっては、法人税法(昭和40年法律第34号)第148条第1項に規定する法人の設立の届出書に記載された設立の日をいう。

(3) 事業所 事業の用に供するために直接必要な土地、建物及びその附属施設をいう。

(4) 設備 事業の用に供するために直接必要な機械、装置、器具、備品及び車両をいう。

(交付対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 町内で開業する小規模事業者であって、佐呂間町商工会(以下、「商工会」という。)の会員又は会員になる者

(2) 現に本町に住所を有する者又は第10条に規定する補助金実績報告書提出までに、本町に住所を有することとなる者

(3) 補助金交付申請日において、満18歳以上の者(法人の場合は代表者)

(4) 開業の日から5年以上、事業を継続すること。

(5) 事業計画に収益性及び継続性が認められること。

(6) 開業する事業について、地域の理解及び支援を得られること。

(7) 町税等を滞納していないこと。

(8) 暴力団員による不当な行為の防止に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員でないこと又は密接な関係を有していないこと。

(対象業種)

第4条 補助金の交付対象となる業種は、日本標準産業分類に掲げる業種のうち別表1に記載の業種とする。

2 次の各号のいずれかに該当するものは、前項の規定にかかわらず、補助金の交付の対象としない。

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の規定により、許可を要する事業

(2) フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業

(3) 会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に該当する子会社

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認める事業

(補助金の種類と対象経費)

第5条 補助金の種類は、次の各号に掲げるものとし、補助金の対象経費は、別表2のとおりとする。

(1) 開業支援補助金 開業のための事業所及び設備の整備の支援を目的とする補助金

(2) 経営支援補助金 開業から3年間の経営の支援を目的とする補助金

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、次の各号に掲げる種類に応じ当該各号に掲げる額とし、600万円を限度として合算できるものとする。ただし、対象経費に対し、国、北海道及び関係団体等から補助金等を受ける場合においては、対象経費の額から当該補助金等を差し引いた額を対象経費とする。

(1) 開業支援補助金 対象経費に2分の1を乗じて得た額以内とし、600万円を限度とする。

(2) 経営支援補助金 対象経費に2分の1を乗じて得た額以内とし、月額5万円を上限とする。ただし、36か月を限度とする。

2 前項で算出した額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、小規模事業者開業支援補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。ただし、特別な理由により第5号から第9号までに掲げる書類を交付申請時に提出できない場合、第10条に基づく補助金実績報告書提出までに提出するものとする。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 推薦書(様式第3号)

(3) 収支予算書(様式第4号)

(4) 誓約書(様式第5号)

(5) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民票の写し(法人の場合は代表者)

(6) 登記事項証明書の写し(法人の場合に限る)

(7) 定款の写し(法人の場合に限る)

(8) 開業等の届出書の写し(個人の場合に限る)

(9) 営業許可証の写し(許認可を必要とする業種の場合に限る)

(10) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 申請者は、あらかじめ商工会に対し、小規模事業者開業支援補助金交付申請書及び事業計画書の審査を受け、推薦書の発行を受けなければならない。

(補助金の交付決定)

第8条 町長は、前条の申請を受理し審査の上可否を決定し、適当であると認めるときは、小規模事業者開業支援補助金交付決定書(様式第6号)により、適当でないと認めるときは小規模事業者開業支援補助金不交付決定書(様式第7号)により、申請者に通知するものとする。

2 町長は、補助金の交付を決定する場合において、その交付の目的を達成するために必要があるときは、条件を付すことができる。

(申請の変更等)

第9条 前条の規定により、補助金の交付の決定を受けた者(以下「支援事業者」という。)は、決定を受けた内容を変更又は中止若しくは廃止しようとするときは、小規模事業者開業支援補助金変更申請書(様式第8号)により、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請を受理したときは、審査の上適否を決定し、小規模事業者開業支援補助金変更等承認(不承認)決定書(様式第9号)により、支援事業者に通知するものとする。

(補助金の実績報告)

第10条 支援事業者は事業が完了したときは、小規模事業者開業支援補助金実績報告書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の実績報告書には、次の各号に掲げる補助金の種類に応じ書類を添付しなければならない。

(1) 開業支援補助金

 事業報告書(様式第11号)

 収支報告書(様式第12号)

 事業に係る経費の支払を証明する書類(領収書、通帳又は振込依頼書)の写し

 事業で取得した事業所の写真及び設備の写真

 からまでに掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(2) 経営支援補助金

 事業に係る経費の支払を証明する書類(領収書、通帳又は振込依頼書)の写し

 に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

3 前2項に規定する書類は、次の各号に掲げる補助金の種類に応じ当該各号に掲げる期限までに提出しなければならない。

(1) 開業支援補助金 事業が完了した日から起算して30日以内

(2) 経営支援補助金

 毎年度の4月から9月までの期間 当該年度の10月20日

 毎年度の10月から3月までの期間 翌年度の4月20日

(補助金の額の確定)

第11条 町長は、前条の規定により提出された実績報告書を受理したときは、報告書の書類の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、適当であると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、小規模事業者開業支援補助金確定通知書(様式第13号)により、支援事業者に通知するものとする。

(助成金の概算払)

第12条 補助金の交付は、事業が完了した後、補助金の額の確定後に交付するものとする。ただし、開業支援資金については、特に必要があると認めるときは、概算払をすることができる。

2 概算払を受けようとする支援事業者は、小規模事業者開業支援補助金概算払申請書(様式第14号)により、町長に提出しなければならない。

(補助金の請求)

第13条 第11条の規定により補助金の確定通知を受けた支援業者は、速やかに小規模事業者開業支援補助金請求書(様式第15号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し等)

第14条 町長は、支援事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の全部又は一部を取り消し、若しくは既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 6か月以上の休業又は廃業があったとき。

(2) 虚偽の申請があったとき。

(3) 承認を得ず財産を処分したとき。

(4) 事業所を町外に移転したとき。

2 前項に規定する者が個人の場合であって、次の各号のいずれかに該当し、やむを得ないと認めたときは、返還の期間を延長し、又は返還の命令の全部若しくは一部を免除することができるものとする。

(1) 死亡したとき。

(2) 重度心身障害者として認められるに至ったとき。

(3) 心身の故障により長期の休養を要するに至ったとき。

(4) その他特別の事情により償還が困難と認められるとき。

3 前2項に該当したときは、町長はその事実を確認し、補助金の全部又は一部の返還について、事実を確認した日から30日以内に返還期限及び返還方法を定め、小規模事業者開業支援補助金交付決定取消し返還通知書(様式第16号)により、支援事業者に通知するものとする。

(経営の状況報告)

第15条 支援事業者は、補助事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間、対象事業の経営実績等を町長に報告しなければならない。

2 前項の報告は、各会計年度の決算が確定した日から起算して90日以内に、事業状況報告書(様式第17号)に、関係書類を添付して行うこととする。

(財産の管理及び処分)

第16条 支援事業者は、補助事業により取得又は効用の増加した資産及び設備等について、補助事業が完了した後も適正に管理し、効率的な運用を図らなければならない。

2 支援事業者は、補助事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年又は減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定める耐用年数のいずれか長い期間を経過するまでは、補助事業により取得又は効用が増加した資産及び設備等を処分してはならない。ただし、町長が特に認めた場合はこの限りでない。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表1(第4条関係)

大分類

中分類

備考

A農業、林業

01農業

013農業サービス業及び014園芸サービス業に限る

02林業

024林業サービス業に限る

C鉱業、採石業、砂利採取業

05鉱業、採石業、砂利採石業


D建設業

06総合工事業


07職別工事業


08設備工事業


E製造業

09食料品製造業


10飲料・たばこ・飼料製造業


11繊維工業


12木材・木製品製造業


13家具・装備品製造業


14パルプ・紙・紙加工品製造業


15印刷・同関連業


16科学工業


17石油製品・石炭製品製造業


18プラスチック製品製造業


19ゴム製品製造業


20なめし革・同製品・毛皮製造業


21窯業・土石製品製造業


22鉄工業


23非鉄金属製造業


24金属製品製造業


25汎用機械器具製造業


26生産用機械器具製造業


27業務用機械器具製造業


28電子部品・デバイス・電子回路製造業


29電気機械器具製造業


30電気通信機械器具製造業


31輸送用機械器具製造業


32その他の製造業


F電気・ガス・熱供給・水道業

33電気業


34ガス業


35熱供給業


G情報通信業

37通信業


38放送業


39情報サービス業


40インターネット付随サービス業


41映像・音声・文字情報制作業


H運輸業、郵便業

42鉄道業


43鉄道旅客運送業


44道路貨物運送業


45水運業


46航空運輸業


47倉庫業


48運輸に附帯するサービス業


I卸売業・小売業

50各種商品卸売業


51繊維・衣服等卸売業


52飲食料品卸売業


53建築材料、鉱物・金属材料等卸売業


54機械器具卸売業


55その他の卸売業


56各種商品小売業


57繊維・衣服・身の回り品小売業


58飲食料品小売業


59機械器具小売業


60その他の小売業


61無店舗小売業


J金融業、保険業

62銀行業


63協同組織金融業


64貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関


65金融商品取引業、商品先物取引業


66補助的金融業等


67保険業

保険媒介代理業、保険サービス業を含む

K不動産業、物品賃貸業

68不動産取引業


69不動産賃貸業・管理業

694不動産管理業に限る

70物品賃貸業


L学術研究、専門・技術サービス業

72専門サービス業


73広告業


74技術サービス業


M宿泊業、飲食サービス業

75宿泊業

751旅館、ホテル・752簡易宿所に限る

76飲食店


77持ち帰り・配達飲食サービス業


N生活関連サービス業、娯楽業

78洗濯・理容・美容・浴場業


79その他の生活関連サービス業


80娯楽業


O教育、学習支援業

82その他の教育、学習支援業


P医療、福祉

83医療業


85社会保障・社会福祉・介護事業


Rサービス業

88廃棄物処理業


89自動車整備業


90機械等修理業


91職業紹介・労働者派遣業


92その他の事業サービス業


別表2(第5条関係)

補助金の種類

補助金の対象経費

開業支援補助金

(1) 土地

(2) 建物の新築、増築、改築、改修及び購入

(3) 附属施設(建物と一体となった附属施設)

(4) 機械及び装置(移動が容易でないもの)

(5) 器具及び備品(資産台帳に計上されるもの)

(6) 車両(事業専用車両)

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めるもの

経営支援補助金

(1) 事業所(土地及び附属施設は除く)の賃貸料(敷金、礼金及び管理費は除く。)

備考

1 補助金の対象経費は、開業時に必要な経費として明確に区分できるもので、かつ、証拠書類によって発注、支払金額及び支払時期が確認できるものとする。

2 事務所(土地及び附属施設は除く。)の賃貸料は、補助事業者(法人にあってはその役員も含む)が自ら住居を兼ねる事業所及び3親等以内の親族が所有する事業所を除くものとする。

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佐呂間町小規模事業者開業支援補助金交付要綱

令和4年3月16日 規程第7号

(令和4年4月1日施行)