○社会教育団体活動費補助実施要綱

平成7年2月23日

教育委員会訓令第1号

1 補助の目的

この要綱は、地域における社会教育関係団体(以下「団体」という。)が行う文化・芸術等の活動のために要する経費の一部を、町が予算の範囲内で補助しもって地域文化・芸術等の振興に寄与することを目的とする。

2 補助の対象

教育委員会において補助団体として認められ、次の各号に掲げる条件によって活動している団体に予算の範囲内で補助金を交付する。

(1) 団体員10名以上で構成されていること。

(2) 年間事業計画に基づき活動をしていること。

(3) 団費を徴収して活動費に当てていること。

3 申請手続

補助団体が補助金の交付をうけようとするときは、別紙様式による申請書を教育委員会に提出しなければならない。

4 交付の決定

教育委員会は、前号の規定による補助金交付申請書の提出があったときは、審査の上、社会教育委員会の意見を聞き交付決定を行うものとする。

5 活動報告

補助を受けた団体は、その会計年度が終了後速やかに決算報告及び活動状況等を教育委員会に報告しなければならない。

6 補助の期間

補助を受ける団体は、第2号の定める条件を満たしていないと判断される場合は補助を停止するものとする。

この要綱は、平成7年4月1日から施行する。

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社会教育団体活動費補助実施要綱

平成7年2月23日 教育委員会訓令第1号

(平成7年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成7年2月23日 教育委員会訓令第1号