○佐呂間町芸術文化表彰規則施行規程

平成24年12月21日

教育委員会訓令第2号

(趣旨)

第1条 佐呂間町芸術文化表彰規則(平成24年教育委員会規則第4号以下「規則」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(表彰基準)

第2条 規則第3条における芸術文化賞の表彰基準は、次のとおりとする。

(1) 全国規模の芸術及び学術の各種コンクールや大会等で入賞又は入選した個人並びに団体

(2) 前号に掲げる個人又は団体の指導にあたり、その功績が特に顕著で今後も文化の振興に貢献されると思われる者

第3条 規則第4条における芸術文化奨励賞の表彰基準は、次のとおりとする。

(1) 全道規模の芸術及び学術の各種コンクール又は大会等で入賞若しくは入選し、全国規模の大会等に参加若しくは応募した個人並びに団体

(2) その他、特に教育長が認めたもの

(表彰者の推薦)

第4条 小中学校、高等学校、文化連盟及びその他団体の長は、第2条及び第3条に規定する表彰を受けるにふさわしいと認めるものがある場合は、教育委員会へ推薦することができる。

2 表彰者の推薦は、推薦書(別記第1号様式)及び推薦調書(別記第2号様式)のほか、略歴書並びにその他候補者の活動状況を示す参考資料を添えて、毎年12月31日まで(随時行うものについては、その都度)に教育委員会に提出しなければならない。

(表彰記録簿)

第5条 規則第2条第1項の規定により表彰者が授賞したときは、別記第3号様式による佐呂間町芸術文化表彰記録簿に、その都度所定の事項を記録しなければならない。

(表彰状の様式)

第6条 規則第2条第2項の表彰状の様式は、別記第4号様式から第5号様式とする。

この規程は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成31年3月19日教委訓令第2号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

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佐呂間町芸術文化表彰規則施行規程

平成24年12月21日 教育委員会訓令第2号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成24年12月21日 教育委員会訓令第2号
平成31年3月19日 教育委員会訓令第2号